個人情報保護委員会事務局組織令 第四条

(事務局に置く課等)

平成二十七年政令第四百三十四号

個人情報保護委員会の事務局に、総務課及び参事官四人を置く。

第4条

(事務局に置く課等)

個人情報保護委員会事務局組織令の全文・目次(平成二十七年政令第四百三十四号)

第4条 (事務局に置く課等)

個人情報保護委員会の事務局に、総務課及び参事官四人を置く。

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