消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第九条

(特定認定の申請書の記載事項)

平成二十七年内閣府令第六十二号

法第七十二条第一項第三号(法第七十五条第七項、法第七十七条第六項及び法第七十八条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号(被害回復関係業務においてファクシミリ装置を用いて送受信しようとする場合に限る。次号において同じ。) 二 法第七十二条第一項第二号(法第七十五条第七項、法第七十七条第六項及び法第七十八条第六項において準用する場合を含む。)の事務所の電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号 三 法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。第三十条第三号において同じ。)

第9条

(特定認定の申請書の記載事項)

消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年内閣府令第六十二号)

第9条 (特定認定の申請書の記載事項)

法第72条第1項第3号(法第75条第7項、法第77条第6項及び法第78条第6項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号(被害回復関係業務においてファクシミリ装置を用いて送受信しようとする場合に限る。次号において同じ。) 二 法第72条第1項第2号(法第75条第7項、法第77条第6項及び法第78条第6項において準用する場合を含む。)の事務所の電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号 三 法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第27号)第2条第16項に規定する法人番号をいう。第30条第3号において同じ。)

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