被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令

平成二十七年政令第三百四十三号

第一条

(趣旨)

この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年一元化法」という。)の施行に伴い、厚生年金保険の被保険者期間、改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給停止、改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付に関する規定の適用等に関し必要な経過措置を定めるものとする。

第二条

(定義)

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 改正前厚生年金保険法平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)をいう。 二 改正後厚生年金保険法平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。 三 旧厚生年金保険法国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。 四 改正前国共済法平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。 五 なお効力を有する改正前国共済法平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法をいう。 六 国共済施行法国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)をいう。 七 旧国共済法国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。 八 改正前地共済法平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。 九 なお効力を有する改正前地共済法平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法をいう。 十 地共済施行法地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)をいう。 十一 旧地共済法地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。 十二 改正前私学共済法平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。 十三 なお効力を有する改正前私学共済法平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法をいう。 十四 例による改正前国共済法私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法をいう。 十五 旧私学共済法私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。以下「昭和六十年私学共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法をいう。 十六 改正前国民年金法平成二十四年一元化法附則第八十七条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)をいう。 十七 改正後国民年金法平成二十四年一元化法附則第八十七条の規定による改正後の国民年金法をいう。 十八 旧船員保険法昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)をいう。 十九 改正前昭和六十年改正法平成二十四年一元化法附則第八十八条の規定による改正前の昭和六十年改正法をいう。 二十 改正後昭和六十年改正法平成二十四年一元化法附則第八十八条の規定による改正後の昭和六十年改正法をいう。 二十一 改正前平成六年改正法平成二十四年一元化法附則第九十条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)をいう。 二十二 改正後平成六年改正法平成二十四年一元化法附則第九十条の規定による改正後の平成六年改正法をいう。 二十三 平成八年改正法厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)をいう。 二十四 平成十三年統合法厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)をいう。 二十五 廃止前農林共済法平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。 二十六 廃止前昭和六十年農林共済改正法平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。 二十七 改正前協定実施特例法平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正前の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号。以下「協定実施特例法」という。)をいう。 二十八 改正後協定実施特例法平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正後の協定実施特例法をいう。 二十九 平成二十五年改正法公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)をいう。 三十 改正前厚年令被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号。以下「平成二十七年整備政令」という。)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)をいう。 三十一 改正後厚年令平成二十七年整備政令第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令をいう。 三十二 改正前国年令平成二十七年整備政令第二条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)をいう。 三十三 改正後国年令平成二十七年整備政令第二条の規定による改正後の国民年金法施行令をいう。 三十四 改正前昭和六十一年経過措置政令平成二十七年整備政令第三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)をいう。 三十五 改正後昭和六十一年経過措置政令平成二十七年整備政令第三条の規定による改正後の昭和六十一年経過措置政令をいう。 三十六 改正前平成六年経過措置政令平成二十七年整備政令第四条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号。以下「平成六年経過措置政令」という。)をいう。 三十七 改正後平成六年経過措置政令平成二十七年整備政令第四条の規定による改正後の平成六年経過措置政令をいう。 三十八 平成九年経過措置政令厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)をいう。 三十九 平成十四年経過措置政令厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)をいう。 四十 昭和六十一年国共済経過措置政令国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号)をいう。 四十一 平成二十七年国共済経過措置政令被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)をいう。 四十二 昭和六十一年地共済経過措置政令地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)をいう。 四十三 平成二十七年地共済経過措置政令被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)をいう。 四十四 昭和六十一年農林共済改正政令農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十七号)をいう。 四十五 沖縄特別措置令沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)をいう。 四十六 改正前協定実施特例政令平成二十七年整備政令第九条の規定による改正前の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号。以下「協定実施特例政令」という。)をいう。 四十七 改正後協定実施特例政令平成二十七年整備政令第九条の規定による改正後の協定実施特例政令をいう。 四十八 第一号厚生年金被保険者改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者をいう。 四十九 第二号厚生年金被保険者改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。 五十 第三号厚生年金被保険者改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者をいう。 五十一 第四号厚生年金被保険者改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者をいう。 五十二 第一号厚生年金被保険者期間改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間をいう。 五十三 第二号厚生年金被保険者期間改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間をいう。 五十四 第三号厚生年金被保険者期間改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間をいう。 五十五 第四号厚生年金被保険者期間改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間をいう。 五十六 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者をいう。 五十七 旧国家公務員共済組合員期間国家公務員共済組合の組合員であった者の平成二十四年一元化法の施行の日(以下「施行日」という。)前における当該組合員であった期間(改正前国共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。 五十八 旧地方公務員共済組合員期間地方公務員共済組合の組合員であった者の施行日前における当該組合員であった期間(改正前地共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。 五十九 旧私立学校教職員共済加入者期間私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者の施行日前における当該加入者であった期間(改正前私学共済法又は他の法令の規定により当該加入者であった期間とみなされた期間を含む。)をいう。 六十 旧国家公務員共済被保険者期間平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間をいう。 六十一 旧地方公務員共済被保険者期間平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第三号厚生年金被保険者期間とみなされた旧地方公務員共済組合員期間をいう。 六十二 旧私立学校教職員共済被保険者期間平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第四号厚生年金被保険者期間とみなされた旧私立学校教職員共済加入者期間をいう。 六十三 改正前国共済年金平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。 六十四 改正前地共済年金平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。 六十五 改正前私学共済年金平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。

第三条

(第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者の資格喪失の特例)

当分の間、第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第六条第一項第二号に該当する事業所又は事務所(以下この条において単に「事業所」という。)に使用されなくなった日又はその翌日に他の事業所に使用されるに至った場合において、当該使用されなくなった日又はその翌日に国家公務員共済組合法第三十七条第三項又は地方公務員等共済組合法第三十九条第三項の規定による国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員の資格の喪失及び取得がなかったときにおける改正後厚生年金保険法第十三条及び第十四条の規定の適用については、その者は当該他の事業所に使用されるに至った日前から引き続き当該他の事業所に使用されていたものとみなす。

第四条

(厚生年金保険の被保険者期間に関する経過措置)

平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間とみなされた次に掲げる期間については、改正後厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間とみなされたものとする。 一 改正前国共済法第九十三条の五第一項の規定による請求があった場合において、改正前国共済法第九十三条の九第三項の規定により旧国家公務員共済組合員期間であったものとみなされた期間 二 昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の四第一項の規定による請求があった場合において、昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の五第二項の規定により旧国家公務員共済組合員期間であったものとみなされた期間 三 改正前地共済法第百五条第一項の規定による請求があった場合において、改正前地共済法第百七条の三第三項の規定により旧地方公務員共済組合員期間であったものとみなされた期間 四 昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の五第一項の規定による請求があった場合において、昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の六第二項の規定により旧地方公務員共済組合員期間であったものとみなされた期間 五 改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の五第一項の規定による請求があった場合において、改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の九第三項の規定により旧私立学校教職員共済加入者期間であったものとみなされた期間 六 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の四第一項の規定による請求があった場合において、同法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の五第二項の規定により旧私立学校教職員共済加入者期間であったものとみなされた期間

2 平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間とみなされた次に掲げる期間については、改正後厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間とみなされたものとする。 一 改正前国共済法第九十三条の十三第一項の規定による請求があった場合において、同条第四項の規定により旧国家公務員共済組合員期間であったものとみなされた期間 二 改正前地共済法第百七条の七第一項の規定による請求があった場合において、同条第四項の規定により旧地方公務員共済組合員期間であったものとみなされた期間 三 改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の十三第一項の規定による請求があった場合において、同条第四項の規定により旧私立学校教職員共済加入者期間であったものとみなされた期間

第五条

(標準報酬に関する経過措置)

平成二十四年一元化法附則第五条の規定により施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者については、改正後厚生年金保険法第二十二条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日における次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を、同項の規定により決定された厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす。 一 国家公務員共済組合の組合員その者の平成二十四年一元化法附則第八条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間の平成二十七年九月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた額 二 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者その者の平成二十四年一元化法附則第八条第一項の規定により第四号厚生年金被保険者期間の平成二十七年九月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた額

2 平成二十七年十月から平成二十八年八月までの間に前項第一号に掲げる者について国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十六号)第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第四十条第十項、第十二項若しくは第十四項の規定に基づき標準報酬(同条第一項に規定する標準報酬をいう。)の改定が行われた場合又は前項第二号に掲げる者について私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十八号)第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十二条第十項、第十二項若しくは第十四項の規定に基づき標準報酬月額(同条第一項に規定する標準報酬月額をいう。)の改定が行われた場合は、改定後の当該標準報酬又は当該標準報酬月額の基礎となる報酬月額を当該改定が行われた月から平成二十八年八月(同年七月又は八月のいずれかの月に改定されたものについては、平成二十九年八月)までの各月の改正後厚生年金保険法による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなす。

第六条

平成二十四年一元化法附則第八条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた次に掲げる額については、改正後厚生年金保険法第二十六条第一項の規定により標準報酬月額とみなされた同項に規定する従前標準報酬月額とみなされたものとする。 一 改正前国共済法第七十三条の二第一項の規定により標準報酬の月額(改正前国共済法第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)とみなされた改正前国共済法第七十三条の二第一項に規定する従前標準報酬の月額 二 改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十三条の二第一項の規定により標準給与の月額(改正前私学共済法第二十二条第一項に規定する標準給与の月額をいう。以下同じ。)とみなされた改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十三条の二第一項に規定する従前標準給与の月額

第七条

平成二十四年一元化法附則第八条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた次に掲げる額については、同法第七十八条の六第一項の規定により改定され、又は決定された同法による標準報酬月額とみなされたものとする。 一 改正前国共済法第九十三条の五第一項の規定による請求があった場合において、改正前国共済法第九十三条の九第一項の規定により改定され、又は決定された標準報酬の月額 二 昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の四第一項の規定による請求があった場合において、昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の五第一項の規定により改定され、又は決定された換算標準報酬の月額(昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の四第一項に規定する換算標準報酬の月額をいう。以下同じ。) 三 改正前地共済法第百五条第一項の規定による請求があった場合において、改正前地共済法第百七条の三第一項の規定により掛金の標準となった給料の額(改正前地共済法第四十四条第二項に規定する掛金の標準となった給料の額をいう。以下同じ。)とみなされた額に次条の数値を乗じて得た額 四 昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の五第一項の規定による請求があった場合において、昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の六第一項の規定により換算給料額(昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の五第一項に規定する換算給料額をいう。以下同じ。)とみなされた額に次条の数値を乗じて得た額 五 改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の五第一項の規定による請求があった場合において、改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の九第一項の規定により改定され、又は決定された標準給与の月額 六 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の四第一項の規定による請求があった場合において、同法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の五第一項の規定により改定され、又は決定された換算標準報酬の月額

2 平成二十四年一元化法附則第八条第二項の規定により第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間の厚生年金保険法による標準賞与額とみなされた次に掲げる額については、同法第七十八条の六第二項の規定により改定され、又は決定された同法による標準賞与額とみなされたものとする。 一 改正前国共済法第九十三条の五第一項の規定による請求があった場合において、改正前国共済法第九十三条の九第二項の規定により改定され、又は決定された標準期末手当等の額(改正前国共済法第四十二条の二第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。以下同じ。) 二 改正前地共済法第百五条第一項の規定による請求があった場合において、改正前地共済法第百七条の三第二項の規定により掛金の標準となった期末手当等の額(改正前地共済法第四十四条第二項に規定する掛金の標準となった期末手当等の額をいう。以下同じ。)とみなされた額 三 改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の五第一項の規定による請求があった場合において、改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の九第二項の規定により改定され、又は決定された標準賞与の額(改正前私学共済法第二十三条に規定する標準賞与の額をいう。以下同じ。)

3 平成二十四年一元化法附則第八条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた次に掲げる額については、同法第七十八条の十四第二項の規定により改定され、又は決定された同法による標準報酬月額とみなされたものとする。 一 改正前国共済法第九十三条の十三第一項の規定による請求があった場合において、同条第二項の規定により改定され、又は決定された標準報酬の月額 二 改正前地共済法第百七条の七第一項の規定による請求があった場合において、同条第二項の規定により掛金の標準となった給料の額とみなされた額に次条の数値を乗じて得た額 三 改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の十三第一項の規定による請求があった場合において、同条第二項の規定により改定され、又は決定された標準給与の月額

4 平成二十四年一元化法附則第八条第二項の規定により第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間の厚生年金保険法による標準賞与額とみなされた次に掲げる額については、同法第七十八条の十四第三項の規定により改定され、又は決定された同法による標準賞与額とみなされたものとする。 一 改正前国共済法第九十三条の十三第一項の規定による請求があった場合において、同条第三項の規定により改定され、又は決定された標準期末手当等の額 二 改正前地共済法第百七条の七第一項の規定による請求があった場合において、同条第三項の規定により掛金の標準となった期末手当等の額とみなされた額 三 改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の十三第一項の規定による請求があった場合において、同条第三項の規定により改定され、又は決定された標準賞与の額

第八条

(平成二十四年一元化法附則第八条第一項の政令で定める数値)

平成二十四年一元化法附則第八条第一項の政令で定める数値は、一・二五とする。

2 前項の規定にかかわらず、旧地方公務員共済組合員期間のうち特別職の職員等(地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第十八条に規定する特別職の職員等をいう。第二十七条第二項第一号ハにおいて同じ。)である組合員であった期間に係る平成二十四年一元化法附則第八条第一項の政令で定める数値は、一とする。

第九条

(平成二十四年一元化法附則第八条第一項に規定する昭和六十年国共済改正法附則第九条等の規定の例により計算した額の端数処理)

平成二十四年一元化法附則第八条第一項に規定する次に掲げる規定の例により計算した額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。 一 昭和六十年国共済改正法附則第九条 二 昭和六十年地共済改正法附則第八条 三 昭和六十年私学共済改正法附則第四条

第十条

(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に関する経過措置)

施行日の前日において三歳に満たない子を養育していた第二号厚生年金被保険者に対する改正後厚生年金保険法第二十六条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定の適用については、同項中「被保険者又は被保険者」とあるのは「第二号厚生年金被保険者又は第二号厚生年金被保険者」と、「被保険者でない」とあるのは「国家公務員共済組合の組合員でない」と、「被保険者であつた月」とあるのは「当該組合員であつた月」とする。

2 施行日の前日において三歳に満たない子を養育していた第三号厚生年金被保険者に対する改正後厚生年金保険法第二十六条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定の適用については、同項中「被保険者又は被保険者」とあるのは「第三号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者」と、「被保険者でない」とあるのは「地方公務員共済組合の組合員でない」と、「被保険者であつた月」とあるのは「当該組合員であつた月」とする。

3 施行日の前日において三歳に満たない子を養育していた第四号厚生年金被保険者に対する改正後厚生年金保険法第二十六条第一項の規定の適用については、同項中「被保険者又は被保険者」とあるのは「第四号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者」と、「被保険者にあつては」とあるのは「第四号厚生年金被保険者にあつては」と、「被保険者でない」とあるのは「私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者でない」と、「被保険者であつた月」とあるのは「当該加入者であつた月」とする。

第十一条

平成二十七年十月に三歳に満たない子を養育することとなった厚生年金保険の被保険者に対する改正後厚生年金保険法第二十六条第一項の規定の適用については、同項中「被保険者でない」とあるのは「被保険者、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下この項において「被保険者等」という。)でない」と、「被保険者であつた月」とあるのは「被保険者等であつた月」とする。

第十二条

平成二十七年十一月から平成二十八年十月までの間に三歳に満たない子を養育することとなった厚生年金保険の被保険者(平成二十七年十月から当該子を養育することとなった日の属する月の前月までの間に厚生年金保険の被保険者であった月がある者を除く。)に対する改正後厚生年金保険法第二十六条第一項の規定の適用については、同項中「被保険者であつた月」とあるのは、「被保険者、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であつた月」とする。

第十三条

(離婚等をした場合の標準報酬の改定の請求等に関する経過措置)

施行日前に第一号若しくは第三号に掲げる改定及び決定が行われた者又は第二号に掲げる特例の適用を受けた者について、改正後厚生年金保険法第七十八条の十四及び厚生年金保険法第七十八条の二十の規定を適用する場合においては、改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第一項中「被保険者期間を」とあるのは「被保険者期間並びに既に被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。第七十八条の二十第一項及び第三項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第十三条第一号及び第三号に掲げる改定及び決定が行われた被保険者期間並びに同条第二号に掲げる特例の適用が行われた被保険者期間を」と、厚生年金保険法第七十八条の二十第一項及び第三項中「決定が行われていない」とあるのは「決定並びに平成二十七年経過措置政令第十三条第一号及び第三号に掲げる改定及び決定並びに同条第二号に掲げる特例の適用が行われていない」とする。 一 改正前国共済法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定及び決定 二 改正前地共済法第百七条の七第二項及び第三項の規定による掛金の標準となった給料の額及び掛金の標準となった期末手当等の額に係る特例の適用 三 改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定による標準給与の月額及び標準賞与の額の改定及び決定

第十四条

改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第一項に規定する特定被保険者であって、次に掲げる年金たる給付の受給権を有するものについて、同項、厚生年金保険法第七十八条の二十第一項及び第三項並びに厚生年金保険法施行令第三条の十二の十一の規定を適用する場合においては、改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第一項ただし書中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第十四条各号に掲げる年金たる給付」と、「第七十八条の二十において同じ」とあるのは「第七十八条の二十において「障害厚生年金等」という」と、厚生年金保険法第七十八条の二十第一項ただし書及び第三項中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金等」と、同令第三条の十二の十一中「の受給権者」とあるのは「又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第十四条各号に掲げる年金たる給付(以下この条において「障害厚生年金等」という。)の受給権者」と、「当該障害厚生年金」とあるのは「当該障害厚生年金等」とする。 一 改正前国共済年金のうち障害共済年金 二 改正前地共済年金のうち障害共済年金 三 改正前私学共済年金のうち障害共済年金 四 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項又は第六十五条第一項の規定による障害共済年金

第十五条

次の各号のいずれかに該当する場合における二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者又は改正後厚年令第三条の十三の十三の規定により改正後厚生年金保険法第七十八条の三十五の規定の適用について二以上の種別の被保険者であった期間を有する者とみなされた者である第一号改定者(改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する第一号改定者をいう。)及び第二号改定者(同項に規定する第二号改定者をいう。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)の同項の規定による請求については、改正後厚生年金保険法第七十八条の三十五の規定は、適用しない。 一 二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者が、施行日前に、次のイからニまでのいずれかについて合意していたとき。 二 二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者の一方により施行日前に行われた次のイからニまでに掲げる家庭裁判所に対する申立て及び施行日前に受けた当該イからニまでに掲げる情報の提供に基づき、家庭裁判所が、施行日前に、それぞれイからニまでに定める規定に規定する請求すべき按分割合を定めたとき。 三 二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者の一方により施行日前に行われた前号イからニまでに掲げる家庭裁判所に対する申立て及び施行日前に受けた当該イからニまでに掲げる情報の提供に基づき、家庭裁判所が、施行日以後に、改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項第一号に規定する請求すべき按分割合を定めたとき。

2 前項各号のいずれかに該当する場合において、二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者又はその一方が施行日以後に受給権を取得した改正後厚生年金保険法による障害厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間に係る標準報酬が改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定され、又は決定されたときは、当該二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者又はその一方の二以上の被保険者の種別(改正後厚生年金保険法第十五条に規定する被保険者の種別をいう。以下同じ。)に係る被保険者であった期間を合算し、改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下「一の期間」という。)に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、厚生年金保険法第七十八条の十第二項の規定を適用する。

第十六条

二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者であって、施行日前に第一号から第三号まで、第六号若しくは第七号に掲げる改定若しくは決定が行われたもの若しくは第四号若しくは第五号に掲げる特例の適用を受けたもの又は施行日以後に第八号に掲げる改定若しくは決定(前条第一項各号のいずれかに該当する場合に限る。)が行われたものについて、改正後厚生年金保険法第七十八条の二、第七十八条の四及び第七十八条の六並びに厚生年金保険法第七十八条の三の規定を適用する場合においては、改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(既に被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第十六条第一号から第三号まで若しくは第六号から第八号までに掲げる改定若しくは決定が行われた被保険者期間又は同条第四号若しくは第五号に掲げる特例の適用が行われた被保険者期間を除く。次条第一項及び第七十八条の六において同じ。)」と、改正後厚生年金保険法第七十八条の四第一項ただし書中「当該請求が」とあるのは「当該請求が当事者の有する全ての被保険者の種別に係る被保険者期間の」とする。 一 改正前厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定による標準報酬の改定又は決定 二 改正前国共済法第九十三条の九第一項及び第二項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定 三 昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の五第一項の規定による換算標準報酬の月額の改定又は決定 四 改正前地共済法第百七条の三第一項及び第二項の規定による掛金の標準となった給料の額及び掛金の標準となった期末手当等の額に係る特例の適用 五 昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の六第一項の規定による換算給料額に係る特例の適用 六 改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の九第一項及び第二項の規定による標準給与の月額及び標準賞与の額の改定又は決定 七 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の五第一項の規定による換算標準報酬の月額の改定又は決定 八 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定による標準報酬の改定又は決定

第十七条

(特定被保険者に関する経過措置)

改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を有する者」とする。

第十八条

(二月期支払の年金の加算に関する経過措置)

改正後厚生年金保険法第三十六条の二の規定は、平成二十七年十月以後の月分として支給される厚生年金保険法による年金たる保険給付の支払額について適用する。

2 改正後国民年金法第十八条の二の規定は、平成二十七年十月以後の月分として支給される国民年金法による年金たる給付の支払額について適用する。

第十九条

(年金の支払の調整に係る経過措置)

次に掲げる年金たる給付(以下この条において「乙年金」という。)の受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付(当該乙年金を支給する実施機関(改正後厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関をいう。以下この項において同じ。)と同一の実施機関により支給されるものに限る。以下この条において「甲年金」という。)の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。 一 平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額 二 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付 三 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額 四 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付 五 平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付 六 平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付

2 乙年金の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として乙年金の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この項において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき甲年金があるときは、主務省令で定めるところにより、甲年金の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

3 第一項に規定する内払又は前項の規定による充当に係る額の計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。

4 前二項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる乙年金の区分に応じ、当該各号に定める命令とする。 一 第一項第一号及び第二号に掲げる給付財務省令 二 第一項第三号及び第四号に掲げる給付内閣府令・総務省令・文部科学省令 三 第一項第五号及び第六号に掲げる給付文部科学省令

第二十条

(第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者が受けた賞与に係る特例)

当分の間、第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者が賞与(改正後厚生年金保険法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。以下この条において同じ。)を受けた月に当該第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者の資格を喪失した場合であって、当該資格を喪失した日の属する月に再び第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、当該賞与は、新たに取得した資格の被保険者の種別に係る被保険者期間の計算の基礎となる各月に受けた賞与とみなす。

第二十一条

(改正前厚生年金保険法等による保険給付に関する経過措置)

改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付について平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法等の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付については、次に掲げる規定を適用する。 一 改正後厚生年金保険法第四十三条の二から第四十三条の五まで及び第四十六条(第六項を除く。)並びに附則第十一条から第十一条の四まで、第十三条、第十三条の二、第十三条の五から第十三条の八まで及び第十七条の四 二 改正後昭和六十年改正法附則第六十二条 三 改正後平成六年改正法附則第二十一条、第二十二条及び第二十四条から第二十七条まで 四 厚生年金保険法施行令第三条の五、第三条の十二の二、第三条の十二の三、第三条の十二の九及び第八条の二の六並びに改正後厚年令第三条、第三条の三から第三条の四の二まで、第三条の六、第三条の六の二、第六条の五、第七条及び第八条の二 五 改正後平成六年経過措置政令第十四条、第十四条の三及び第十四条の四

3 前項の規定によるほか、改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金又は障害厚生年金について施行日以後に厚生年金保険法第四十四条第一項又は第五十条の二第一項の規定により加給年金額が加算されたときは、当該改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金又は障害厚生年金については、改正後厚生年金保険法第四十六条第六項(改正後厚生年金保険法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

4 改正後厚生年金保険法第三十六条の二の規定は、平成二十七年十月以後の月分として支給される改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付の支払額について準用する。

第二十二条

昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付について平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法等の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付については、次に掲げる規定を適用する。 一 改正後昭和六十年改正法附則第七十八条 二 改正後昭和六十一年経過措置政令第九十三条、第九十三条の二、第九十八条及び第百三条の二

3 昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金について、施行日以後に同条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第五十一条第二項において準用する旧厚生年金保険法第四十四条第一項の規定により加給年金額が計算されたときは、当該障害年金については、昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第五十四条第三項において準用する旧厚生年金保険法第四十六条第四項及び第五項の規定は適用せず、改正後厚生年金保険法第四十六条第六項の規定を準用する。

第二十三条

昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付について平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法等の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付については、次に掲げる規定を適用する。 一 改正後昭和六十年改正法附則第八十七条 二 改正後昭和六十一年経過措置政令第百十六条及び第百二十一条

3 昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金について、施行日以後に同条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第四十一条ノ二の規定により加給金が計算されたときは、当該障害年金については、昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第四十四条ノ三第四項において準用する旧船員保険法第三十八条第四項及び第五項の規定は適用せず、改正後厚生年金保険法第四十六条第六項の規定を準用する。

第二十四条

(改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)

改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(施行日の前日において当該老齢厚生年金の請求をしていない者であって、かつ、改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をしていない者に限る。次項において同じ。)であって、改正前国共済年金のうち退職共済年金、改正前地共済年金のうち退職共済年金、改正前私学共済年金のうち退職共済年金又は平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金(第八十三条の二において「移行農林共済年金」という。)のうち退職共済年金(以下「移行退職共済年金」という。)(以下この項、第八十三条第一項及び第八十四条において「改正前退職共済年金」という。)の受給権を有するもの(当該改正前退職共済年金の請求をしていない者であって、かつ、改正前国共済法第七十八条の二第一項、改正前地共済法第八十条の二第一項、改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十八条の二第一項又は平成十三年統合法附則第十六条第十三項において準用する改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をしていない者に限る。)に係る当該老齢厚生年金について、平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項の申出は、なお効力を有する改正前国共済法第七十八条の二第一項、なお効力を有する改正前地共済法第八十条の二第一項、なお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する例による改正前国共済法第七十八条の二第一項又は平成十三年統合法附則第十六条第十三項において準用する改正後厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出と同時に行わなければならない。この場合において、次の表の上欄に掲げる第二十一条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第四十四条の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 旧国共済法による退職年金若しくは減額退職年金、旧地共済法による退職年金若しくは減額退職年金、旧私学共済法による退職年金若しくは減額退職年金又は平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金(以下「移行農林年金」という。)のうち退職年金若しくは減額退職年金(以下この項及び第八十三条第三項において「退職年金等」という。)の受給権を有する者であって、改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であるものに係る当該老齢厚生年金について、平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第四十四条の三の規定を適用する場合においては、退職年金等を同条第一項ただし書に規定する他の年金たる給付とみなす。

第二十五条

(改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金に関する経過措置)

改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者が、次に掲げる年金たる給付の受給権を取得したときは、当該改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金(当該受給権を取得した日の属する月以前の月分として支給されるものを除く。以下この条において同じ。)は、第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金とみなして、改正後厚生年金保険法その他の法令の規定を適用する。 一 改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金(第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) 二 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項又は第六十五条第一項の規定による退職共済年金

第二十六条

(改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金の額の計算に関する経過措置)

改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権者(次項に規定する者を除く。)が改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得した場合における当該遺族厚生年金の額の計算についての次に掲げる規定の適用については、当該老齢厚生年金を平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚年令第三条の十の二第一号に掲げる老齢厚生年金とみなす。 一 平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第六十条第一項及び第二項、第六十一条第二項及び第三項並びに第六十四条の三 二 平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚年令第三条の十の十一、第三条の十の十二第一項及び第三条の十一の二第二項

2 改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金(改正前厚生年金保険法第六十条第一項第二号又は第二項の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者であって、改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であるものが改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得した場合における当該遺族厚生年金の額の計算についての前項各号に掲げる規定の適用については、前条の規定により第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金とみなされた当該改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金を平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚年令第三条の十の二第一号に掲げる老齢厚生年金とみなす。この場合において、平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第六十条第一項第二号ロの老齢厚生年金等の額の合計額を計算する場合における老齢厚生年金の額については、改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。)に基づく老齢厚生年金の額を合算して得た額とする。

第二十七条

(平成二十八年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率等の算定)

平成二十八年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率及び改正後国民年金法第二十七条の二第二項第二号イに掲げる率は、これらの規定にかかわらず、平成二十三年度における改正前被用者年金被保険者等(改正前厚生年金保険法又は改正前共済各法(改正前国共済法、改正前地共済法及び改正前私学共済法をいう。以下同じ。)の被保険者、組合員又は加入者をいう。以下同じ。)に係る改正前標準報酬額等平均額に対する平成二十六年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額の比率とする。

2 前項の平成二十三年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。 一 平成二十三年度における次に掲げる額を合算した額を、平成二十六年度における改正前被用者年金被保険者等の性別構成及び年齢別構成(以下「改正前被用者年金被保険者等の性別構成等」という。)を平成二十三年度における改正前被用者年金被保険者等の性別構成等と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより改正前標準報酬月額等(改正前厚生年金保険法及び改正前共済各法に規定する標準報酬月額、標準報酬の月額、給料の額及び標準給与の月額をいう。以下同じ。)の等級の区分及び改正前標準賞与額等(改正前厚生年金保険法及び改正前共済各法に規定する標準賞与額、標準期末手当等の額、期末手当等の額及び標準賞与の額をいう。以下同じ。)の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによって補正した額 二 平成二十三年度における次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数

3 第一項の平成二十六年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。 一 平成二十六年度における前項第一号イからニまでに掲げる額を合算した額を厚生労働省令で定めるところにより改正前標準報酬月額等の等級の区分及び改正前標準賞与額等の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによって補正した額 二 平成二十六年度における前項第二号イからニまでに掲げる数を合算した数を十二で除して得た数

4 平成二十八年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の四第一項第一号に掲げる率及び改正後国民年金法第二十七条の四第一項第一号に掲げる率は、これらの規定にかかわらず、平成二十三年度における公的年金被保険者等総数に対する平成二十六年度における公的年金被保険者等総数の比率の三乗根となる率とする。

5 前項の平成二十三年度における公的年金被保険者等総数は、同年度における次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数とする。 一 各月の末日における改正前国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(改正前国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者、平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第二十三条第一項の規定による被保険者を含む。次条第六項第一号において「第一号被保険者」という。)の数の総数 二 各月の末日における改正前厚生年金保険法又は改正前共済各法の被保険者、組合員及び加入者の数の総数 三 各月の末日における国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(次条第六項第四号において「第三号被保険者」という。)の数の総数

6 第四項の平成二十六年度における公的年金被保険者等総数は、同年度における前項各号に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数とする。

第二十八条

(平成二十九年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率等の算定)

平成二十九年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率及び改正後国民年金法第二十七条の二第二項第二号イに掲げる率は、これらの規定にかかわらず、平成二十四年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額に対する平成二十七年度における特定被用者年金被保険者等(平成二十七年四月から九月までにおける改正前被用者年金被保険者等及び同年十月から平成二十八年三月までにおける改正後厚生年金保険法の被保険者をいう。以下同じ。)に係る特定標準報酬額等平均額の比率とする。

2 前項の平成二十四年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。 一 平成二十四年度における前条第二項第一号イからニまでに掲げる額を合算した額を、平成二十七年度における特定被用者年金被保険者等の性別構成及び年齢別構成(以下「特定被用者年金被保険者等の性別構成等」という。)を平成二十四年度における改正前被用者年金被保険者等の性別構成等と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより改正前標準報酬月額等の等級の区分及び改正前標準賞与額等の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによって補正した額 二 平成二十四年度における前条第二項第二号イからニまでに掲げる数を合算した数を十二で除して得た数

3 第一項の平成二十七年度における特定被用者年金被保険者等に係る特定標準報酬額等平均額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額を合算して得た額を第三号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。 一 平成二十七年四月から九月までにおける前条第二項第一号イからニまでに掲げる額を合算した額を厚生労働省令で定めるところにより改正前標準報酬月額等の等級の区分及び改正前標準賞与額等の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによって補正した額 二 平成二十七年十月から平成二十八年三月までにおける各月ごとの当該月の末日における厚生年金保険の被保険者に係る改正後厚生年金保険法に規定する標準報酬月額(改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項又は第七十八条の十四第二項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により決定された標準報酬月額を除く。)及び標準賞与額(改正後厚生年金保険法第七十八条の六第二項又は第七十八条の十四第三項の規定により標準賞与額の改定又は決定が行われた場合にあっては、これらの規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により決定された標準賞与額を除く。)の合計額の総額を厚生労働省令で定めるところにより改正後厚生年金保険法に規定する標準報酬月額の等級の区分及び改正後厚生年金保険法に規定する標準賞与額の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによって補正した額 三 平成二十七年四月から九月までにおける前条第二項第二号イからニまでに掲げる数を合算した数と同年十月から平成二十八年三月までにおける各月の末日における厚生年金保険の被保険者の数の総数を合算した数とを合算した数を十二で除して得た数

4 平成二十九年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の四第一項第一号に掲げる率及び改正後国民年金法第二十七条の四第一項第一号に掲げる率は、これらの規定にかかわらず、平成二十四年度における公的年金被保険者等総数に対する平成二十七年度における特定公的年金被保険者等総数の比率の三乗根となる率とする。

5 前項の平成二十四年度における公的年金被保険者等総数は、同年度における前条第五項各号に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数とする。

6 第四項の平成二十七年度における特定公的年金被保険者等総数は、次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数とする。 一 平成二十七年度の各月の末日における第一号被保険者の数の総数 二 平成二十七年四月から九月までの各月の末日における改正前厚生年金保険法又は改正前共済各法の被保険者、組合員及び加入者の数の総数 三 平成二十七年十月から平成二十八年三月までの各月の末日における改正後厚生年金保険法の被保険者の数の総数 四 平成二十七年度の各月の末日における第三号被保険者の数の総数

7 平成二十九年度における改正後国民年金法第八十七条第五項第二号イに掲げる率は、同号の規定にかかわらず、前条第一項の平成二十三年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額に対する同項の平成二十六年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額の比率とする。

第二十九条

(平成三十年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率等の算定)

平成三十年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率及び改正後国民年金法第二十七条の二第二項第二号イに掲げる率は、これらの規定にかかわらず、平成二十五年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額に対する平成二十八年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額(改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報酬平均額をいう。次条第一項及び第五項、第三十一条第一項及び第五項並びに第三十二条において同じ。)の比率とする。

2 前項の平成二十五年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。 一 平成二十五年度における第二十七条第二項第一号イからニまでに掲げる額を合算した額を、平成二十八年度における厚生年金保険の被保険者の性別構成等(改正後厚年令第三条の四第一号に規定する厚生年金保険の被保険者の性別構成等をいう。次条第二項第一号及び第三十一条第二項第一号において同じ。)を平成二十五年度における改正前被用者年金被保険者等の性別構成等と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより改正前標準報酬月額等の等級の区分及び改正前標準賞与額等の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによって補正した額 二 平成二十五年度における第二十七条第二項第二号イからニまでに掲げる数を合算した数を十二で除して得た数

3 平成三十年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の四第一項第一号に掲げる率及び改正後国民年金法第二十七条の四第一項第一号に掲げる率は、これらの規定にかかわらず、平成二十五年度における公的年金被保険者等総数に対する平成二十八年度における公的年金被保険者総数(改正後厚生年金保険法第四十三条の四第一項第一号に規定する公的年金被保険者総数をいう。以下同じ。)の比率の三乗根となる率とする。

4 前項の平成二十五年度における公的年金被保険者等総数は、同年度における第二十七条第五項各号に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数とする。

5 平成三十年度における改正後国民年金法第八十七条第五項第二号イに掲げる率は、同号の規定にかかわらず、前条第一項の平成二十四年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額に対する同項の平成二十七年度における特定被用者年金被保険者等に係る特定標準報酬額等平均額の比率とする。

第三十条

(平成三十一年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率等の算定)

平成三十一年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率及び改正後国民年金法第二十七条の二第二項第二号イに掲げる率は、これらの規定にかかわらず、平成二十六年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額に対する平成二十九年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率とする。

2 前項の平成二十六年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。 一 平成二十六年度における第二十七条第二項第一号イからニまでに掲げる額を合算した額を、平成二十九年度における厚生年金保険の被保険者の性別構成等を平成二十六年度における改正前被用者年金被保険者等の性別構成等と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより改正前標準報酬月額等の等級の区分及び改正前標準賞与額等の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによって補正した額 二 平成二十六年度における第二十七条第二項第二号イからニまでに掲げる数を合算した数を十二で除して得た数

3 平成三十一年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の四第一項第一号に掲げる率及び改正後国民年金法第二十七条の四第一項第一号に掲げる率は、これらの規定にかかわらず、平成二十六年度における公的年金被保険者等総数に対する平成二十九年度における公的年金被保険者総数の比率の三乗根となる率とする。

4 前項の平成二十六年度における公的年金被保険者等総数は、同年度における第二十七条第五項各号に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数とする。

5 平成三十一年度における改正後国民年金法第八十七条第五項第二号イに掲げる率は、同号の規定にかかわらず、前条第一項の平成二十五年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額に対する平成二十八年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率とする。

第三十一条

(平成三十二年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率等の算定)

平成三十二年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率及び改正後国民年金法第二十七条の二第二項第二号イに掲げる率は、これらの規定にかかわらず、平成二十七年度における特定被用者年金被保険者等に係る特定標準報酬額等平均額に対する平成三十年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率とする。

2 前項の平成二十七年度における特定被用者年金被保険者等に係る特定標準報酬額等平均額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。 一 平成二十七年度における第二十八条第三項第一号に掲げる額と同項第二号に掲げる額を合算した額を、平成三十年度における厚生年金保険の被保険者の性別構成等を平成二十七年度における特定被用者年金被保険者等の性別構成等と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより改正前標準報酬月額等及び改正後厚生年金保険法に規定する標準報酬月額の等級の区分並びに改正前標準賞与額等及び改正後厚生年金保険法に規定する標準賞与額の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによって補正した額 二 平成二十七年度における第二十八条第三項第三号に掲げる数

3 平成三十二年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の四第一項第一号に掲げる率及び改正後国民年金法第二十七条の四第一項第一号に掲げる率は、これらの規定にかかわらず、平成二十七年度における特定公的年金被保険者等総数に対する平成三十年度における公的年金被保険者総数の比率の三乗根となる率とする。

4 前項の平成二十七年度における特定公的年金被保険者等総数は、第二十八条第六項各号に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数とする。

5 平成三十二年度における改正後国民年金法第八十七条第五項第二号イに掲げる率は、同号の規定にかかわらず、前条第一項の平成二十六年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額に対する平成二十九年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率とする。

第三十二条

(平成三十三年度における改正後国民年金法第八十七条第五項第二号イに掲げる率の算定)

平成三十三年度における改正後国民年金法第八十七条第五項第二号イに掲げる率は、同号の規定にかかわらず、前条第一項の平成二十七年度における特定被用者年金被保険者等に係る特定標準報酬額等平均額に対する平成三十年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率とする。

第三十三条

(老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)

改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する七十歳以上の使用される者(以下この条及び次条において「七十歳以上の使用される者」という。)であって、昭和十二年四月一日以前に生まれた者であるものについて、同項の規定を適用する場合においては、同項に規定する被保険者である日、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員である日又は七十歳以上の使用される者である日(次項において「被保険者等である日」という。)が属する月以前の一年間の各月における改正後厚生年金保険法第四十六条第二項において準用する改正後厚生年金保険法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額に相当する額には、施行日の属する月の前月以前の各月における当該標準賞与額に相当する額を含まないものとする。

2 国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者について、改正後厚年令第三条の六第二項の規定を適用する場合(次の各号に掲げる場合に限る。)においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、被保険者等である日が属する月以前の一年間の各月における同項各号に掲げる額には、施行日の属する月の前月以前の各月における当該次の各号に定める額を含まないものとする。 一 その者が七十歳以上の使用される者であって昭和十二年四月一日以前に生まれた者である場合改正後厚年令第三条の六第二項第一号に掲げる額 二 施行日の属する月の前月以前の当該各月から施行日の属する月の前月までの間に、改正後厚年令第三条の六第二項第二号及び第三号に掲げる額が、改正前国共済法第八十条の規定の適用を受けたときにおける同条第一項に規定する総収入月額相当額、改正前地共済法第八十二条の規定の適用を受けたときにおける同条第一項に規定する基準収入月額相当額又は改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第八十条の規定の適用を受けたときにおける同条第一項に規定する総収入月額相当額の計算の基礎とされていない場合改正後厚年令第三条の六第二項第二号及び第三号に掲げる額

第三十四条

老齢厚生年金の受給権者(昭和二十年十月二日以後に生まれた者に限る。)が、施行日の前日において国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者である場合においては、施行日の属する月の前月以前の月に属する日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者であるものとみなして、施行日の属する月において改正後厚生年金保険法第四十六条第一項並びに附則第七条の五、第十一条第一項及び第五項、第十一条の二、第十一条の三並びに第十一条の四第二項及び第三項、厚生年金保険法附則第十一条の六並びに改正後厚生年金保険法附則第十三条の六(第三項を除く。)、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項並びに改正後平成六年改正法附則第二十一条(改正後平成六年改正法附則第二十二条において準用する場合を含む。)、第二十四条第四項及び第五項並びに第二十六条の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用については、当該受給権者が施行日に平成二十四年一元化法附則第五条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者である場合を除き、施行日に当該被保険者の資格を取得し、かつ、施行日に当該被保険者の資格を喪失したものとみなす。

2 昭和二十年十月一日以前に生まれた者であり、かつ、七十歳以上の使用される者(施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)については、施行日の属する月の前月以前の月に属する日から引き続き同一の厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所において同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者であるものとみなして、施行日の属する月において改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項の規定を適用する。

第三十五条

(平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定の適用に関する読替え等)

施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正前厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(以下この条、次条第二項、第三十八条及び第五十二条第一項において「障害者・長期加入者の老齢厚生年金」という。)に限る。)の受給権者(第四項及び第五十一条第一項に規定する者を除く。)について、平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「の受給権者(附則第十五条第一項及び第十六条」とあるのは「(改正前厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金に限る。)の受給権者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第三十五条第四項及び第五十一条第一項」と、「附則第十一条第一項に」とあるのは「附則第十一条の二第一項に」と、「この項及び附則第十五条第二項」とあるのは「この項」とする。

2 施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正前厚生年金保険法附則第十一条の三第一項に規定する坑内員・船員の老齢厚生年金(以下この条において「坑内員・船員の老齢厚生年金」という。)に限る。)の受給権者(次項、第五項及び第六項並びに第五十一条第一項に規定する者を除く。)について、平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「の受給権者(附則第十五条第一項及び第十六条」とあるのは「(改正前厚生年金保険法附則第十一条の三第一項に規定する坑内員・船員の老齢厚生年金に限る。)の受給権者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第三十五条第三項、第五項及び第六項並びに第五十一条第一項」と、「附則第十一条第一項に」とあるのは「附則第十一条の三第一項に」と、「この項及び附則第十五条第二項」とあるのは「この項」とする。

3 施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(坑内員・船員の老齢厚生年金に限る。)の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、第六項及び第五十一条第一項に規定する者を除く。)について、平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「の受給権者(附則第十五条第一項及び第十六条に規定する者を除く」とあるのは「(改正前厚生年金保険法附則第十一条の三第一項に規定する坑内員・船員の老齢厚生年金に限る。)の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第三十五条第六項及び第五十一条第一項に規定する者を除く」と、「限る」とあるのは「限り、その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く」と、「附則第十一条第一項に」とあるのは「附則第十一条の四第二項に規定する当該老齢厚生年金に係る報酬比例部分等の額につき改正後厚生年金保険法附則第十一条の三の規定を適用して計算した場合における同条第一項に」と、「この項及び附則第十五条第二項」とあるのは「この項」と、「に相当する部分」とあるのは「と改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第二項に規定する当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額との合計額に相当する部分」とする。

4 施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正前厚生年金保険法第四十三条第一項及び厚生年金保険法附則第九条の規定によりその額が計算されているもの並びに障害者・長期加入者の老齢厚生年金に限る。)の受給権者(第五十一条第一項に規定する者を除き、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下「高年齢雇用継続基本給付金」という。)又は高年齢再就職給付金(以下「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合に限る。)について、平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「の受給権者(附則第十五条第一項及び第十六条」とあるのは「(改正前厚生年金保険法第四十三条第一項及び厚生年金保険法附則第九条の規定によりその額が計算されているもの並びに改正前厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金に限る。)の受給権者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第五十一条第一項」と、「月に」とあるのは「月において、その者が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)又は高年齢再就職給付金(以下この項において「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合に」と、「厚生年金保険法附則第十一条第一項に規定する基本月額(以下この項及び附則第十五条第二項」とあるのは「厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用した場合における同条第一項の規定による基本月額又は同法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項の規定による基本月額(以下この項」と、「額が、当該」とあるのは「額と同法附則第十一条の六第一項各号(同条第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた同条第一項各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この項において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)との合計額が、総報酬月額相当額と基本月額に高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。)又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における雇用保険法第六十一条の二第一項の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に百分の十五を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十五から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。以下この項において「高年齢雇用継続給付相当額」という。)を加算した額との」と、「基本月額の合計額」とあるのは「基本月額に高年齢雇用継続給付相当額を加算した額との合計額」とする。

5 施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(坑内員・船員の老齢厚生年金に限る。)の受給権者(次項及び第五十一条第一項に規定する者を除き、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について、平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「の受給権者(附則第十五条第一項及び第十六条」とあるのは「(改正前厚生年金保険法附則第十一条の三第一項に規定する坑内員・船員の老齢厚生年金に限る。)の受給権者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第三十五条第六項及び第五十一条第一項」と、「月に」とあるのは「月において、その者が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)又は高年齢再就職給付金(以下この項において「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合に」と、「額が、総報酬月額相当額と改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項に規定する基本月額(以下この項及び附則第十五条第二項において「基本月額」という。)」とあるのは「額と厚生年金保険法附則第十一条の六第一項各号(同条第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた同条第一項各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この項において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)との合計額が、総報酬月額相当額と改正後厚生年金保険法附則第十一条の三の規定を適用した場合における同条第一項の規定による基本月額(以下この項において「基本月額」という。)に高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。)又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における雇用保険法第六十一条の二第一項の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に百分の十五を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十五から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。以下この項において「高年齢雇用継続給付相当額」という。)を加算した額」と、「基本月額の合計額」とあるのは「基本月額に高年齢雇用継続給付相当額を加算した額との合計額」とする。

6 施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(坑内員・船員の老齢厚生年金に限る。)の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、第五十一条第一項に規定する者を除き、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について、平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「の受給権者(附則第十五条第一項及び第十六条に規定する者を除く」とあるのは「(改正前厚生年金保険法附則第十一条の三第一項に規定する坑内員・船員の老齢厚生年金に限る。)の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第五十一条第一項に規定する者を除く」と、「月に」とあるのは「月において、その者が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)又は高年齢再就職給付金(以下この項において「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合に限り、その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く」と、「額が、総報酬月額相当額と改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項に規定する基本月額(以下この項及び附則第十五条第二項において「基本月額」という。)」とあるのは「額と厚生年金保険法附則第十一条の六第一項各号(同条第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた同条第一項各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この項において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)との合計額が、総報酬月額相当額と改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第二項及び第三項の規定を適用した場合における基本月額(同条第二項の規定により同項に規定する当該老齢厚生年金に係る報酬比例部分等の額につき適用する場合における改正後厚生年金保険法附則第十一条の三第一項の規定による基本月額をいう。以下この項において同じ。)に高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。)又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における雇用保険法第六十一条の二第一項の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に百分の十五を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十五から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。以下この項において「高年齢雇用継続給付相当額」という。)を加算した額」と、「基本月額の合計額」とあるのは「基本月額に高年齢雇用継続給付相当額を加算した額との合計額」と、「に相当する部分」とあるのは「と改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第二項に規定する当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額との合計額に相当する部分」とする。

第三十六条

前条第一項に規定する受給権者(施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるもの(以下第五十八条までにおいて「継続組合員等」という。)に限る。)について、改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用する場合(前条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定により老齢厚生年金の支給が停止される場合を除く。)においては、改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

2 前条第四項に規定する受給権者(障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者であって、継続組合員等であるものに限る。)について、厚生年金保険法附則第十一条の六第一項の規定を適用する場合(前条第四項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定により老齢厚生年金の支給が停止される場合を除く。)においては、改正後厚生年金保険法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

第三十七条

施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(その者が六十五歳に達していないものに限り、次項及び第五十三条第一項に規定する者を除く。)については、平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第十一条第一項に」とあるのは「附則第十三条の六第一項に」と、「この項及び附則第十五条第二項」とあるのは「この項」と読み替えるものとする。

2 施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(第五十三条第一項に規定する者を除き、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)については、平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「月に」とあるのは「月において、その者が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)又は高年齢再就職給付金(以下この項において「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合に」と、「厚生年金保険法附則第十一条第一項に規定する基本月額(以下この項及び附則第十五条第二項」とあるのは「厚生年金保険法附則第十三条の六第一項の規定を適用した場合における同項の規定による基本月額(以下この項」と、「額が、当該」とあるのは「額と同条第四項各号(同条第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた同条第四項各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この項において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)との合計額が、総報酬月額相当額と基本月額に高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。)又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における雇用保険法第六十一条の二第一項の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に百分の十五を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十五から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。以下この項において「高年齢雇用継続給付相当額」という。)を加算した額との」と、「基本月額の合計額」とあるのは「基本月額に高年齢雇用継続給付相当額を加算した額との合計額」と読み替えるものとする。

第三十八条

施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正前平成六年改正法附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで又は第二十条第一項から第五項まで及び厚生年金保険法附則第九条の規定によりその額が計算されているもの並びに障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が改正前平成六年改正法附則第二十二条に該当する者であるものに限る。以下この条において同じ。)に限る。)の受給権者(次項から第四項まで及び第五十五条第一項に規定する者を除く。)について、平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「の受給権者(附則第十五条第一項及び第十六条」とあるのは「(改正前平成六年改正法(附則第九十条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)をいう。以下この項において同じ。)附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで又は第二十条第一項から第五項まで及び厚生年金保険法附則第九条の規定によりその額が計算されているもの並びに改正前厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が改正前平成六年改正法附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)に限る。)の受給権者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第三十八条第二項から第四項まで及び第五十五条第一項」と、「厚生年金保険法附則第十一条第一項に」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十一条第一項(附則第九十条の規定による改正後の同法附則第二十二条において準用する場合を含む。)に」と、「この項及び附則第十五条第二項」とあるのは「この項」とする。

2 施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正前平成六年改正法附則第二十四条第三項各号のいずれかに該当するもの及び障害者・長期加入者の老齢厚生年金に限る。)の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、第四項及び第五十五条第一項に規定する者を除く。)について、平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「の受給権者(附則第十五条第一項及び第十六条」とあるのは「(改正前平成六年改正法(附則第九十条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)をいう。以下この項において同じ。)附則第二十四条第三項各号のいずれかに該当するもの及び改正前厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が改正前平成六年改正法附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)に限る。)の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第三十八条第四項及び第五十五条第一項」と、「限る」とあるのは「限り、その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く」と、「厚生年金保険法附則第十一条第一項に」とあるのは「改正後平成六年改正法(附則第九十条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律をいう。以下この項において同じ。)附則第二十四条第四項に規定する当該老齢厚生年金に係る報酬比例部分等の額につき国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十一条(改正後平成六年改正法附則第二十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用して計算した場合における国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十一条第一項に」と、「この項及び附則第十五条第二項」とあるのは「この項」と、「に相当する部分」とあるのは「と改正後平成六年改正法附則第二十四条第四項に規定する当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額との合計額に相当する部分」とする。

3 施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正前平成六年改正法附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで又は第二十条第一項から第五項まで及び厚生年金保険法附則第九条の規定によりその額が計算されているもの並びに障害者・長期加入者の老齢厚生年金に限る。)の受給権者(次項及び第五十五条第一項に規定する者を除き、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について、平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「の受給権者(附則第十五条第一項及び第十六条」とあるのは「(改正前平成六年改正法(附則第九十条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)をいう。以下この項において同じ。)附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで又は第二十条第一項から第五項まで及び厚生年金保険法附則第九条の規定によりその額が計算されているもの並びに改正前厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が改正前平成六年改正法附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)に限る。)の受給権者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第三十八条第四項及び第五十五条第一項」と、「月に」とあるのは「月において、その者が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)又は高年齢再就職給付金(以下この項において「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合に」と、「厚生年金保険法附則第十一条第一項に規定する基本月額(以下この項及び附則第十五条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十一条(改正後平成六年改正法(附則第九十条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律をいう。以下この項において同じ。)附則第二十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用した場合における同法附則第二十一条第一項の規定による基本月額(以下この項」と、「額が、当該」とあるのは「額と改正後平成六年改正法附則第二十六条第一項各号(同条第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた同条第一項各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この項において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)との合計額が、総報酬月額相当額と基本月額に高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。)又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における雇用保険法第六十一条の二第一項の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に百分の十五を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十五から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。以下この項において「高年齢雇用継続給付相当額」という。)を加算した額との」と、「基本月額の合計額」とあるのは「基本月額に高年齢雇用継続給付相当額を加算した額との合計額」とする。

4 施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正前平成六年改正法附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで又は第二十条第一項から第五項まで及び厚生年金保険法附則第九条の規定によりその額が計算されているもの並びに障害者・長期加入者の老齢厚生年金に限る。)の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、第五十五条第一項に規定する者を除き、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について、平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「の受給権者(附則第十五条第一項及び第十六条に規定する者を除く」とあるのは「(改正前平成六年改正法(附則第九十条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)をいう。以下この項において同じ。)附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで又は第二十条第一項から第五項まで及び厚生年金保険法附則第九条の規定によりその額が計算されているもの並びに改正前厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が改正前平成六年改正法附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)に限る。)の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第五十五条第一項に規定する者を除く」と、「限る」とあるのは「おいて、その者が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この項において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)又は高年齢再就職給付金(以下この項において「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合に限り、その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く」と、「厚生年金保険法附則第十一条第一項に規定する基本月額(以下この項及び附則第十五条第二項において「基本月額」という。)」とあるのは「改正後平成六年改正法(附則第九十条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律をいう。以下この項において同じ。)附則第二十四条第四項及び第五項の規定を適用した場合における基本月額(同条第四項の規定により同項に規定する当該老齢厚生年金に係る報酬比例部分等の額につき適用する場合における同法附則第二十一条第一項(改正後平成六年改正法附則第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による基本月額をいう。以下この項において同じ。)」と、「額が、当該」とあるのは「額と改正後平成六年改正法附則第二十六条第一項各号(同条第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に応じた同条第一項各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この項において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)との合計額が、総報酬月額相当額と基本月額に高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金に相当する額(当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額(当該受給権者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合における雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額をいう。以下この項において同じ。)又は賃金日額(当該受給権者が高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合における雇用保険法第六十一条の二第一項の賃金日額をいう。以下この項において同じ。)に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるときは、当該標準報酬月額に百分の十五を乗じて得た額とし、当該標準報酬月額が、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額又は賃金日額に三十を乗じて得た額に対するみなし賃金日額又は賃金日額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十五から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、当該支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額とする。以下この項において「高年齢雇用継続給付相当額」という。)を加算した額との」と、「基本月額の合計額」とあるのは「基本月額に高年齢雇用継続給付相当額を加算した額との合計額」と、「得た額に相当する」とあるのは「得た額と改正後平成六年改正法附則第二十四条第四項に規定する当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額に相当する」とする。

第三十九条

(旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者に係る平成二十四年一元化法附則第十三条の規定の準用)

旧厚生年金保険法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金の受給権者(平成二十四年一元化法附則第十六条第二項に規定する者及び第四十七条第一項に規定する者を除く。)について、これらの老齢年金を昭和六十年改正法附則第七十八条第六項(昭和六十年改正法附則第八十七条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金とみなして改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の規定を適用する場合においては、平成二十四年一元化法附則第十三条第一項の規定を準用する。

2 旧厚生年金保険法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金の受給権者(第五十八条に規定する者を除く。)について、これらの老齢年金を昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法附則第十八条の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして平成六年改正法附則第二十一条第一項の規定を適用する場合においては、前条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を準用する。

第四十条

(平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の政令で定める年金たる給付)

平成二十四年一元化法附則第十四条第一項(第四十五条第一項(同条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。 一 改正前国共済年金のうち退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法第七十四条第二項(なお効力を有する改正前国共済法その他の法令の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する退職共済年金の職域加算額及び昭和六十年国共済改正法附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額に相当する部分を除く。) 二 旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(次号に掲げる年金たる給付を除く。)(その受給権者が第二号厚生年金被保険者若しくは第三号厚生年金被保険者又は七十歳以上の使用される者(組合員たる七十歳以上の者に限る。)であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額のうちその算定の基礎となっている旧国共済施行日前期間を基礎としてなお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項、国共済施行法第十一条並びに昭和六十年国共済改正法附則第九条及び第十五条の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、平成二十七年国共済経過措置政令第五十条第一項に定める額を控除した額)に相当する部分に限り、その受給権者が第一号厚生年金被保険者若しくは第四号厚生年金被保険者、七十歳以上の使用される者(組合員たる七十歳以上の者を除く。)又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額に百分の四十五を乗じて得た額に相当する部分に限る。) 三 旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)(その受給権者が第一号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)又は七十歳以上の使用される者(七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額のうちその算定の基礎となっている旧適用法人施行日前期間を基礎として平成九年経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項、平成九年経過措置政令第二十三条第二項の規定により読み替えられた国共済施行法第十一条並びに昭和六十年国共済改正法附則第九条及び第十五条の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、平成二十七年国共済経過措置政令第五十条第一項に定める額を控除した額)に相当する部分に限り、その受給権者が第一号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者を除く。)、第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者若しくは第四号厚生年金被保険者、七十歳以上の使用される者(七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。)又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額に百分の四十五を乗じて得た額に相当する部分に限る。) 四 改正前地共済年金のうち退職共済年金(当該退職共済年金の額のうちなお効力を有する改正前地共済法第七十六条第二項の規定(なお効力を有する改正前地共済法その他の法令の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により支給の停止を行わないこととされる部分、昭和六十年地共済改正法附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額及びなお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に相当する部分を除く。) 五 旧地共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(その受給権者が第二号厚生年金被保険者若しくは第三号厚生年金被保険者又は七十歳以上の使用される者(組合員たる七十歳以上の者に限る。)であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額のうちその算定の基礎となっている旧地共済施行日前期間を基礎としてなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項(第三号を除く。)、地共済施行法第十三条並びに昭和六十年地共済改正法附則第八条及び第十五条の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、平成二十七年地共済経過措置政令第四十八条第一項に定める額を控除した額)に相当する部分に限り、その受給権者が第一号厚生年金被保険者若しくは第四号厚生年金被保険者、七十歳以上の使用される者(組合員たる七十歳以上の者を除く。)又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額に百分の四十五を乗じて得た額に相当する部分に限る。) 六 改正前私学共済年金のうち退職共済年金(なお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する例による改正前国共済法第七十四条第二項(なお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する例による改正前国共済法その他の法令の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する退職共済年金の職域加算額及び私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額に相当する部分を除く。) 七 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(その受給権者が第四号厚生年金被保険者又は七十歳以上の使用される者(教職員等たる七十歳以上の者に限る。)であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額のうちその算定の基礎となっている旧私立学校教職員共済加入者期間を基礎としてなお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する例による改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項第二号、沖縄特別措置令第三十五条、昭和六十年私学共済改正法附則第四条及び私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第十五条の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年国共済経過措置政令第五十条第一項に定める額を控除した額)に相当する部分に限り、その受給権者が第一号厚生年金被保険者、第二号厚生年金被保険者若しくは第三号厚生年金被保険者、七十歳以上の使用される者(教職員等たる七十歳以上の者を除く。)又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額に百分の四十五を乗じて得た額に相当する部分に限る。) 八 移行退職共済年金(平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第一項又は第四項の規定により加算された額に相当する部分を除く。) 九 移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(その受給権者が第一号厚生年金被保険者(農林漁業団体等適用事業所被保険者に限る。)又は七十歳以上の使用される者(七十歳以上の農林漁業団体等適用事業所に使用される者に限る。)であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額のうちその算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間を基礎として平成十四年経過措置政令第十四条第一項の規定により読み替えられた平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法附則第九条第二項(第三号を除く。)並びに平成十四年経過措置政令第十四条第二項の規定により読み替えられた平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十四条及び第十五条の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年農林共済改正政令附則第五十一条第三項に定める額を控除した額)に相当する部分に限り、その受給権者が第一号厚生年金被保険者(農林漁業団体等適用事業所被保険者を除く。)、第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者若しくは第四号厚生年金被保険者、七十歳以上の使用される者(七十歳以上の農林漁業団体等適用事業所に使用される者を除く。)又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額に百分の四十五を乗じて得た額に相当する部分に限る。)

2 この条、第四十三条、第四十四条第一項及び第四十八条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 七十歳以上の使用される者厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者をいう。 二 組合員たる七十歳以上の者国家公務員共済組合の組合員たる七十歳以上の使用される者又は地方公務員共済組合の組合員たる七十歳以上の使用される者をいう。 三 旧国共済施行日前期間旧国家公務員共済組合員期間及び平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する追加費用対象期間をいう。 四 旧適用法人等適用事業所被保険者旧適用法人等適用事業所(平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第二条第一項第七号に規定する適用法人又は同法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)に使用される者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有し、かつ、旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。)をいう。 五 七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者旧適用法人等適用事業所に使用される七十歳以上の使用される者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であって、当該被保険者の資格を改正後厚生年金保険法第十四条第五号に該当したことにより喪失した日から引き続き厚生年金保険法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当するもののうち、同月三十一日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用されるものを除く。)をいう。 六 旧適用法人施行日前期間平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。 七 旧地共済施行日前期間旧地方公務員共済組合員期間及び平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する追加費用対象期間をいう。 八 教職員等たる七十歳以上の者私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する教職員等たる七十歳以上の使用される者をいう。 九 農林漁業団体等適用事業所被保険者農林漁業団体等適用事業所(農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。)の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものをいう。次号において同じ。)に使用される者をいう。 十 七十歳以上の農林漁業団体等適用事業所に使用される者農林漁業団体等適用事業所に使用される七十歳以上の使用される者をいう。 十一 旧農林共済組合員期間平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。

第四十一条

(平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の厚生年金保険法第四十四条第一項の規定に相当するものとして政令で定める規定)

平成二十四年一元化法附則第十四条第一項(第四十五条第一項(同条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第四十七条第一項(同条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の厚生年金保険法第四十四条第一項の規定に相当するものとして政令で定める規定は、次のとおりとする。 一 なお効力を有する改正前国共済法第七十八条第一項 二 なお効力を有する改正前地共済法第八十条第一項 三 なお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する例による改正前国共済法第七十八条第一項 四 平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第三十八条第一項

第四十二条

(平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の改正後厚生年金保険法第四十四条の三第四項の規定に相当するものとして政令で定める規定)

平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の改正後厚生年金保険法第四十四条の三第四項の規定に相当するものとして政令で定める規定は、次のとおりとする。 一 なお効力を有する改正前国共済法第七十八条の二第四項 二 なお効力を有する改正前地共済法第八十条の二第四項 三 なお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する例による改正前国共済法第七十八条の二第四項 四 平成十三年統合法附則第十六条第十三項において準用する厚生年金保険法第四十四条の三第四項

第四十三条

(平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定の適用範囲)

平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定は、同条第一項に規定する受給権者が、厚生年金保険の被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。)であって施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの又は七十歳以上の使用される者(組合員たる七十歳以上の者及び教職員等たる七十歳以上の者を除く。)であって施行日前から引き続き同一の厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所において同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当するもの(第四十五条第二項及び第四十七条第二項において「継続第一号厚生年金被保険者等」という。)である場合に適用するものとする。

第四十四条

(平成二十四年一元化法附則第十四条第二項及び第三項の規定の適用の特例)

次の各号に掲げる規定に規定する受給権者であって、厚生年金保険の被保険者(施行日前から引き続き旧適用法人等適用事業所被保険者又は農林漁業団体等適用事業所被保険者である者に限る。)又は七十歳以上の使用される者(施行日前から引き続き七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者又は七十歳以上の農林漁業団体等適用事業所に使用される者である者に限る。)であるものについて当該各号に定める規定を適用する場合においては、当該各号に定める規定中「の規定の」とあるのは「及び附則第十一条第一項の規定の」と、「同条第一項」とあるのは「改正後厚生年金保険法第四十六条第一項」とする。 一 平成二十四年一元化法附則第十四条第一項同条第二項 二 次条第一項同条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第二項 三 第四十七条第一項同条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第二項

2 次の表の上欄に掲げる法令の規定に規定する受給権者について同表の中欄に掲げる場合においては、同表の下欄に掲げる規定中「の規定の」とあるのは「及び附則第十一条第一項の規定の」と、「同条第一項」とあるのは「改正後厚生年金保険法第四十六条第一項」とする。

第四十五条

(老齢厚生年金の受給権者であって改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金等の受給権者であるものに係る老齢厚生年金の支給停止に関する特例)

厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であって、次に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日以後に生まれた者であって、六十五歳に達しているものに限る。)であるものについては、平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定を準用する。 一 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金 二 改正前国共済年金のうち退職共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。) 三 旧国共済法による退職年金又は減額退職年金 四 改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金 五 旧地共済法による退職年金又は減額退職年金 六 改正前私学共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金 七 旧私学共済法による退職年金又は減額退職年金 八 移行退職共済年金 九 移行農林年金のうち退職年金又は減額退職年金

2 平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が継続第一号厚生年金被保険者等である場合に限り、同項第二号及び第八号に掲げる年金たる給付の受給権者である場合を除く。)について準用する。

3 第一項に規定する受給権者(継続組合員等に限り、同項第二号及び第八号に掲げる年金たる給付の受給権者を除く。)について、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。

第四十六条

(継続組合員等である施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であって施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であるものに係る平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定の準用)

施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であって、施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(継続組合員等に限る。)であるものについて、改正後厚生年金保険法第七十八条の二十九の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の規定を適用する場合においては、平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「の規定の」とあるのは「及び附則第十一条第一項の規定の」と、「前項の規定により読み替えられた同条第一項」とあるのは「改正後厚生年金保険法第七十八条の二十九の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項」と、「当該老齢厚生年金」とあるのは「一の期間(改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間をいう。)に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金」と読み替えるものとする。

第四十七条

(旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者に係る平成二十四年一元化法附則第十四条の規定の準用)

旧厚生年金保険法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金の受給権者(平成二十四年一元化法附則第十六条第二項に規定する者を除く。)であって、第四十条第一項各号に掲げる年金たる給付の受給権者であるものについて、これらの老齢年金を昭和六十年改正法附則第七十八条第六項(昭和六十年改正法附則第八十七条第七項において準用する場合を含む。)の規定により厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金とみなして改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の規定を適用する場合においては、平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定を準用する。

2 平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が継続第一号厚生年金被保険者等である場合に限る。)について準用する。

3 第一項に規定する受給権者(継続組合員等に限る。)について、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。

第四十八条

(平成二十四年一元化法附則第十五条第一項の政令で定める年金たる給付)

平成二十四年一元化法附則第十五条第一項の政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。 一 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第十二条の三、第十二条の六の二第三項及び第十二条の八の規定による退職共済年金(当該退職共済年金について、国共済在職支給停止規定(退職共済年金の受給権者が平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項に規定する被保険者等である日が属する月において適用される同項その他の当該退職共済年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する部分に限る。) 二 旧国共済法による退職年金又は減額退職年金(次号に掲げる年金たる給付を除く。)(その受給権者が第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額のうちその算定の基礎となっている旧国共済施行日前期間を基礎としてなお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項、国共済施行法第十一条並びに昭和六十年国共済改正法附則第九条及び第十五条の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、平成二十七年国共済経過措置政令第五十条第一項に定める額を控除した額)に相当する部分に限り、その受給権者が第一号厚生年金被保険者若しくは第四号厚生年金被保険者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額に百分の九十を乗じて得た額に相当する部分に限る。) 三 旧国共済法による退職年金又は減額退職年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)(その受給権者が第一号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額のうちその算定の基礎となっている旧適用法人施行日前期間を基礎として平成九年経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項、平成九年経過措置政令第二十三条第二項の規定により読み替えられた国共済施行法第十一条並びに昭和六十年国共済改正法附則第九条及び第十五条の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、平成二十七年国共済経過措置政令第五十条第一項に定める額を控除した額)に相当する部分に限り、その受給権者が第一号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者を除く。)、第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者若しくは第四号厚生年金被保険者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額に百分の九十を乗じて得た額に相当する部分に限る。) 四 改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第十九条、第二十四条の二第三項及び第二十六条の規定による退職共済年金(当該退職共済年金について、地共済在職支給停止規定(退職共済年金の受給権者が平成二十七年地共済経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項に規定する被保険者等である日が属する月において適用される同項その他の当該退職共済年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する部分に限る。) 五 旧地共済法による退職年金又は減額退職年金(その受給権者が第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額のうちその算定の基礎となっている旧地共済施行日前期間を基礎としてなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項(第三号を除く。)、地共済施行法第十三条並びに昭和六十年地共済改正法附則第八条及び第十五条の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、平成二十七年地共済経過措置政令第四十八条第一項に定める額を控除した額)に相当する部分に限り、その受給権者が第一号厚生年金被保険者若しくは第四号厚生年金被保険者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額に百分の九十を乗じて得た額に相当する部分に限る。) 六 改正前私学共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三、第十二条の六の二第三項及び第十二条の八の規定による退職共済年金(当該退職共済年金について、私学共済在職支給停止規定(退職共済年金の受給権者が私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項に規定する被保険者等である日が属する月において適用される同項その他の当該退職共済年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する部分に限る。) 七 旧私学共済法による退職年金又は減額退職年金(その受給権者が第四号厚生年金被保険者であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額のうちその算定の基礎となっている旧私立学校教職員共済加入者期間を基礎としてなお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する例による改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項、沖縄特別措置令第三十五条、昭和六十年私学共済改正法附則第四条及び私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第十五条の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年国共済経過措置政令第五十条第一項に定める額を控除した額)に相当する部分に限り、その受給権者が第一号厚生年金被保険者、第二号厚生年金被保険者若しくは第三号厚生年金被保険者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額に百分の九十を乗じて得た額に相当する部分に限る。) 八 移行退職共済年金(平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法附則第七条又は第十三条の規定による退職共済年金に限り、当該移行退職共済年金について、農林共済在職支給停止規定(移行退職共済年金の受給権者が平成十四年経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十一条第一項に規定する被保険者等である日が属する月において適用される同項その他の当該移行退職共済年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する部分に限る。) 九 移行農林年金のうち退職年金又は減額退職年金(その受給権者が第一号厚生年金被保険者(農林漁業団体等適用事業所被保険者に限る。)であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額のうちその算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間を基礎として平成十四年経過措置政令第十四条第一項の規定により読み替えられた平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法附則第九条第二項(第三号を除く。)並びに平成十四年経過措置政令第十四条第二項の規定により読み替えられた平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十四条及び第十五条の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年農林共済改正政令附則第五十一条第三項に定める額を控除した額)に相当する部分に限り、その受給権者が第一号厚生年金被保険者(農林漁業団体等適用事業所被保険者を除く。)、第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者若しくは第四号厚生年金被保険者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額に百分の九十を乗じて得た額に相当する部分に限る。)

第四十九条

(平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の政令で定める規定)

平成二十四年一元化法附則第十五条第二項(第五十一条第二項(同条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第五十三条第二項(同条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第五十五条第二項(同条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第五十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十八条第二項(同条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項並びに附則第七条の五、第十一条第一項及び第五項、第十一条の二、第十一条の三並びに第十一条の四第二項及び第三項、厚生年金保険法附則第十一条の六並びに改正後厚生年金保険法附則第十三条の六(第三項を除く。)並びに改正後平成六年改正法附則第二十一条(改正後平成六年改正法附則第二十二条において準用する場合を含む。)、第二十四条第四項及び第五項並びに第二十六条とする。

2 平成二十四年一元化法附則第十五条第二項に規定する調整前特例支給停止額については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、前項に規定する規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額に当該各号に定める額に相当する額を含まないものとして計算した額とする。 一 改正後厚生年金保険法附則第十一条の二の規定の適用があるものとした場合同条第一項に規定する基本支給停止額 二 改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第二項及び第三項の規定の適用があるものとした場合同条第二項に規定する厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額 三 厚生年金保険法附則第十一条の六第一項の規定の適用があるものとした場合改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する基本支給停止額 四 厚生年金保険法附則第十一条の六第四項の規定の適用があるものとした場合同項に規定する厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額 五 改正後平成六年改正法附則第二十四条第四項及び第五項の規定の適用があるものとした場合同条第四項に規定する厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額 六 改正後平成六年改正法附則第二十六条第三項の規定の適用があるものとした場合同項に規定する厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額

第五十条

(平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定の適用範囲)

平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定は、同条第一項に規定する受給権者が、厚生年金保険の被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。)であって施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの(次条第二項、第五十三条第二項、第五十五条第二項及び第五十八条第二項において「継続第一号厚生年金被保険者」という。)である場合に適用するものとする。

第五十一条

(厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって退職共済年金等の受給権者であるものに係る老齢厚生年金の厚生年金保険法の規定による支給停止に関する特例)

厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、第四十八条各号に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて、平成二十四年一元化法附則第十五条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条、厚生年金保険法附則第十一条の二、第十一条の三及び第十一条の六並びに改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第二項及び第三項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が継続第一号厚生年金被保険者である場合に限る。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用するときは、同条第二項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3 第一項に規定する受給権者(継続組合員等に限る。)について、改正後厚生年金保険法附則第十一条の二、第十一条の三、第十一条の四第二項及び第三項並びに厚生年金保険法附則第十一条の六の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。この場合において、前項の表前項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の項中「数を乗じて得た額数を乗じて得た額と平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する基本支給停止額との合計額前項の規定により読み替えられた同条第一項各号平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第二項各号」とあるのは「前項の規定により読み替えられた同条第一項各号平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第二項各号」と、同表前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(厚生年金保険法附則第十一条の六第八項において準用する場合を含む。)の項中「を乗じて得た額又は平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項に規定する基本支給停止額と特例支給停止相当額に十二を乗じて得た額に」とあるのは「又は」と、「得た額との合計額」とあるのは「得た額」と、「を乗じて得た額又は平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項に規定する基本支給停止額と特例支給停止相当額又は特定支給停止相当額のいずれか低い額に十二を乗じて得た額に」とあるのは「又は」とする。

4 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、第四十八条各号に掲げる年金たる給付(次に掲げる年金たる給付(第五十三条第四項において「特例による退職共済年金」という。)に限る。)の受給権者(昭和三十年十月二日以後に生まれた者に限る。)であるものについては、第一項の規定を準用する。この場合において、同項の表平成二十四年一元化法附則第十五条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条第一項の項中「の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間」とあるのは「(平成二十七年経過措置政令第五十一条第四項に規定する特例による退職共済年金に限る。以下この項において同じ。)の受給権者(昭和三十年十月二日以後」と、同表厚生年金保険法附則第十一条の二第一項の項中「の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間」とあるのは「(平成二十七年経過措置政令第五十一条第四項に規定する特例による退職共済年金に限る。以下この条から附則第十一条の六までにおいて同じ。)の受給権者(昭和三十年十月二日以後」と、同表厚生年金保険法附則第十一条の三第一項の項中「昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間」とあるのは「昭和三十年十月二日以後」と、同表改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第二項の項中「昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間」とあるのは「昭和三十年十月二日以後」と、同表厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(同条第八項において準用する場合を含む。)の項中「昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間」とあるのは「昭和三十年十月二日以後」と、同表厚生年金保険法附則第十一条の六第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)の項中「昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間」とあるのは「昭和三十年十月二日以後」と読み替えるものとする。 一 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の七の二第二項及び第三項の規定によりその額が算定されているものに限る。)及び改正前国共済法附則第十二条の八の規定による退職共済年金 二 改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の二第二項及び第三項の規定によりその額が算定されているものに限る。)及び改正前地共済法附則第二十六条の規定による退職共済年金 三 改正前私学共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する例による改正前国共済法附則第十二条の七の二第二項及び第三項の規定によりその額が算定されているものに限る。)及び改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の八の規定による退職共済年金 四 平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法附則第七条の規定による退職共済年金(同項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法附則第十二条の二第二項及び第三項の規定によりその額が算定されているものに限る。)及び平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法附則第十三条第二項の規定による退職共済年金

第五十二条

前条第一項に規定する受給権者(継続組合員等であって、障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者であるものに限る。次項において同じ。)について、同条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用する場合(前条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定により老齢厚生年金の支給が停止される場合を除く。)においては、前条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含まないものとして計算した額とする。

2 前条第一項に規定する受給権者について、同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項の規定を適用する場合(前条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定により老齢厚生年金の支給が停止される場合を除く。)においては、前条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含まないものとして計算した額とする。

第五十三条

(厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって退職共済年金等の受給権者であるものに係る老齢厚生年金の支給停止に関する特例)

厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、第四十八条各号に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて、同法附則第十三条の六(第三項を除く。)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が継続第一号厚生年金被保険者である場合に限る。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十三条の六(第三項を除く。)の規定を適用するときは、平成二十四年一元化法附則第十五条第二項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3 第一項に規定する受給権者(継続組合員等に限る。)について、改正後厚生年金保険法附則第十三条の六(第三項を除く。)の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。

4 厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、第四十八条各号に掲げる年金たる給付(特例による退職共済年金に限る。)の受給権者(昭和三十年十月二日以後に生まれた者であって、六十五歳に達していないものに限る。)であるものについては、第一項の規定を準用する。この場合において、同項の表第一項の項中「の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間」とあるのは「(平成二十七年経過措置政令第五十一条第四項に規定する特例による退職共済年金に限る。以下この項及び第四項において同じ。)の受給権者(昭和三十年十月二日以後」と、同表第四項の項中「昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間」とあるのは「昭和三十年十月二日以後」と読み替えるものとする。

第五十四条

前条第一項に規定する受給権者(継続組合員等であって、厚生年金保険法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)が加算された老齢厚生年金(同法附則第八条の二第三項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者であるものに限る。)については、改正後厚生年金保険法附則第十三条の五第六項の規定は、適用しない。

第五十五条

(厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって退職共済年金等の受給権者であるものに係る老齢厚生年金の平成六年改正法等の規定による支給停止に関する特例)

厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、第四十八条各号に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて、平成六年改正法附則第二十一条(改正後平成六年改正法附則第二十二条において準用する場合を含む。)並びに改正後平成六年改正法附則第二十四条第四項及び第五項並びに第二十六条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が継続第一号厚生年金被保険者である場合に限る。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用するときは、同条第二項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3 第一項に規定する受給権者(継続組合員等に限る。)について、改正後平成六年改正法附則第二十一条(改正後平成六年改正法附則第二十二条において準用する場合を含む。)、第二十四条第四項及び第五項並びに第二十六条の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。

第五十六条

(継続組合員等である施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であって施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であるものに係る厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の支給停止に関する特例)

施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(継続組合員等に限る。)であるものが受給権を有する当該同条の規定による老齢厚生年金について、改正後厚年令第八条の五第二項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第二十条第二項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条、改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二、第十一条の三、第十一条の四第二項及び第三項並びに厚生年金保険法附則第十一条の六の規定並びに第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十一条(第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十二条において準用する場合を含む。)、第二十四条第四項及び第五項並びに第二十六条の規定を適用する場合においては、平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用するときは、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 前項の規定は、施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(継続組合員等に限る。)であるものが受給権を有する当該同条の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、前項の表改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の項中「数を乗じて得た額数を乗じて得た額と改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する基本支給停止額との合計額前項の規定により読み替えられた同条第一項各号改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第二項各号」とあるのは「前項の規定により読み替えられた同条第一項各号改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第二項各号」と、同表改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(厚生年金保険法附則第十一条の六第八項において準用する場合を含む。)の項中「を乗じて得た額又は改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項に規定する基本支給停止額と特例支給停止相当額に十二を乗じて得た額に」とあるのは「又は」と、「得た額との合計額」とあるのは「得た額」と、「を乗じて得た額又は改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項に規定する基本支給停止額と特例支給停止相当額又は特定支給停止相当額のいずれか低い額に十二を乗じて得た額に」とあるのは「又は」と読み替えるものとする。

第五十七条

(継続組合員等である施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であって施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であるものに係る厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の支給停止に関する特例)

施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(継続組合員等に限る。)であるものが受給権を有する当該同項の規定による老齢厚生年金について、改正後厚年令第八条の六第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十三条の六(第三項を除く。)の規定を適用する場合においては、平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定を適用するときは、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 前項の規定は、施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(継続組合員等に限る。)であるものが受給権を有する当該同項の規定による老齢厚生年金について準用する。

3 前項に規定する受給権者(施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算された老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第八条の二第三項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に限る。)が受給権を有する施行日前において支給事由の生じた繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、改正後厚生年金保険法附則第十三条の五第六項の規定は、適用しない。

第五十八条

(旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者に係る第五十五条第一項の規定の準用等)

旧厚生年金保険法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金(第三項において「旧厚生年金保険法による老齢年金等」という。)の受給権者であって、第四十八条各号に掲げる年金たる給付の受給権者であるものについて、これらの老齢年金を昭和六十年改正法附則第七十八条第六項(昭和六十年改正法附則第八十七条第七項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定により厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法附則第十八条の規定によりその額が計算されているものに限る。第三項において同じ。)とみなして平成六年改正法附則第二十一条の規定を適用する場合においては、第五十五条第一項(同項の表平成六年改正法附則第二十一条第一項(改正後平成六年改正法附則第二十二条において準用する場合を含む。)の項に係る部分に限る。)の規定を準用する。

2 平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が継続第一号厚生年金被保険者である場合に限る。)について準用する。この場合において、同条第二項中「同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条第一項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下この項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第五十八条第一項において準用する平成二十七年経過措置政令第五十五条第一項の規定により読み替えられた平成六年改正法(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)をいう。以下この項において同じ。)附則第二十一条第一項」と、「前項の規定により読み替えられた同条第一項」とあるのは「平成二十七年経過措置政令第五十八条第一項において準用する平成二十七年経過措置政令第五十五条第一項の規定により読み替えられた平成六年改正法附則第二十一条第一項」と読み替えるものとする。

3 第一項に規定する受給権者(継続組合員等に限る。)について、旧厚生年金保険法による老齢年金等を昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金とみなして平成六年改正法附則第二十一条の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。

第五十九条

(平成二十四年一元化法附則第十六条において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第一項の規定の読替え)

平成二十四年一元化法附則第十六条第一項及び第二項において平成二十四年一元化法附則第十三条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日が」とあるのは「同一の厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所において同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)である日が」と、「同項」とあるのは「改正後厚生年金保険法第四十六条第一項」と読み替えるものとする。

第六十条

(障害厚生年金の支給要件に関する経過措置)

旧国家公務員共済被保険者期間中に初診日(改正前国共済法第八十一条第一項に規定する初診日をいう。次条第一項、第六十二条第一項、第六十三条第一項及び第六十四条第一項第一号において同じ。)がある傷病による障害(当該障害に係る改正前国共済法第八十一条第一項に規定する障害認定日が、施行日前にある場合を除く。)について、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「国家公務員共済組合の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含むものとし、当該初診日が平成二十六年四月一日以後にある場合に限る。)」とする。

2 旧地方公務員共済被保険者期間中に初診日(改正前地共済法第八十四条第一項に規定する初診日をいう。次条第二項、第六十二条第二項、第六十三条第二項及び第六十四条第一項第二号において同じ。)がある傷病による障害(当該障害に係る改正前地共済法第八十四条第一項に規定する障害認定日が、施行日前にある場合を除く。)について、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「地方公務員共済組合の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含むものとし、当該初診日が平成二十六年四月一日以後にある場合に限る。)」とする。

3 旧私立学校教職員共済被保険者期間中に初診日(改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第八十一条第一項に規定する初診日をいう。次条第三項、第六十二条第三項、第六十三条第三項及び第六十四条第一項第三号において同じ。)がある傷病による障害(当該障害に係る改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第八十一条第一項に規定する障害認定日が、施行日前にある場合を除く。)について、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であつた者(他の法令の規定により当該加入者であつた者とみなされたものを含むものとし、当該初診日が平成二十六年四月一日以後にある場合に限る。)」とする。

第六十一条

初診日(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後にある場合に限る。)において国家公務員共済組合の組合員であった者(他の法令の規定により当該組合員であった者とみなされたものを含む。)又は同月一日前の旧国家公務員共済被保険者期間中に疾病にかかり、若しくは負傷した者(これらの者のうち同一の傷病による障害について施行日前に改正前国共済法による障害共済年金又は旧国共済法による障害年金の受給権を有していなかったものに限る。)が、施行日以後六十五歳に達する日の前日までの間において厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、同法第四十七条の二第一項の規定に該当するものとして、同条の規定を適用する。

2 初診日(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後にある場合に限る。)において地方公務員共済組合の組合員であった者(他の法令の規定により当該組合員であった者とみなされたものを含む。)又は同月一日前の旧地方公務員共済被保険者期間中に疾病にかかり、若しくは負傷した者(これらの者のうち同一の傷病による障害について施行日前に改正前地共済法による障害共済年金又は旧地共済法による障害年金の受給権を有していなかったものに限る。)が、施行日以後六十五歳に達する日の前日までの間において厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、同法第四十七条の二第一項の規定に該当するものとして、同条の規定を適用する。

3 初診日(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後にある場合に限る。)において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者(他の法令の規定により当該加入者であった者とみなされたものを含む。)又は同月一日前の旧私立学校教職員共済被保険者期間中に疾病にかかり、若しくは負傷した者(これらの者のうち同一の傷病による障害について施行日前に改正前私学共済法による障害共済年金又は旧私学共済法による障害年金の受給権を有していなかったものに限る。)が、施行日以後六十五歳に達する日の前日までの間において厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、同法第四十七条の二第一項の規定に該当するものとして、同条の規定を適用する。

4 前三項に規定する障害(昭和六十一年四月一日前に発した傷病によるものに限る。)であって、次の表の上欄に掲げる期間中に発した同表の中欄に掲げる傷病によるものについて、厚生年金保険法第四十七条の二第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

5 前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十七条の二第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。第九十一条の二及び第九十九条の二において「旧通則法」という。)第六条第一項及び第三項、第七条並びに第九条第一項の規定の例による。

第六十二条

旧国家公務員共済被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第四十七条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「国家公務員共済組合の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」とする。

2 旧地方公務員共済被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第四十七条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「地方公務員共済組合の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」とする。

3 旧私立学校教職員共済被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第四十七条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であつた者(他の法令の規定により当該加入者であつた者とみなされたものを含む。)」とする。

第六十三条

(障害手当金の支給要件に関する経過措置)

旧国家公務員共済被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第五十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは「国家公務員共済組合の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」と、「支給する」とあるのは「支給する。ただし、当該傷病による障害について被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の施行の日前に同法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による障害一時金の受給権を有していたことがある者に係る当該傷病による障害については、この限りでない」とする。

2 旧地方公務員共済被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第五十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは「地方公務員共済組合の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」と、「支給する」とあるのは「支給する。ただし、当該傷病による障害について被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の施行の日前に同法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による障害一時金の受給権を有していたことがある者に係る当該傷病による障害については、この限りでない」とする。

3 旧私立学校教職員共済被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第五十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは「私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(他の法令の規定により当該加入者であつた者とみなされたものを含む。)」と、「支給する」とあるのは「支給する。ただし、当該傷病による障害について被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の施行の日前に同法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法による障害一時金の受給権を有していたことがある者に係る当該傷病による障害については、この限りでない」とする。

第六十四条

(遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置)

平成二十四年一元化法附則第二十条の政令で定める者は、次のとおりとする。 一 国家公務員共済組合の組合員であった者であって、その資格を喪失した後に、旧国家公務員共済被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したもの 二 地方公務員共済組合の組合員であった者であって、その資格を喪失した後に、旧地方公務員共済被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したもの 三 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者であって、その資格を喪失した後に、旧私立学校教職員共済被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したもの 四 旧国家公務員共済組合員期間を有する者であって、次に掲げる年金である給付(平成二十四年一元化法附則第三十七条第二項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給するものとされたものに限る。)の受給権を有するもの 五 旧地方公務員共済組合員期間を有する者であって、次に掲げる年金である給付の受給権を有するもの 六 旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者であって、次に掲げる年金である給付の受給権を有するもの 七 旧国家公務員共済組合員期間を有する者であって、施行日の前日において改正前国共済年金のうち退職共済年金又は旧国共済法による退職年金若しくは通算退職年金を受けるのに必要な期間を満たしていたもの(第四号ハ及びニに掲げる年金たる給付の受給権を有する者を除く。) 八 旧地方公務員共済組合員期間を有する者であって、施行日の前日において改正前地共済年金のうち退職共済年金又は旧地共済法による退職年金若しくは通算退職年金を受けるのに必要な期間を満たしていたもの(第五号ハ及びニに掲げる年金たる給付の受給権を有する者を除く。) 九 旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者であって、施行日の前日において改正前私学共済年金のうち退職共済年金又は旧私学共済法による退職年金若しくは通算退職年金を受けるのに必要な期間を満たしていたもの(第六号ハ及びニに掲げる年金たる給付の受給権を有する者を除く。)

2 前項各号に掲げる者が施行日以後に死亡したときは、その者は厚生年金保険法第五十八条第一項本文に規定する被保険者又は被保険者であった者とみなし、前項第一号から第三号までに掲げる者が死亡した場合は同条第一項第二号に該当する場合と、前項第四号から第六号までに掲げる者(当該各号イ又はロに掲げる年金たる給付の受給権を有する者に限る。)が死亡した場合は同条第一項第三号に該当する場合と、前項第四号から第六号までに掲げる者(当該各号ハ又はニに掲げる年金たる給付の受給権を有する者に限る。)又は同項第七号から第九号までに掲げる者が死亡した場合は同条第一項第四号に該当する場合とみなす。

第六十五条

旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者の死亡について、厚生年金保険法第三章第四節の規定を適用する場合においては、当分の間、同法第五十八条第一項中「又は被保険者であつた者」とあるのは、「又は被保険者であつた者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を有する国家公務員共済組合の組合員であつた者、同項の規定により第三号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を有する地方公務員共済組合の組合員であつた者及び同項の規定により第四号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を有する私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であつた者を含む。以下この節において同じ。)」とする。

第六十六条

(老齢厚生年金に係る加給年金額等の特例)

平成二十四年一元化法附則第二十一条の政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる法令の規定とし、同条に規定する者について、同欄に掲げる法令の規定を適用する場合においては、同欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者(施行日の前日において昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する加算額が加算されている国民年金法による老齢基礎年金の受給権を有する者に限る。)については、前項の表中「改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第一号被保険者期間被保険者期間(平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。)改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第二号の二国共済組合員等期間国共済組合員等期間と平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた旧私立学校教職員共済加入者期間とを合算して得た期間改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第三号の二地共済組合員等期間地共済組合員等期間と平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた旧私立学校教職員共済加入者期間とを合算して得た期間」とあるのは、「改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第二号月数月数(当該退職共済年金の受給権者が老齢厚生年金(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあつては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第三号月数月数(当該退職共済年金の受給権者が老齢厚生年金(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあつては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第四号月数月数(当該退職共済年金の受給権者が老齢厚生年金(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあつては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)」とする。

3 平成二十四年一元化法附則第二十一条の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条第一項又は第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号の規定を適用する場合において、平成二十四年一元化法附則第十一条第一項各号に掲げる年金たる給付が次の各号に掲げる年金たる給付であるときは、当該次の各号に掲げる年金たる給付の額の計算の基礎となる期間は、当該各号に定める日の前日までの間、平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間から除くものとする。 一 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金その受給権者が改正前国共済法附則第十二条の三の二の表の上欄に掲げる当該受給権者の生年月日に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する日 二 改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金その受給権者が改正前地共済法附則第十九条の二第一項の表の上欄に掲げる当該受給権者の生年月日に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する日 三 改正前私学共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金その受給権者が改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三の二の表の上欄に掲げる当該受給権者の生年月日に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する日

第六十七条

施行日の前日において平成二十四年一元化法附則第十一条第一項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者(当該年金たる給付の額の計算の基礎となる期間の月数が二百四十に満たない者に限る。)であって、かつ、同日において改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を有していたもの(当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十に満たない者に限る。)のうち、次の各号のいずれかに該当した者については、平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者とみなして、同条及び前条の規定を適用する。 一 施行日以後の第一号厚生年金被保険者期間に基づき、当該老齢厚生年金の額が第二十一条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第四十三条第二項又は第三項の規定により改定されたとき。 二 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項第二号及び第二項第二号の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたことにより、当該老齢厚生年金又は当該年金たる給付の額が次に掲げる規定により改定されたとき(当該標準報酬の改定又は決定が行われたことにより、厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得する場合を除く。)。 三 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の決定が行われたことにより、当該老齢厚生年金又は当該年金たる給付の額が次に掲げる規定により改定されたとき(当該標準報酬の決定が行われたことにより、厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得する場合を除く。)。

第六十八条

(平成二十四年一元化法附則第二十二条の政令で定める法律)

平成二十四年一元化法附則第二十二条に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。 一 昭和六十年改正法 二 平成六年改正法

第六十九条

(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る昭和六十年改正法等の規定の適用の特例)

二以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用する場合においては、同欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者(施行日の前日において昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する加算額が加算された国民年金法による老齢基礎年金の受給権を有する者に限る。)については、前項(同項の表改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第一号の項及び改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第二号の二及び第三号の二の項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

3 第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号の規定を適用する場合において、同号に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金のいずれかが次の各号に掲げる老齢厚生年金であるときは、当該各号に掲げる老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数は、当該各号に定める日の前日までの間、同項第一号に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数から除くものとする。 一 厚生年金保険法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金その受給権者が六十五歳に達する日 二 厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金その受給権者が改正後厚生年金保険法附則第八条の二各項の表の上欄に掲げる当該受給権者の生年月日に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する日

第七十条

二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金について、改正後厚生年金保険法第七十八条の三十二第二項の規定を適用する場合において、昭和六十年改正法附則第七十三条第一項の規定による加算額を加算するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める遺族厚生年金についてのみ同項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金を支給するものとする。 一 当該遺族が六十五歳に達する日の前日において、改正後厚生年金保険法第七十八条の三十二第三項の規定により厚生年金保険法第六十二条第一項の規定による加算額が加算された各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく遺族厚生年金の受給権者であった場合当該遺族厚生年金 二 当該遺族が遺族厚生年金を受ける権利を取得した当時六十五歳以上であった場合各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い一の期間(当該一の期間が二以上ある場合は、次に掲げる順序による。)に基づく遺族厚生年金

第七十一条

(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る平成六年改正法等の規定の適用に関する特例)

二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金については、各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金ごとに改正後平成六年改正法附則第十八条から第二十条の二までの規定を適用する。この場合において、改正後平成六年改正法附則第十八条第一項中「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該老齢厚生年金(その者が第三号に該当する者である場合にあっては、同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(第二十条の二第一項において「第三号厚生年金被保険者期間」という。)に基づく老齢厚生年金に限る。)」と、改正後平成六年改正法附則第二十条の二第一項中「老齢厚生年金の」とあるのは「老齢厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。以下この条において同じ。)の」とする。

第七十二条

二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であって、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であるものについては、各号の厚生年金被保険者期間ごとに改正後平成六年改正法附則第二十一条、第二十二条及び第二十四条から第二十六条まで並びに改正後平成六年経過措置政令第十四条の三及び第十四条の四の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七十三条

二以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、改正後平成六年改正法附則第二十七条第一項の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間ごとに同条第六項から第十四項までの規定を適用する。

第七十四条

改正後平成六年改正法附則第二十七条第一項に規定する者が二以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合は、平成六年改正法附則第二十七条第三項の政令で定める率は、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金ごとに第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率を合算して得た率とする。 一 改正後平成六年経過措置政令第十五条に規定する率(当該一の期間に基づく老齢厚生年金が改正後平成六年改正法附則第二十七条第一項に規定する老齢厚生年金(同項に規定する者が受給権を有するものを除く。)である場合にあっては一、請求日(改正後平成六年経過措置政令第十五条に規定する請求日をいう。)の属する月と当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る改正後平成六年改正法附則第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二十条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢に達する日の属する月が同一である場合又は当該一の期間に基づく老齢厚生年金が厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものを除く。)である場合にあっては零) 二 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を、当該月数と厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数とを合算した月数で除して得た率

第七十五条

二以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、平成六年改正法附則第三十条第二項から第四項までの規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条第一項及び第三項(同法及びこの政令並びに他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる平成六年改正法附則第三十条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七十六条

(退職一時金を受けた者に支給する障害厚生年金等に関する事務の特例に関する経過措置)

次の各号に掲げる給付を受けた者が改正後厚生年金保険法第七十八条の三十の規定による障害厚生年金又は改正後厚生年金保険法第七十八条の三十一の規定による障害手当金(以下この条及び次条において「障害厚生年金等」という。)の受給権を取得した場合であって、当該障害厚生年金等の支給事由となった障害に係る傷病の初診日(厚生年金保険法第四十七条第一項に規定する初診日をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める被保険者であった期間中にない場合にあっては、当該障害厚生年金等の支給に関する事務は、当該各号に定める被保険者の種別に応じて、改正後厚生年金保険法第二条の五第一項各号に定める者が行う。 一 平成二十四年一元化法附則第三十九条第一項各号に掲げる一時金である給付第二号厚生年金被保険者 二 平成二十四年一元化法附則第六十三条第一項各号に掲げる一時金である給付第三号厚生年金被保険者 三 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十四号)第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第二十五条において準用する昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十条の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。)第四号厚生年金被保険者

2 次の表の上欄に掲げる給付を受けた者が障害厚生年金等の受給権を取得した場合であって、当該障害厚生年金等の支給事由となった障害に係る傷病の初診日が同表の中欄に掲げる被保険者であった期間中にない場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該障害厚生年金等の支給に関する事務は、同表の下欄に掲げる被保険者の種別に応じて、改正後厚生年金保険法第二条の五第一項各号に定める者が行う。

3 前二項の規定は、改正後厚生年金保険法第七十八条の三十二の規定による遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)の支給に関する事務について準用する。

第七十七条

(その額の計算の特例の適用を受ける者に支給する障害厚生年金等に関する事務の特例に関する経過措置)

次の各号のいずれかに該当する者が障害厚生年金等の受給権を取得した場合においては、前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該障害厚生年金等の支給に関する事務は、当該各号に定める者が行う。 一 次のイ又はロに該当する者改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に定める者 二 平成二十四年一元化法附則第六十八条第二項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に定める者

2 前項各号のいずれにも該当する者が障害厚生年金等の受給権を取得した場合においては、同項の規定にかかわらず、当該障害厚生年金等の支給に関する事務は、改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に定める者(当該障害厚生年金等の額の計算の基礎となる第三号厚生年金被保険者期間が当該障害厚生年金等の額の計算の基礎となる第一号厚生年金被保険者期間より長い場合にあっては、同項第三号に定める者)が行う。

3 前二項の規定は、改正後厚生年金保険法第七十八条の三十二の規定による遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)の支給に関する事務について準用する。

第七十八条

(改正前共済年金給付に関し改正後厚生年金保険法等の併給調整に関する規定等を適用する場合の読替え)

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付(第三項及び第五項において「改正前共済年金給付」という。)に関し、次の表の上欄に掲げる法律の規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 前項の場合においては、改正後厚年令第三条の二の二及び第三条の九の二、改正後国年令第四条の四、改正後昭和六十一年経過措置政令第二十条及び第七十条並びに改正後平成六年経過措置政令第十五条及び第十六条の規定は適用せず、改正前厚年令第三条の二の二及び第三条の九の二、改正前国年令第四条の四、改正前昭和六十一年経過措置政令第二十条及び第七十条並びに改正前平成六年経過措置政令第十六条の二及び第十六条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3 改正後厚生年金保険法による障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)は、その受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく改正前共済年金給付のうち障害共済年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。

4 前項の場合においては、第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第三十八条第二項及び第四項の規定を準用する。この場合において、同条第二項本文中「前項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第七十八条第三項」と、「年金たる保険給付」とあるのは「障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)」と、同項ただし書中「同項に規定する他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付又は平成二十四年一元化法改正前共済年金」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害共済年金」と読み替えるものとする。

5 改正前共済年金給付の受給権を有する者が改正後国民年金法附則第九条の二の二第一項の請求をした場合においては、改正後国年令第十二条の三及び第十二条の四の規定は適用せず、改正前国年令第十二条の六及び第十二条の七の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前国年令第十二条の六の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七十九条

(改正前国共済年金のうち退職共済年金等の受給権者に支給する老齢厚生年金の額の計算等の特例に関する経過措置)

次の表の上欄に掲げる退職共済年金の受給権者であって、同表の中欄に掲げる厚生年金保険の被保険者の資格を取得したもの(次項に規定する受給権者を除く。)に支給する同表の下欄に掲げる期間に基づく厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、当該被保険者の資格を喪失し、当該被保険者となることなくして当該喪失した日(改正後厚生年金保険法第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)から起算して一月を経過する月の前月(その者が同月より前に六十五歳に達する場合にあっては、六十五歳に達する日が属する月)までの間、同欄に掲げる期間は、計算の基礎としない。

2 前項の表の上欄に掲げる退職共済年金の受給権者であって、同表の中欄に掲げる厚生年金保険の被保険者の資格を取得したもの(六十五歳以上の者であって、六十五歳に達した日以後に当該被保険者の資格を取得したものに限る。)に支給する同表の下欄に掲げる期間に基づく厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、同項の規定にかかわらず、同法第四十三条第二項に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)の属する月(その者が基準日より前に当該被保険者の資格を喪失し、かつ、当該被保険者となることなくして当該喪失した日(同法第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日。以下この項において同じ。)から起算して一月を経過した場合にあっては、当該喪失した日から起算して一月を経過する月の前月)までの間、同欄に掲げる期間は、計算の基礎としない。

3 第一項の表の上欄に掲げる退職共済年金(次の各号に掲げるものに限る。)の受給権者であって、同表の中欄に掲げる厚生年金保険の被保険者の資格を取得したもの(当該各号に定める年齢に達する日前に当該被保険者の資格を取得した者に限る。)に支給する同表の下欄に掲げる期間に基づく厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、前二項の規定にかかわらず、当該各号に定める年齢に達する日が属する月までの間、同欄に掲げる期間は、計算の基礎としない。 一 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金同条第六項に規定する年齢 二 改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金同条第六項に規定する年齢 三 改正前私学共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金同条第六項に規定する年齢

第八十条

次に掲げる年金たる給付の受給権者が、施行日以後の第二号厚生年金被保険者期間に基づく厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法附則第九条の二第二項及び第九条の三第一項の規定によりその額が計算されるものに限る。)の受給権を取得した場合における同法附則第九条の二第二項第一号の規定の適用については、同号中「を超えるときは、四百八十」とあるのは、「から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第八十条第一項各号に掲げる年金たる給付の額の計算の基礎となるものに限る。)の月数(当該月数が四百八十を超える場合は、四百八十とする。)を控除して得た月数を超えるときは、当該控除して得た月数」とする。 一 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項及び第三項並びに第十二条の四の三第一項及び第三項の規定によりその額が計算されるものに限る。) 二 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算されたものに限る。) 三 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第十二条の八の規定による退職共済年金

2 次に掲げる年金たる給付の受給権者が、施行日以後の第三号厚生年金被保険者期間に基づく厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法附則第九条の二第二項及び第九条の三第一項並びに改正後平成六年改正法附則第二十条の二第二項の規定によりその額が計算されるものに限る。)の受給権を取得した場合における厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号の規定の適用については、同号中「を超えるときは、四百八十」とあるのは、「から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第八十条第二項各号に掲げる年金たる給付の額の計算の基礎となるものに限る。)の月数(当該月数が四百八十を超える場合は、四百八十とする。)を控除して得た月数を超えるときは、当該控除して得た月数」とする。 一 改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項、第二十条の三第一項及び第四項並びに第二十五条の四第二項及び第五項の規定によりその額が計算されるもの又はなお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の六第一項に規定する繰上げ調整額が加算されたものに限る。) 二 改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算されたものに限る。) 三 改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第二十六条の規定による退職共済年金

3 次に掲げる年金たる給付の受給権者が、施行日以後の第四号厚生年金被保険者期間に基づく厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法附則第九条の二第二項及び第九条の三第一項の規定によりその額が計算されるものに限る。)の受給権を取得した場合における同法附則第九条の二第二項第一号の規定の適用については、同号中「を超えるときは、四百八十」とあるのは、「から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第八十条第三項各号に掲げる年金たる給付の額の計算の基礎となるものに限る。)の月数(当該月数が四百八十を超える場合は、四百八十とする。)を控除して得た月数を超えるときは、当該控除して得た月数」とする。 一 改正前私学共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する例による改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項及び第三項並びに第十二条の四の三第一項及び第三項の規定によりその額が計算されるものに限る。) 二 改正前私学共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する例による改正前国共済法附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算されたものに限る。) 三 改正前私学共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の八の規定による退職共済年金

第八十一条

改正前国共済年金のうち退職共済年金(昭和六十年国共済改正法附則第十六条第一項の規定による加算額が加算されるものに限る。)の受給権者が、施行日以後の第二号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金(昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定による加算額が加算されるものに限る。)の受給権を取得した場合における同項第一号の規定の適用については、同号中「を超えるときは、四百八十」とあるのは、「から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第八十一条第一項に規定する退職共済年金の額の計算の基礎となるものに限る。)の月数(当該月数が四百八十を超える場合は、四百八十とする。)を控除して得た月数を超えるときは、当該控除して得た月数」とする。

2 改正前地共済年金のうち退職共済年金(昭和六十年地共済改正法附則第十六条第一項の規定による加算額が加算されるものに限る。)の受給権者が、施行日以後の第三号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金(昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定による加算額が加算されるものに限る。)の受給権を取得した場合における同項第一号の規定の適用については、同号中「を超えるときは、四百八十」とあるのは、「から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第八十一条第二項に規定する退職共済年金の額の計算の基礎となるものに限る。)の月数(当該月数が四百八十を超える場合は、四百八十とする。)を控除して得た月数を超えるときは、当該控除して得た月数」とする。

3 改正前私学共済年金のうち退職共済年金(なお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第十六条第一項の規定による加算額が加算されるものに限る。)の受給権者が、施行日以後の第四号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金(昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定による加算額が加算されるものに限る。)の受給権を取得した場合における同項第一号の規定の適用については、同号中「を超えるときは、四百八十」とあるのは、「から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第八十一条第三項に規定する退職共済年金の額の計算の基礎となるものに限る。)の月数(当該月数が四百八十を超える場合は、四百八十とする。)を控除して得た月数を超えるときは、当該控除して得た月数」とする。

第八十二条

(改正前国共済年金のうち退職共済年金等の受給権者に支給する老齢厚生年金に加算する加給年金額に関する経過措置)

次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該年金たる給付を厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法附則第九条及び第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されているものであって、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)とみなして、同法附則第十六条第一項の規定を適用する。 一 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四及び第十二条の四の二第一項から第四項までの規定によりその額が算定されているものであって、かつ、その年金額の算定の基礎となる旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)が二十年以上であるものに限る。) 二 改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条及び第二十条の二第一項から第三項までの規定によりその額が算定されているものであって、かつ、その年金額の算定の基礎となる旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)が二十年以上であるものに限る。) 三 改正前私学共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する例による改正前国共済法附則第十二条の四及び第十二条の四の二第一項から第四項までの規定によりその額が算定されているものであって、かつ、その年金額の算定の基礎となる旧私立学校教職員共済加入者期間が二十年以上であるものに限る。)

2 次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該年金たる給付を厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法附則第九条並びに第九条の三第一項及び第二項の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、同法附則第十六条第二項の規定を適用する。 一 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四並びに第十二条の四の三第一項及び第二項の規定によりその額が算定されているものに限る。)又は改正前国共済法附則第十二条の八の規定による退職共済年金 二 改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条並びに第二十条の三第一項及び第二項の規定によりその額が算定されているものに限る。)又は改正前地共済法附則第二十六条の規定による退職共済年金 三 改正前私学共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する例による改正前国共済法附則第十二条の四並びに第十二条の四の三第一項及び第二項の規定によりその額が算定されているものに限る。)又は改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の八の規定による退職共済年金

3 次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該年金たる給付を厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法附則第九条並びに第九条の三第三項及び第四項の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、同法附則第十六条第三項の規定を適用する。 一 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四並びに第十二条の四の三第三項及び第四項の規定によりその額が算定されているものに限る。) 二 改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条並びに第二十条の三第四項及び第五項の規定によりその額が算定されているものに限る。) 三 改正前私学共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する例による改正前国共済法附則第十二条の四並びに第十二条の四の三第三項及び第四項の規定によりその額が算定されているものに限る。)

4 改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の四第二項及び第三項の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権を有していた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該退職共済年金を厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法附則第二十条の二第二項及び第三項の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、改正後平成六年改正法附則第三十条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十六条第二項の規定を適用する。

5 改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の四第五項及び第六項の規定によりその額が算定されているもの又はなお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の六第一項に規定する繰上げ調整額が加算されたものに限る。)の受給権を有していた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該退職共済年金を厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法附則第二十条の二第四項及び第五項の規定によりその額が計算されているもの又は改正後平成六年改正法附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算されたものに限る。)とみなして、平成六年改正法附則第三十条第四項の規定を適用する。

第八十三条

(改正前国共済年金のうち退職共済年金等の受給権者の改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)

施行日の前日において改正前退職共済年金の受給権を有していた者(当該改正前退職共済年金の請求をしていない者であって、かつ、改正前国共済法第七十八条の二第一項、改正前地共済法第八十条の二第一項、改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十八条の二第一項又は平成十三年統合法附則第十六条第十三項において準用する改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をしていない者に限る。)であって、改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得したものについて改正後厚年令第三条の十三の二第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第七十八条の二十八の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十四条の三の規定を適用する場合においては、当該改正前退職共済年金を同条第一項第一号に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金とみなす。

2 前項に規定する者が、施行日の前日において改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金(同日において当該老齢厚生年金の請求又は当該老齢厚生年金について改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をしていない場合に限る。)の受給権を有していた場合における改正後厚年令第三条の十三の二第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第七十八条の二十八の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十四条の三の規定の適用については、同条第二項第一号中「)の受給権を取得した日」とあるのは「)の受給権を取得した日(当該受給権を取得した日が被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の施行の日(以下この号及び第三号において「施行日」という。)前にある場合にあつては、施行日の前日)」と、同項第三号中「経過した日」とあるのは「経過した日(当該五年を経過した日が施行日前にある場合にあつては、施行日の前日)」とする。

3 退職年金等の受給権を有する者であって、改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得したものについて、改正後厚年令第三条の十三の二第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第七十八条の二十八の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十四条の三の規定を適用する場合においては、退職年金等を同条第一項第一号に規定する他の年金たる給付とみなす。

第八十三条の二

(旧国共済法による年金である給付等の受給権者の厚生年金保険法による老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)

旧国共済法による年金である給付、旧地共済法による年金である給付若しくは旧私学共済法による年金である給付(退職を支給事由とするものを除く。)又は移行農林共済年金のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金若しくは移行農林年金のうち障害年金若しくは遺族年金(以下この条において「旧法年金等」という。)の受給権を有する者であって、厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得したものについて、同法第四十四条の三(厚生年金保険法施行令第三条の十三の二第一項の規定により読み替えられた同法第七十八条の二十八第一項の規定及び第七十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合並びに前条第一項の規定によりみなして適用する場合及び同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する場合においては、旧法年金等を改正後厚生年金保険法第四十四条の三第一項に規定する他の年金たる給付とみなす。

第八十四条

(改正前退職共済年金の受給権者に支給する改正後厚生年金保険法等による遺族厚生年金の額の計算に関する経過措置)

改正前退職共済年金の受給権を有する者に支給する遺族厚生年金の額の計算については、次の表の上欄に掲げる法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第八十五条

(平成二十四年一元化法附則第三十三条から第三十五条までの規定の適用範囲)

平成二十四年一元化法附則第三十三条から第三十五条までの規定は、第二号厚生年金被保険者期間に基づく厚生年金保険法による年金たる保険給付について適用するものとし、平成二十四年一元化法附則第三十三条第二項の規定は、第二号厚生年金被保険者について適用するものとする。

第八十六条

(改正前国共済法附則第十二条の七第二項に規定する者に支給する特例による老齢厚生年金の額の特例)

平成二十四年一元化法附則第三十三条第一項の規定による老齢厚生年金の額については、厚生年金保険法第四十三条第一項並びに附則第九条の二及び第九条の三の規定は適用せず、当該老齢厚生年金の受給権者を改正後平成六年改正法附則第十八条第一項第三号に掲げる者とみなして、同条第二項前段の規定を適用して計算した額とする。

2 平成二十四年一元化法附則第三十三条第一項の規定による老齢厚生年金については、当該老齢厚生年金の受給権者を改正後平成六年改正法附則第二十四条第三項第二号に規定する者とみなして、同項から同条第六項までの規定を準用する。

第八十七条

(特例による老齢厚生年金の支給の繰上げにより減ずる額等)

平成二十四年一元化法附則第三十四条第二項の政令で定める額は、厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算した額の百分の四に相当する額に、改正前国共済法附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる年齢(第九十条において「特例支給開始年齢」という。)と平成二十四年一元化法附則第三十四条第一項の規定による老齢厚生年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た額とする。

第八十八条

平成二十四年一元化法附則第三十四条第四項の政令で定める額は、厚生年金保険法第四十三条第一項の規定の例により算定した額に、平成二十四年一元化法附則第三十四条第二項の規定により減じるべきこととされた額をその算定の基礎となった同項においてその例によるものとされる厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号に掲げる額で除して得た割合を乗じて得た額とする。

第八十九条

(改正前国共済法附則第十二条の八第二項に規定する者に係る繰上げ支給の老齢厚生年金の特例)

平成二十四年一元化法附則第三十四条第一項の規定による老齢厚生年金の受給権者については、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項並びに厚生年金保険法附則第八条及び第十三条の四の規定は、適用しない。

2 平成二十四年一元化法附則第三十四条第一項の規定による老齢厚生年金に係る厚生年金保険法第四十四条の規定の適用については、同条第一項中「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と、「第四十三条の」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十四条第二項の規定及び第四十三条第三項の」と、「同条に定める」とあるのは「これらの規定により算定した」とする。

3 平成二十四年一元化法附則第三十四条第一項の規定による老齢厚生年金については、厚生年金保険法第四十三条第三項並びに附則第七条の四、第十条及び第十六条第二項、平成六年改正法附則第二十一条第一項及び第三項並びに第二十六条第一項、第三項及び第五項から第八項まで並びに平成二十四年一元化法附則第三十三条第二項の規定を準用する。この場合において、厚生年金保険法附則第七条の四第二項第二号中「第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第八十九条第三項において準用する国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十一条第一項並びに同令第八十九条第四項において準用する同法附則第二十四条第四項及び第五項」と、同法附則第十六条第二項中「附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き(」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十四条第一項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き(」と、「附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き胎児」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十四条第一項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き胎児」と、「同条の」とあるのは「同条第一項の」と読み替えるものとする。

4 平成二十四年一元化法附則第三十四条第一項の規定による老齢厚生年金については、当該老齢厚生年金の受給権者を改正後平成六年改正法附則第二十四条第三項第二号に規定する者とみなして、同項から同条第六項までの規定を準用する。

第九十条

(特例による老齢厚生年金の支給の繰上げの申出をした者が厚生年金保険の被保険者となった場合における特例)

平成二十四年一元化法附則第三十四条第一項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、六十五歳に達する前に厚生年金保険の被保険者となったものが六十五歳に達する前に当該被保険者の資格を喪失した場合における厚生年金保険法第四十三条第三項の規定による老齢厚生年金の改定額は、平成二十四年一元化法附則第三十四条第一項の規定の適用がないものとした場合に支給されるべき当該改定額から、改定前の老齢厚生年金の額を算定する場合において同条第二項又はこの項の規定により減じるべきこととされた額を減じた額とする。

2 平成二十四年一元化法附則第三十四条第一項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日において特例支給開始年齢に達していないものに対する前項の規定の適用については、同項中「額を減じた額」とあるのは、「額と当該喪失に係る被保険者期間及び当該被保険者期間に係る平均標準報酬額を基礎として厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により算定された額に特例支給開始年齢と厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日の属する月の末日におけるその者の年齢(その者の年齢が改定前の老齢厚生年金の支給を開始する月の前月の末日における年齢に達していないときは、当該前月の末日における年齢)との差に相当する年数一年につき百分の四を乗じて得た額との合算額を減じた額」とする。

3 前二項の規定の適用を受けた平成二十四年一元化法附則第三十四条第一項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者となることなくして六十五歳に達したものに対する第八十八条の規定の適用については、同条中「平成二十四年一元化法附則第三十四条第二項」とあるのは「第九十条第一項又は第二項」と、「その算定の基礎となった同項においてその例によるものとされる厚生年金保険法」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第三十四条第一項の規定の適用がないものとした場合に支給されることとなる厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の額のうち同法」とする。

4 平成二十四年一元化法附則第三十四条第一項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達する前に厚生年金保険の被保険者となり六十五歳に達した日に厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者となったとき、又は同項の規定による老齢厚生年金の受給権者であった者について同法第四十三条第二項若しくは第三項の規定による改定を行うこととなったときにおける当該老齢厚生年金の額の算定については、同条第一項の額は、同項の規定及び平成二十四年一元化法附則第三十四条第四項の規定にかかわらず、その者が六十五歳に達する前に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した者であるものとして前項の規定の例により算定した額とする。

5 第一項及び第二項の場合における前条第二項の規定の適用については、同項中「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十四条第二項」とあるのは、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第九十条第一項及び第二項」とする。

6 平成二十四年一元化法附則第三十四条第一項の規定による老齢厚生年金の受給権者であった者に支給される厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金に係る同法第四十四条の規定の適用については、同条第一項中「第四十三条の」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十四条第四項又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第九十条第三項若しくは第四項の規定並びに第四十三条第二項及び第三項の」と、「同条に定める」とあるのは「これらの規定により算定した」とする。

7 当分の間、平成二十四年一元化法附則第三十四条第一項の規定による老齢厚生年金の受給権者であった者が、同条第四項の規定によりその額が算定された老齢厚生年金について厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による支給の繰下げの申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があったものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした場合には、厚生年金保険法施行令第三条の五の二第一項の規定により加算する額は、平成二十四年一元化法附則第三十四条第四項の規定により算定した額について同令第三条の五の二第一項の規定の例により加算する額とする。

第九十一条

(改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第十二条の八の規定による退職共済年金の受給権者に支給する老齢厚生年金に関する経過措置)

改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第十二条の八の規定による退職共済年金の受給権者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金の額については、当該退職共済年金を平成二十四年一元化法附則第三十四条第一項の規定による老齢厚生年金とみなして、同条第四項の規定並びに第八十八条並びに前条第三項、第四項、第六項及び第七項の規定を適用する。

第九十一条の二

(旧国家公務員共済組合員期間を有する者で大正十五年四月一日以前に生まれたものに係る老齢厚生年金の支給要件の特例)

旧国家公務員共済組合員期間を有し、かつ、保険料納付済期間(国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間をいう。以下この条及び第九十九条の二において同じ。)、保険料免除期間(同法第五条第二項に規定する保険料免除期間をいう。以下この条及び第九十九条の二において同じ。)及び合算対象期間(同法附則第九条第一項に規定する合算対象期間をいう。第九十九条の二において同じ。)を合算した期間が十年以上である者であって、大正十五年四月一日以前に生まれたものが、旧国共済法第七十九条の二第二項第一号中「二十五年」とあるのは、「十年」として、旧国共済法、昭和六十年国共済改正法第二条の規定による改正前の国共済施行法及び旧通則法の規定の例によるとしたならば通算退職年金の支給を受けるべきこととなる場合以外の場合には、厚生年金保険法第四十二条(同法附則第十四条第一項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、その者は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上である者でないものとみなす。

第九十二条

(衛視等に係る老齢厚生年金等の特例)

平成二十四年一元化法附則第三十五条第一項に規定する者に係る厚生年金保険法の規定の適用については、同項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる同法及び改正後厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第九十二条の二

(社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者の保険給付に関する事務の特例)

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)附則第百五十八条第一項の規定により同項に規定する長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国家公務員共済組合連合会に承継された者に係る第三号厚生年金被保険者期間に基づく厚生年金保険法による年金たる保険給付に関する事務は、改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第三号の規定にかかわらず、国家公務員共済組合連合会が行う。

第九十三条

(平成二十四年一元化法附則第五十七条から第五十九条まで及び第六十八条の規定の適用範囲)

平成二十四年一元化法附則第五十七条から第五十九条まで及び第六十八条の規定は、第三号厚生年金被保険者期間に基づく厚生年金保険法による年金たる保険給付について適用するものとし、平成二十四年一元化法附則第五十七条第三項の規定は、第三号厚生年金被保険者について適用するものとする。

第九十四条

(改正前地共済法附則第二十五条第二項又は第三項に規定する者に支給する特例による老齢厚生年金の額の特例)

平成二十四年一元化法附則第五十七条第一項及び第二項の規定による老齢厚生年金の額については、厚生年金保険法第四十三条第一項並びに附則第九条の二及び第九条の三の規定は適用せず、当該老齢厚生年金の受給権者を改正後平成六年改正法附則第十八条第一項第三号に掲げる者とみなして、同条第二項前段の規定を適用して計算した額とする。

2 平成二十四年一元化法附則第五十七条第一項及び第二項の規定による老齢厚生年金については、当該老齢厚生年金の受給権者を改正後平成六年改正法附則第二十四条第三項第二号に規定する者とみなして、同項から同条第六項までの規定を準用する。

第九十五条

(特例による老齢厚生年金の支給の繰上げにより減ずる額等)

平成二十四年一元化法附則第五十八条第四項の政令で定める額は、厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算した額の百分の四に相当する額に、改正前地共済法附則別表第三から附則別表第五までの上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる年齢(第九十八条において「特例支給開始年齢」という。)と平成二十四年一元化法附則第五十八条第一項から第三項までの規定による老齢厚生年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た額とする。

第九十六条

平成二十四年一元化法附則第五十八条第六項の政令で定める額は、厚生年金保険法第四十三条第一項の規定の例により算定した額に、平成二十四年一元化法附則第五十八条第四項の規定により減じるべきこととされた額をその算定の基礎となった同項においてその例によるものとされる厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号に掲げる額で除して得た割合を乗じて得た額とする。

第九十七条

(改正前地共済法附則第二十六条第二項から第四項までに規定する者に係る繰上げ支給の老齢厚生年金の特例)

平成二十四年一元化法附則第五十八条第一項から第三項までの規定による老齢厚生年金の受給権者については、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項並びに厚生年金保険法附則第八条及び第十三条の四の規定は、適用しない。

2 平成二十四年一元化法附則第五十八条第一項から第三項までの規定による老齢厚生年金に係る厚生年金保険法第四十四条の規定の適用については、同条第一項中「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と、「第四十三条の」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第五十八条第四項の規定及び第四十三条第三項の」と、「同条に定める」とあるのは「これらの規定により算定した」とする。

3 平成二十四年一元化法附則第五十八条第一項から第三項までの規定による老齢厚生年金については、厚生年金保険法第四十三条第三項並びに附則第七条の四、第十条及び第十六条第二項、平成六年改正法附則第二十一条第一項及び第三項並びに第二十六条第一項、第三項及び第五項から第八項まで並びに平成二十四年一元化法附則第五十七条第三項の規定を準用する。この場合において、厚生年金保険法附則第七条の四第二項第二号中「第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第九十七条第三項において準用する国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十一条第一項並びに同令第九十七条第四項において準用する同法附則第二十四条第四項及び第五項」と、同法附則第十六条第二項中「附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き(」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第五十八条第一項から第三項までの規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き(」と、「附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き胎児」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十八条第一項から第三項までの規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き胎児」と、「同条の」とあるのは「同条第一項から第三項までの」と読み替えるものとする。

4 平成二十四年一元化法附則第五十八条第一項から第三項までの規定による老齢厚生年金については、当該老齢厚生年金の受給権者を改正後平成六年改正法附則第二十四条第三項第二号に規定する者とみなして、同項から同条第六項までの規定を準用する。

第九十八条

(特例による老齢厚生年金の支給の繰上げの申出をした者が厚生年金保険の被保険者となった場合における特例)

平成二十四年一元化法附則第五十八条第一項から第三項までの規定による老齢厚生年金の受給権者であって、六十五歳に達する前に厚生年金保険の被保険者となったものが六十五歳に達する前に当該被保険者の資格を喪失した場合における厚生年金保険法第四十三条第三項の規定による老齢厚生年金の改定額は、平成二十四年一元化法附則第五十八条第一項から第三項までの規定の適用がないものとした場合に支給されるべき当該改定額から、改定前の老齢厚生年金の額を算定する場合において同条第四項又はこの項の規定により減じるべきこととされた額を減じた額とする。

2 平成二十四年一元化法附則第五十八条第一項から第三項までの規定による老齢厚生年金の受給権者であって、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日において特例支給開始年齢に達していないものに対する前項の規定の適用については、同項中「額を減じた額」とあるのは、「額と当該喪失に係る被保険者期間及び当該被保険者期間に係る平均標準報酬額を基礎として厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により算定された額に特例支給開始年齢と厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日の属する月の末日におけるその者の年齢(その者の年齢が改定前の老齢厚生年金の支給を開始する月の前月の末日における年齢に達していないときは、当該前月の末日における年齢)との差に相当する年数一年につき百分の四を乗じて得た額との合算額を減じた額」とする。

3 前二項の規定の適用を受けた平成二十四年一元化法附則第五十八条第一項から第三項までの規定による老齢厚生年金の受給権者であって、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者となることなくして六十五歳に達したものに対する第九十六条の規定の適用については、同条中「平成二十四年一元化法附則第五十八条第四項」とあるのは「第九十八条第一項又は第二項」と、「その算定の基礎となった同項においてその例によるものとされる厚生年金保険法」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第五十八条第一項から第三項までの規定の適用がないものとした場合に支給されることとなる厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の額のうち同法」とする。

4 平成二十四年一元化法附則第五十八条第一項から第三項までの規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達する前に厚生年金保険の被保険者となり六十五歳に達した日に厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者となったとき、又は平成二十四年一元化法附則第五十八条第一項から第三項までの規定による老齢厚生年金の受給権者であった者について厚生年金保険法第四十三条第二項若しくは第三項の規定による改定を行うこととなったときにおける当該老齢厚生年金の額の算定については、同条第一項の額は、同項の規定及び平成二十四年一元化法附則第五十八条第六項の規定にかかわらず、その者が六十五歳に達する前に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した者であるものとして前項の規定の例により算定した額とする。

5 第一項及び第二項の場合における前条第二項の規定の適用については、同項中「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第五十八条第四項」とあるのは、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第九十八条第一項及び第二項」とする。

6 平成二十四年一元化法附則第五十八条第一項から第三項までの規定による老齢厚生年金の受給権者であった者に支給される厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金に係る同法第四十四条の規定の適用については、同条第一項中「第四十三条の」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第五十八条第六項又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第九十八条第三項若しくは第四項の規定並びに第四十三条第二項及び第三項の」と、「同条に定める」とあるのは「これらの規定により算定した」とする。

7 当分の間、平成二十四年一元化法附則第五十八条第一項から第三項までの規定による老齢厚生年金の受給権者であった者が、同条第六項の規定によりその額が算定された老齢厚生年金について厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による支給の繰下げの申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があったものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした場合には、厚生年金保険法施行令第三条の五の二第一項の規定により加算する額は、平成二十四年一元化法附則第五十八条第六項の規定により算定した額について同令第三条の五の二第一項の規定の例により加算する額とする。

第九十九条

(改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第二十六条の規定による退職共済年金の受給権者に支給する老齢厚生年金に関する経過措置)

改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第二十六条の規定による退職共済年金の受給権者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金の額については、当該退職共済年金を平成二十四年一元化法附則第五十八条第一項から第三項までの規定による老齢厚生年金とみなして、同条第六項の規定並びに第九十六条並びに前条第三項、第四項、第六項及び第七項の規定を適用する。

第九十九条の二

(旧地方公務員共済組合員期間を有する者で大正十五年四月一日以前に生まれたものに係る老齢厚生年金の支給要件の特例)

旧地方公務員共済組合員期間を有し、かつ、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が十年以上である者であって、大正十五年四月一日以前に生まれたものが、旧地共済法第八十二条第二項第一号中「二十五年」とあるのは、「十年」として、旧地共済法、昭和六十年地共済改正法第二条の規定による改正前の地共済施行法及び旧通則法の規定の例によるとしたならば通算退職年金の支給を受けるべきこととなる場合以外の場合には、厚生年金保険法第四十二条(同法附則第十四条第一項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、その者は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上である者でないものとみなす。

第百条

(警察職員等に係る老齢厚生年金等の特例)

平成二十四年一元化法附則第五十九条第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に係る平成二十四年一元化法附則第五十七条第一項の規定の適用については、その者の被保険者期間が二十年未満であるときはその者の被保険者期間は二十年以上であるものとみなし、その者に係る老齢厚生年金の額を計算する場合における厚生年金保険法第四十四条第一項(同法附則第九条の二第三項並びに第九条の三第二項及び第四項並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第二十条の二第三項及び第五項並びに第二十七条第十七項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号(同法附則第九条の三第一項及び第三項、平成六年改正法附則第十八条第二項、改正後平成六年改正法附則第二十条の二第二項及び第四項並びに平成二十四年一元化法附則第五十八条第四項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)、厚生年金保険法附則第十六条並びに平成六年改正法附則第三十条第一項及び第四項の規定の適用については、老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるときはその者の当該被保険者期間の月数は二百四十以上であるものとみなし、その者に係る遺族厚生年金の額を計算する場合における厚生年金保険法第六十二条第一項の規定の適用については、遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるときはその者の当該被保険者期間の月数は二百四十以上であるものとみなす。

第百一条

(地方公共団体の長であった者に支給する改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置)

地方公共団体の長であった期間(平成二十四年一元化法附則第六十八条第一項に規定する地方公共団体の長であった期間をいう。以下この条、次条及び第百七条において同じ。)の全部が平成十五年四月一日以後である者について、平成二十四年一元化法附則第六十八条(第七項を除く。以下この条から第百三条までにおいて同じ。)の規定により加算される額が、施行日前の地方公共団体の長であった期間を計算の基礎として平成二十七年地共済経過措置政令第十八条の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。次条第二項第二号ロにおいて「読替え後の平成十二年地共済改正法」という。)附則第十一条第五項第二号及び第八項の規定の例により計算される額に従前額改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。次条第二項各号において「平成十二年改正法」という。)附則第二十一条第一項及び第二項に規定する従前額改定率をいう。次条第二項第二号イにおいて同じ。)を乗じて得た額に施行日前の地方公共団体の長であった期間の月数(当該月数が百四十四を超えるときは、百四十四)を百四十四で除して得た割合を乗じて得た額に相当する額に満たないときは、当該額を平成二十四年一元化法附則第六十八条の規定により加算される額とする。

第百二条

地方公共団体の長であった期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に対する平成二十四年一元化法附則第六十八条の規定の適用については、同条第一項中「地方公共団体の長であった期間における平均標準報酬額の百分の四十三・八四六に相当する額」とあるのは「施行日前の地方公共団体の長であった期間を計算の基礎として被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十八条の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。以下この条において「読替え後の平成十二年地共済改正法」という。)附則第十条第五項から第八項までの規定の例により計算した額」と、同条第二項、第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第五項及び第六項中「地方公共団体の長であった期間における平均標準報酬額の百分の四十三・八四六に相当する額」とあるのは「施行日前の地方公共団体の長であった期間を計算の基礎として読替え後の平成十二年地共済改正法附則第十条第五項から第八項までの規定の例により計算した額」とする。

2 前項に規定する者について、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないときは、同号ロに掲げる額に相当する額を同項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十八条の規定により加算される額とする。 一 平成十二年改正法附則第二十条第一項に規定する額及び前項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十八条の規定により加算される額の合算額 二 次に掲げる額の合算額

第百三条

(地方公共団体の長であった者に支給する改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付の併給調整に関する経過措置)

平成二十四年一元化法附則第六十八条の規定による加算額が加算された改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付について、改正後厚生年金保険法第三十八条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「障害厚生年金は」とあるのは「障害厚生年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十八条第二項又は第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により加算された額に相当する部分を除く。)は」と、「老齢厚生年金の」とあるのは「老齢厚生年金(同条第一項又は第六項の規定により加算された額に相当する部分を除く。)の」と、「遺族厚生年金の」とあるのは「遺族厚生年金(同条第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。)の」とする。

2 平成二十四年一元化法附則第六十八条の規定による加算額が加算された改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち、次の各号に掲げる額に相当する部分については、当該各号に定める年金たる給付とみなして、平成二十七年地共済経過措置政令第七条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済法(以下この項において「読替え後のなお効力を有する改正前地共済法」という。)第七十六条の規定を適用する。 一 平成二十四年一元化法附則第六十八条第一項及び第六項の規定により加算された額に相当する部分読替え後のなお効力を有する改正前地共済法第五十一条ただし書に規定する旧職域加算退職給付 二 平成二十四年一元化法附則第六十八条第二項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。第百六条第三項において同じ。)の規定により加算された額に相当する部分読替え後のなお効力を有する改正前地共済法第七十四条第二号に規定する旧職域加算障害給付 三 平成二十四年一元化法附則第六十八条第五項の規定により加算された額に相当する部分読替え後のなお効力を有する改正前地共済法第五十一条ただし書に規定する旧職域加算遺族給付

第百四条

(地方公共団体の長であった者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)

平成二十四年一元化法附則第六十八条第一項の規定による加算額が加算された厚生年金保険法による老齢厚生年金について、同法第四十四条の三及び厚生年金保険法施行令第三条の五の二の規定を適用する場合においては、同法第四十四条の三第四項中「及び第四十四条」とあるのは「、第四十四条及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十八条第一項」と、同令第三条の五の二第一項中「加算した額)」とあるのは「加算した額)と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十八条第一項の規定による加算額に特例加算支給率を乗じて得た額との合算額」と、同条第二項中「をいう」とあるのは「をいい、前項の特例加算支給率は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第七条第二項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令第二十五条の四の二第三項の規定により算定した率をいう」とする。

第百五条

(地方公共団体の長であった者に係る老齢厚生年金の支給の繰上げに関する経過措置)

平成二十四年一元化法附則第六十八条第一項の規定による加算額が加算された厚生年金保険法による老齢厚生年金について、同法附則第七条の三及び第十三条の四並びに厚生年金保険法施行令第六条の三及び第八条の二の三の規定を適用する場合においては、同法附則第七条の三第四項中「第四十三条第一項」とあるのは「第四十三条第一項又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。附則第十三条の四第四項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十八条第一項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、同法附則第十三条の四第四項中「第四十三条第一項」とあるのは「第四十三条第一項又は平成二十四年一元化法附則第六十八条第一項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、同令第六条の三中「第四十三条第一項」とあるのは「第四十三条第一項又は平成二十四年一元化法附則第六十八条第一項」と、同令第八条の二の三第一項中「第四十三条第一項」とあるのは「第四十三条第一項又は平成二十四年一元化法附則第六十八条第一項」とする。

第百六条

(地方公共団体の長であった者に係る老齢厚生年金等の支給停止に関する経過措置)

平成二十四年一元化法附則第六十八条第一項又は第六項の規定による加算額が加算された改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金について、厚生年金保険法附則第七条の四(同法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定及び第四十九条第一項に規定する支給停止に関する規定を適用する場合においては、平成二十四年一元化法附則第六十八条第一項又は第六項の規定により加算された額に相当する部分は、当該老齢厚生年金から除くものとする。

2 平成二十四年一元化法附則第六十八条第一項又は第六項の規定による加算額が加算された改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者が国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員(前月以前の月に属する日から引き続き当該組合員の資格を有する者に限る。)であるときは、当該組合員である間、当該老齢厚生年金のうちこれらの規定により加算された額に相当する部分の支給を停止する。

3 平成二十四年一元化法附則第六十八条第二項又は第三項の規定による加算額が加算された改正後厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権者が国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員であるときは、当該組合員である間、当該障害厚生年金のうちこれらの規定により加算された額に相当する部分の支給を停止する。

第百七条

(地方公共団体の長であった者が離婚等をした場合における標準報酬の改定等に係る経過措置)

地方公共団体の長であった期間を有する者について、厚生年金保険法第七十八条の六第三項並びに第七十八条の十第一項及び第二項並びに改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第四項の規定を適用する場合においては、厚生年金保険法第七十八条の六第三項中「被保険者期間であつて」とあるのは「被保険者期間又は地方公共団体の長であつた期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十八条第一項に規定する地方公共団体の長であつた期間をいう。以下同じ。)であつて」と、「被保険者期間でない」とあるのは「被保険者期間又は地方公共団体の長であつた期間でない」と、「被保険者期間であつた」とあるのは「被保険者期間又は地方公共団体の長であつた期間であつた」と、同法第七十八条の十第一項中「被保険者期間(」とあるのは「被保険者期間又は地方公共団体の長であつた期間(」と、同条第二項中「被保険者期間に」とあるのは「被保険者期間又は地方公共団体の長であつた期間に」と、改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第四項中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間又は地方公共団体の長であつた期間」とする。

第百八条

(平成二十四年一元化法附則第二十三条第二項の地共済の掛金率の計算方法)

平成二十四年一元化法附則第二十三条第二項に規定する地共済の掛金率は、改正前地共済法第百十四条第三項の規定により地方公務員共済組合連合会の定款で定める同項に規定する長期給付に係る組合員の期末手当等と掛金との割合とする。

第百九条

(改正前国共済年金のうち障害共済年金等の受給権者に支給する脱退一時金に関する特例)

改正後厚生年金保険法附則第二十九条の規定の適用については、当分の間、同条第一項第二号中「保険給付」とあるのは、「保険給付又は平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付若しくは平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害共済年金及び平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法、平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法若しくは平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法による障害手当金若しくは国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による障害年金及び障害手当金」とする。

2 施行日の前日において改正前厚生年金保険法附則第二十九条第一項の請求をすることができた者(施行日以後に国民年金の被保険者となった者及び日本国内に住所を有した者を除く。)に係る脱退一時金については、なお従前の例による。

第百十条

(平成二十四年一元化法附則第二十六条の厚生年金相当給付費用)

平成二十四年一元化法附則第二十六条の厚生年金相当給付費用は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。 一 平成二十四年一元化法附則第二十条第一号に掲げる年金たる給付当該年金たる給付に要する費用から当該費用のうち改正後厚年令第四条の二の四第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる費用を控除した費用 二 平成二十四年一元化法附則第二十条第二号に掲げる年金たる給付当該年金たる給付に要する費用から当該費用のうち改正後厚年令第四条の二の四第一項第一号、第三号及び第六号に掲げる費用を控除した費用 三 平成二十四年一元化法附則第二十条第三号に掲げる年金たる給付当該年金たる給付に要する費用から当該費用のうち改正後厚年令第四条の二の四第一項第一号及び第四号に掲げる費用を控除した費用

第百十一条

(平成二十四年一元化法附則第二十七条第一項の実施機関に係る政令で定める費用等)

平成二十四年一元化法附則第二十七条第一項の各実施機関(改正後厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関をいう。次条において同じ。)に係る政令で定める費用は、平成二十七年度における次に掲げる費用とする。 一 改正後厚年令第四条の二の二に規定する費用 二 改正後厚年令第四条の二の三各号(第二号を除く。)に掲げる給付に要する費用(改正後厚年令第四条の二の四第一項各号に掲げる費用に相当する部分を除く。以下この号において「厚生年金保険給付相当給付費用」という。)(施行日前における厚生年金保険給付相当給付費用に相当する費用を含む。) 三 改正後厚生年金保険法第八十四条の五第二項に規定する基礎年金拠出金保険料相当分の納付に要する費用 四 第一号及び第二号に掲げる費用に係る給付(国民年金法第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金を含む。)に係る事務に要する費用(次項第四号に掲げる費用に相当する部分に限る。)

2 平成二十四年一元化法附則第二十七条第一項の厚生年金保険の実施者たる政府が負担すべき政令で定める費用は、平成二十七年度における次に掲げる費用とする。 一 改正後厚年令第四条の二の二に規定する費用 二 改正後厚年令第四条の二の三第一号及び第二号に掲げる給付に要する費用 三 改正後厚生年金保険法第八十四条の五第二項に規定する基礎年金拠出金保険料相当分の負担に要する費用 四 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百十四条第六項に規定する額に相当する費用

第百十二条

(実施機関積立金の当初額の算定方法)

各実施機関の積立金(改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に定める者(以下この項及び第五項並びに次条において「第三号厚生年金実施機関」という。)にあっては、地方公務員共済組合(地方公務員等共済組合法第二十七条第二項に規定する構成組合を除く。以下この項及び次条において同じ。)、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の積立金の総額とする。次項において同じ。)のうち、平成二十七年度の実施機関厚生年金保険事業費等(平成二十四年一元化法附則第二十七条第一項に規定する実施機関厚生年金保険事業費等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額(第三号厚生年金実施機関にあっては、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会に係る同年度の実施機関厚生年金保険事業費等の合計額とする。次項及び第五項において同じ。)の見込額に、同年度における前条第二項に規定する費用の額の見込額に対する平成二十六年度の末日における改正後厚生年金保険法第八十四条の六第四項第一号に規定する厚生年金勘定の積立金額の見込額の比率(第六項において「概算政府積立比率」という。)を乗じて得た額(以下この条において「概算実施機関積立金の額」という。)に相当する部分は、施行日において、それぞれ実施機関積立金(改正後厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいい、第三号厚生年金実施機関にあっては、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の当該実施機関積立金の総額とする。次項及び第三項において同じ。)として積み立てられたものとみなす。

2 実施機関に係る概算実施機関積立金の額が、平成二十七年度の実施機関厚生年金保険事業費等の額に平成二十四年一元化法附則第二十七条第一項に規定する政府積立比率(第七項及び次条において「政府積立比率」という。)を乗じて得た額(次項及び第七項において「確定実施機関積立金の額」という。)に満たないときは、共済給付積立金(実施機関の積立金のうち実施機関積立金以外の部分をいう。次項において同じ。)のうち、その満たない額(その満たない額についての施行日の翌日から厚生労働大臣が定める日までの期間に応ずる利子に相当する額を含む。)に相当する部分は、当該厚生労働大臣が定める日において、実施機関積立金として積み立てられたものとみなす。

3 実施機関に係る概算実施機関積立金の額が、当該実施機関に係る確定実施機関積立金の額を超えるときは、当該実施機関の実施機関積立金のうち、その超える額(その超える額についての施行日の翌日から厚生労働大臣が定める日までの期間に応ずる利子に相当する額を含む。)に相当する部分は、当該厚生労働大臣が定める日において、共済給付積立金として積み立てられたものとみなす。

4 前二項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、国債の金利その他市場金利を考慮するとともに、厚生年金保険事業の財政の安定に配慮して、厚生労働大臣が定める率とする。

5 各実施機関(第三号厚生年金実施機関にあっては、地方公務員共済組合連合会とする。)は、当該実施機関を所管する大臣を経由して、平成二十七年度の実施機関厚生年金保険事業費等の額の見込額及び同年度の実施機関厚生年金保険事業費等の額について、厚生労働大臣に報告を行うものとする。

6 概算政府積立比率及び概算実施機関積立金の額は、厚生労働大臣が定める。

7 厚生労働大臣は、政府積立比率及び確定実施機関積立金の額について、各実施機関を所管する大臣に報告を行うものとする。

第百十三条

第三号厚生年金実施機関の積立金のうち、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会に係る平成二十七年度の実施機関厚生年金保険事業費等の合計額に政府積立比率を乗じて得た額に相当する額に平成二十六年度の末日における地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会の積立金(改正前地共済法第二十四条(改正前地共済法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する積立金に限る。以下この条において同じ。)の額又は地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金(改正前地共済法第三十八条の八に規定する長期給付積立金をいう。以下この条において同じ。)の額を同日における地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会の積立金の額並びに地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の額の合計額で除して得た率を乗じて得た額に相当する部分は、総務省令で定めるところにより、施行日において、それぞれ地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の改正後厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金として積み立てられたものとみなす。

第百十四条

(平成二十七年度における交付金の交付等の特例)

平成二十七年度における改正後厚生年金保険法第八十四条の三から第八十四条の七まで並びに附則第二十三条及び第二十三条の二並びに改正後厚年令第四条の二の二から第四条の二の七まで、第四条の二の十一から第四条の二の十三まで及び第八条の八の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第百十五条

(平成二十七年度における地方公務員共済組合等の基礎年金拠出金の負担の特例)

次の各号に掲げる地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会は、平成二十七年度において、改正後国民年金法第九十四条の四及び改正後国年令第十一条の六の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、改正後国民年金法第九十四条の三第一項の規定により計算した同年度における地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を負担する。 一 地方公務員共済組合(平成二十四年一元化法第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第二十七条第二項に規定する構成組合を除く。)次に掲げる割合を合計した割合 二 指定都市職員共済組合平成二十七年四月から九月までにおける地方公務員共済組合の組合員に係る給料等総額に対する同年四月から九月までにおける当該指定都市職員共済組合の組合員に係る給料等総額の割合に二分の一を乗じて得た割合 三 全国市町村職員共済組合連合会次に掲げる割合を合計した割合

第百十六条

(平成二十七年度における基礎年金交付金の交付等の特例)

平成二十七年度における改正後昭和六十一年経過措置政令第五十八条の規定の適用については、同条第一項中「総額(」とあるのは「総額(同項第十号又は第十三号に掲げる給付にあつては当該給付に要する費用の総額に各実施機関たる共済組合等が支給する平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額(以下この項において「改正前国共済法による職域加算額」という。)(退職を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(第三項第十号又は第十三号に掲げる給付に係る部分に限る。)、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額(以下この項において「改正前地共済法による職域加算額」という。)(退職を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(第三項第十号又は第十三号に掲げる給付に係る部分に限る。)又は平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付(以下この項において「改正前私学共済法による年金である給付」という。)(退職を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(第三項第十号又は第十三号に掲げる給付に係る部分に限る。)を加えた額とし、第三項第十一号又は第十四号に掲げる給付にあつては当該給付に要する費用の総額に各実施機関たる共済組合等が支給する改正前国共済法による職域加算額(障害を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(同項第十一号又は第十四号に掲げる給付に係る部分に限る。)、改正前地共済法による職域加算額(障害を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(同項第十一号又は第十四号に掲げる給付に係る部分に限る。)又は改正前私学共済法による年金である給付(障害を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(同項第十一号又は第十四号に掲げる給付に係る部分に限る。)を加えた額とし、同項第十二号又は第十五号に掲げる給付にあつては当該給付に要する費用の総額に各実施機関たる共済組合等が支給する改正前国共済法による職域加算額(死亡を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(同項第十二号又は第十五号に掲げる給付に係る部分に限る。)、改正前地共済法による職域加算額(死亡を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(同項第十二号又は第十五号に掲げる給付に係る部分に限る。)又は改正前私学共済法による年金である給付(死亡を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(同項第十二号又は第十五号に掲げる給付に係る部分に限る。)を加えた額とし、」と、「基礎年金相当率」とあるのは「基礎年金相当率(同項第十号又は第十三号に掲げる給付にあつては同項第七号に掲げる給付に係る基礎年金相当率、同項第十一号又は第十四号に掲げる給付にあつては同項第八号に掲げる給付に係る基礎年金相当率、同項第十二号又は第十五号に掲げる給付にあつては同項第九号に掲げる給付に係る基礎年金相当率)」とする。

第百十七条

(なおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法の規定により支給する改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付に関する経過措置)

平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法の規定により支給する改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付について同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法及び改正前協定実施特例政令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 前項の場合において、平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法の規定により支給する老齢厚生年金の加給(協定実施特例法第二十七条第五号に規定する老齢厚生年金の加給をいう。第百二十三条において同じ。)又は障害厚生年金の配偶者加給(協定実施特例法第三十二条第四項に規定する障害厚生年金の配偶者加給をいう。第百二十三条において同じ。)の受給権を有する者の配偶者が改正後協定実施特例法の規定により次の各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者となったときは、当該年金たる給付は、当該各号に定める年金たる給付とみなす。 一 改正後協定実施特例政令第三十六条第一項第一号に掲げる年金たる給付改正前協定実施特例政令第三十六条第二項第一号に掲げる年金たる給付 二 改正後協定実施特例政令第三十六条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる年金たる給付改正前協定実施特例政令第三十六条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる年金たる給付

第百十八条

改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金について施行日以後に協定実施特例法第二十七条の規定により加給年金額が加算されたときは、当該改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金については、改正後協定実施特例法第三十四条及び改正後協定実施特例政令第七十九条の規定を適用する。

第百十九条

(改正前協定実施特例法第十一条第二項の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等に関する経過措置)

施行日の前日において改正前協定実施特例法第十一条第二項の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等(同項に規定する老齢基礎年金の振替加算等をいう。第百二十一条及び第百二十三条において同じ。)の受給権を有していた者に対し、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第百二十条

(相手国期間を有する退職共済年金の受給権者の配偶者に係る老齢基礎年金の振替加算等に関する経過措置)

相手国期間(改正後協定実施特例法第二条第五号に規定する相手国期間をいう。次項において同じ。)を有する者であって、改正前国共済年金のうち退職共済年金若しくは障害共済年金、改正前地共済年金のうち退職共済年金若しくは障害共済年金又は改正前私学共済年金のうち退職共済年金若しくは障害共済年金の受給権者(退職共済年金の受給権者にあっては、昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に該当しない者に限る。)である者の配偶者に対し、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 前項の規定により読み替えられた改正後協定実施特例法第十条第二項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号の政令で定める相手国期間は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に規定する期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同欄に掲げる場合における協定実施特例政令第二条第四十号に規定する特定相手国船員期間又は同表一の項の第一欄に掲げる場合における同条第四十一号に規定する特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。

第百二十一条

(退職共済年金の受給権者の配偶者に係る老齢基礎年金の振替加算等の額の計算の特例に関する経過措置)

第百十九条第一項又は前条第一項の規定により読み替えられた改正後協定実施特例法の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有する者の配偶者が昭和六十一年経過措置政令第二十六条各号に掲げる退職共済年金のうち、次の表の第一欄に掲げるもの(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法の規定、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法の規定又は平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法の規定により支給するものに限る。)の受給権者であるときは、改正後協定実施特例法第十三条第一項第一号の期間比率は、同条第二項第一号の規定にかかわらず、同欄に掲げる退職共済年金の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間の月数を、同表の第三欄に掲げる期間の月数で除して得た率とする。

第百二十二条

(その額が改正前協定実施特例法第十七条第四項の規定により定められた遺族基礎年金に関する経過措置)

施行日の前日において遺族基礎年金(その額が改正前協定実施特例法第十七条第四項の規定により定められたものに限る。)の受給権を有していた者に対し、改正後協定実施特例政令第四十一条の規定を適用する場合においては、同条中「法第二十七条の規定により支給する遺族厚生年金に加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算」とあるのは、「平成二十七年経過措置政令第百十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第九十六条第一項に規定する遺族給付の中高齢寡婦加算又は同条第二項に規定する遺族給付の経過的寡婦加算」とする。

第百二十三条

(改正前国共済年金等のうち退職共済年金又は障害共済年金に係る協定実施特例法等の適用に関する経過措置)

次の各号に掲げる退職共済年金又は障害共済年金であって当該各号に定める改正前協定実施特例法の規定により支給するものの受給権を有する者に係る老齢基礎年金の振替加算等の支給の停止及び支給の調整並びに当該受給権を有する者の配偶者に係る老齢厚生年金の加給及び障害厚生年金の配偶者加給、改正後協定実施特例政令第百三十四条第一項に規定する旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等並びに改正後協定実施特例政令第百三十九条第一項に規定する旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の支給の停止については、当該退職共済年金又は障害共済年金を改正後協定実施特例法の相当する規定により支給する給付とみなして、改正後協定実施特例法及び改正後協定実施特例政令の規定を適用する。 一 改正前国共済年金のうち退職共済年金又は障害共済年金平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法の規定 二 改正前地共済年金のうち退職共済年金又は障害共済年金平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法の規定 三 改正前私学共済年金のうち退職共済年金又は障害共済年金平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前協定実施特例法の規定

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。

第一条

(施行期日等)

この政令は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第九十二条の二の規定及び第四条の規定による改正後の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第百四十九条の二の規定は、平成二十七年十月一日から適用する。

第二条

(経過措置)

この政令の施行の際現に、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による退職年金若しくは減額退職年金、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による退職年金若しくは減額退職年金、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による退職年金若しくは減額退職年金又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第六項に規定する移行農林年金のうち退職年金若しくは減額退職年金(次項において「退職年金等」という。)の受給権を有する者であって、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「改正前厚生年金保険法」という。)による老齢厚生年金の受給権者であるもののうち、次の各号のいずれにも該当する者が、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をしたときは、施行日の前日において、同項の申出があったものとみなす。 一 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日が施行日以後にある者 二 当該老齢厚生年金の請求をしていない者 三 改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をしていない者

2 この政令の施行の際現に、退職年金等の受給権を有する者であって、平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この項において「改正後厚生年金保険法」という。)による老齢厚生年金の受給権者であるもののうち、次の各号のいずれにも該当する者が、施行日以後に厚生年金保険法施行令第三条の十三の二第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第七十八条の二十八の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をしたときは、施行日の前日において、同項の申出があったものとみなす。 一 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して一年を経過した日が施行日前にある者 二 当該老齢厚生年金の請求をしていない者 三 改正後厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をしていない者

第一条

(施行期日)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第二条及び第四条の規定、第六条の規定(厚生年金保険法施行令第三条の五の二第一項及び第三条の十三の二の改正規定に限る。)、第十九条、第二十一条、第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第三十一条の規定、第三十三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第三十五条及び第四十二条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十四条、第十六条及び第十八条の規定令和五年四月一日

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 - クラウド六法 | クラオリファイ