女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則 第二条
(協議会の公表)
平成二十七年内閣府令第五十一号
法第二十七条第五項の規定による公表は、協議会の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。
2 前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(協議会の公表)
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年内閣府令第五十一号)
第2条 (協議会の公表)
法第27条第5項の規定による公表は、協議会の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。
2 前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。