スポーツ審議会令 第八条

(庶務)

平成二十七年政令第三百二十九号

審議会の庶務は、スポーツ庁政策課において処理する。

第8条

(庶務)

スポーツ審議会令の全文・目次(平成二十七年政令第三百二十九号)

第8条 (庶務)

審議会の庶務は、スポーツ庁政策課において処理する。

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