女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令 第四条
(把握項目の分析)
平成二十七年内閣府令第六十一号
特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、第二条により把握した事項について、それぞれ法第七条第一項に定める事業主行動計画策定指針を踏まえ、適切な方法により分析しなければならない。
(把握項目の分析)
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令の全文・目次(平成二十七年内閣府令第六十一号)
第4条 (把握項目の分析)
特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、第2条により把握した事項について、それぞれ法第7条第1項に定める事業主行動計画策定指針を踏まえ、適切な方法により分析しなければならない。