消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第八条
(業務規程の記載事項)
平成二十七年内閣府令第六十二号
法第七十一条第五項(法第七十五条第七項、法第七十七条第六項及び法第七十八条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 被害回復関係業務の実施の方法に関する事項として次に掲げる事項 二 特定適格消費者団体相互の連携協力に関する事項(法第八十四条第一項の通知及び報告の方法に関する事項並びに第十八条第十五号に規定する行為に係る当該通知及び報告の方針に関する事項を含む。) 三 役員及び専門委員の選任及び解任その他被害回復関係業務に係る組織、運営その他の体制に関する事項 四 被害回復関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法に関する事項 五 被害回復関係業務の実施に関する金銭その他の財産の管理の方法に関する事項 六 その他被害回復関係業務の実施に関し必要な事項