女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令 第五条
(特定事業主行動計画の軽微な変更)
平成二十七年内閣府令第六十一号
法第十九条第三項及び第四項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理 二 前号に掲げるもののほか、誤記の訂正、人又は物の呼称の変更その他これらに類する記載事項の修正に伴う変更
(特定事業主行動計画の軽微な変更)
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令の全文・目次(平成二十七年内閣府令第六十一号)
第5条 (特定事業主行動計画の軽微な変更)
法第19条第3項及び第4項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理 二 前号に掲げるもののほか、誤記の訂正、人又は物の呼称の変更その他これらに類する記載事項の修正に伴う変更