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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令

平成二十七年政令第三百五十六号

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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令
  • 法令番号: 平成二十七年政令第三百五十六号
  • 公布日: 2015-10-02
  • 収録条文数: 15件

条文へのリンク

  • 第一条 (国際テロリストの財産の凍結等の措置をとるべきこととしている国際連合安全保障理事会決議等)
  • 第二条 (大量破壊兵器関連計画等関係者の財産の凍結等の措置をとるべきこととしている国際連合安全保障理事会決議等)
  • 第三条 (国際テロリストの財産の凍結等の措置に関し我が国と同等の水準の制度を有する国)
  • 第四条 (行政手続法の規定を準用する場合の技術的読替え)
  • 第五条 (金銭等に類する財産)
  • 第六条 (規制対象財産の基準となる額)
  • 第七条 (預貯金等債務)
  • 第八条 (大量破壊兵器等の開発等)
  • 第九条 (携帯することができない財産)
  • 第十条 (方面公安委員会への権限の委任)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第十三条 (罰則に関する経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第五条 (罰則に関する経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条