個人情報保護委員会事務局組織令 第三条

(政策立案参事官及び公文書監理官)

平成二十七年政令第四百三十四号

個人情報保護委員会の事務局に、政策立案参事官一人及び公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2 政策立案参事官は、命を受けて、個人情報保護委員会の事務局の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

3 公文書監理官は、命を受けて、個人情報保護委員会の事務局の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

第3条

(政策立案参事官及び公文書監理官)

個人情報保護委員会事務局組織令の全文・目次(平成二十七年政令第四百三十四号)

第3条 (政策立案参事官及び公文書監理官)

個人情報保護委員会の事務局に、政策立案参事官一人及び公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2 政策立案参事官は、命を受けて、個人情報保護委員会の事務局の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

3 公文書監理官は、命を受けて、個人情報保護委員会の事務局の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

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