クラウド六法個人情報保護委員会事務局組織令第一条個人情報保護委員会事務局組織令 第一条(次長)平成二十七年政令第四百三十四号個人情報保護委員会の事務局に、次長一人を置く。2 次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。