被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第九条
平成二十七年政令第三百四十七号
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第五十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族厚生年金の受給権者が、当該遺族厚生年金と同一の給付事由に基づく改正前地共済法による職域加算額(平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第九十九条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)の受給権を有するときは、その受給権を有する間、当該改正前地共済法による職域加算額は、その支給を停止する。
2 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第七十六条第三項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。