個人情報保護委員会事務局組織令 第一条

(次長)

平成二十七年政令第四百三十四号

個人情報保護委員会の事務局に、次長一人を置く。

2 次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。

第1条

(次長)

個人情報保護委員会事務局組織令の全文・目次(平成二十七年政令第四百三十四号)

第1条 (次長)

個人情報保護委員会の事務局に、次長一人を置く。

2 次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。

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