女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則 第二条

(協議会の公表)

平成二十七年内閣府令第五十一号

法第二十七条第五項の規定による公表は、協議会の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。

2 前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第2条

(協議会の公表)

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年内閣府令第五十一号)

第2条 (協議会の公表)

法第27条第5項の規定による公表は、協議会の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。

2 前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。