国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令 第二条

(特定退職に関する書面の保管等)

平成二十七年内閣官房令第七号

職員が提出した特定退職必要事項書面は、各省各庁の長等が保管する。

2 職員が提出した特定退職必要事項書面は、その特定退職の日の翌日から三年を経過する日までの間、保管しなければならない。

第2条

(特定退職に関する書面の保管等)

国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令の全文・目次(平成二十七年内閣官房令第七号)

第2条 (特定退職に関する書面の保管等)

職員が提出した特定退職必要事項書面は、各省各庁の長等が保管する。

2 職員が提出した特定退職必要事項書面は、その特定退職の日の翌日から三年を経過する日までの間、保管しなければならない。

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