平成二十七年九月七日から同月十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第二条

(都道府県に係る特例)

平成二十七年政令第三百六十一号

前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。

第2条

(都道府県に係る特例)

平成二十七年九月七日から同月十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の全文・目次(平成二十七年政令第三百六十一号)

第2条 (都道府県に係る特例)

前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第403号。以下「令」という。)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。

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