水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令 第二条
(製造工程)
平成二十七年政令第三百七十八号
法第十九条の政令で定める製造工程は、次に掲げる物品の製造工程とする。 一 水酸化ナトリウム又は水酸化カリウム 二 アセトアルデヒド 三 クロロエチレン(別名塩化ビニル) 四 ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウムメトキシド又はカリウムエトキシド 五 ポリウレタン
(製造工程)
水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の全文・目次(平成二十七年政令第三百七十八号)
第2条 (製造工程)
法第19条の政令で定める製造工程は、次に掲げる物品の製造工程とする。 一 水酸化ナトリウム又は水酸化カリウム 二 アセトアルデヒド 三 クロロエチレン(別名塩化ビニル) 四 ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウムメトキシド又はカリウムエトキシド 五 ポリウレタン