水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令 第四条

(特定水銀使用製品の使用の制限に関する経過措置)

平成二十七年政令第三百七十八号

法第十二条の規定の施行の日(平成三十年一月一日)から附則第一条第四号に定める日前までの間に製造され、又は輸入された前条第一項に規定する特定水銀使用製品であって、当該特定水銀使用製品の使用が条約で認められた用途に適合するものとして当該特定水銀使用製品の製造又は輸入に係る事業を所管する大臣の承認を受けたものを部品として他の製品の製造に用いる場合は、法第十二条の規定は、適用しない。

第4条

(特定水銀使用製品の使用の制限に関する経過措置)

水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の全文・目次(平成二十七年政令第三百七十八号)

第4条 (特定水銀使用製品の使用の制限に関する経過措置)

法第12条の規定の施行の日(平成三十年一月一日)から附則第1条第4号に定める日前までの間に製造され、又は輸入された前条第1項に規定する特定水銀使用製品であって、当該特定水銀使用製品の使用が条約で認められた用途に適合するものとして当該特定水銀使用製品の製造又は輸入に係る事業を所管する大臣の承認を受けたものを部品として他の製品の製造に用いる場合は、法第12条の規定は、適用しない。

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