水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令 第二条

(製造工程)

平成二十七年政令第三百七十八号

法第十九条の政令で定める製造工程は、次に掲げる物品の製造工程とする。 一 水酸化ナトリウム又は水酸化カリウム 二 アセトアルデヒド 三 クロロエチレン(別名塩化ビニル) 四 ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウムメトキシド又はカリウムエトキシド 五 ポリウレタン

第2条

(製造工程)

水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の全文・目次(平成二十七年政令第三百七十八号)

第2条 (製造工程)

法第19条の政令で定める製造工程は、次に掲げる物品の製造工程とする。 一 水酸化ナトリウム又は水酸化カリウム 二 アセトアルデヒド 三 クロロエチレン(別名塩化ビニル) 四 ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウムメトキシド又はカリウムエトキシド 五 ポリウレタン

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