平成二十七年九月七日から同月十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第三条

(災害関係保証に係る期限の特例)

平成二十七年政令第三百六十一号

第一条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、令第二十四条の規定にかかわらず、平成二十九年四月二十九日とする。

第3条

(災害関係保証に係る期限の特例)

平成二十七年九月七日から同月十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の全文・目次(平成二十七年政令第三百六十一号)

第3条 (災害関係保証に係る期限の特例)

第1条の激甚災害についての法第12条第1項の政令で定める日は、令第24条の規定にかかわらず、平成二十九年四月二十九日とする。

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