水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令 第三条
(法第二十一条第一項の政令で定めるもの)
平成二十七年政令第三百七十八号
法第二十一条第一項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 水銀(水銀以外の物と混合している場合(水銀以外の金属との合金に含まれる場合を含む。)は、水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。) 二 塩化第一水銀(塩化第一水銀以外の物と混合している場合は、塩化第一水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。) 三 酸化第二水銀(酸化第二水銀以外の物と混合している場合は、酸化第二水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。) 四 硫酸第二水銀(硫酸第二水銀以外の物と混合している場合は、硫酸第二水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。) 五 硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物(硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物以外の物と混合している場合は、硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物の含有量の合計が全重量の九十五パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。) 六 硫化水銀(辰砂に含まれるものを含み、硫化水銀以外の物と混合している場合(辰砂に含まれる場合を除く。)は、硫化水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。)