女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令 第二条
(女性の職業生活における活躍に関する状況の把握)
平成二十七年内閣府令第六十一号
特定事業主が、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときの、当該計画を定め、又は変更しようとするときから遡っておおむね二年以内の一年間におけるその事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する状況の把握は、次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に定める事項を把握することにより行うものとする。ただし、第二号イに掲げる事項の把握は、職員(任期の定めのない職員に限る。第二号イ並びに第七条第一項ただし書及び第二号イ並びに第三項第二号において同じ。)の平均した継続勤務年数の男女の差異の把握をもってこれに代えることができる。 一 その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供次のイからニまで及びヨに掲げる事項並びに必要に応じてホからカまで及びタに掲げる事項 二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備次のイからニまでに掲げる事項及び必要に応じてホからチまでに掲げる事項
2 特定事業主は、前項に掲げる事項を把握するに当たっては、同項第一号イに掲げる事項は、その任用する全ての職員に係る状況及び職員のまとまり(職種、資格、任用形態、勤務形態その他の要素に基づき、特定の職員のまとまりごとに人事の事務を行うことを予定している場合、それぞれの職員のまとまりをいう。以下同じ。)ごとの状況を、同項ただし書、第一号ニからトまで、同号ヌからカまで並びに第二号イ、ロ及びニからトまでに掲げる事項は、職員のまとまりごとの状況をそれぞれ把握しなければならない。