アレルギー疾患対策推進協議会令 第七条

(協議会の運営)

平成二十七年政令第四百一号

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

第7条

(協議会の運営)

アレルギー疾患対策推進協議会令の全文・目次(平成二十七年政令第四百一号)

第7条 (協議会の運営)

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

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