消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第六条

(説明の方法)

平成二十七年内閣府令第六十二号

法第三十五条(法第五十七条第八項において準用する場合を含む。第二十八条第一項第四号において同じ。)の規定による説明は、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。ただし、法第三十四条第一項の授権をしようとする者(法第五十七条第八項の規定において準用する法第三十五条の規定による説明をする場合にあっては、法第五十七条第一項の授権をしようとする者。以下この項、次項及び次条において「授権をしようとする者」という。)の承諾がある場合には、法第三十五条(法第五十七条第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の書面(以下この項、第三項及び次条において「書面」という。)の交付又は法第三十五条の電磁的記録(第二号、第三項及び次条において「電磁的記録」という。)の提供による方法をもって足りる。 一 授権をしようとする者と面談を行い、当該授権をしようとする者に対し書面を交付して説明する方法 二 授権をしようとする者に対し交付した書面又はその者に提供した電磁的記録に記録された事項が紙面又は映像面に表示されたものの閲覧を求めた上で、簡易確定手続申立団体及び当該授権をしようとする者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法により説明する方法 三 説明会を開催し、授権をしようとする者に対し書面を交付して説明する方法

2 簡易確定手続申立団体が次に掲げる要件を満たしている場合には、前項の規定にかかわらず、授権をしようとする者に対し、被害回復裁判手続の概要及び事案の内容並びに第七条に定める事項(第三号において「説明事項」という。)が掲載されている当該簡易確定手続申立団体のホームページの閲覧を求める方法をもって足りる。 一 業務規程において、当該授権をしようとする者からの問合せへの対応に関する体制に関する事項が定められていること。 二 前号の体制が、複数の方法による問合せに対応できるものであり、これに対応する時間が十分に確保されているなど当該授権をしようとする者の便宜に配慮したものであること。 三 当該授権をしようとする者が、当該ホームページを閲覧した後、説明事項を理解したことを確認する措置が講じられていること。

3 前項の場合において、簡易確定手続申立団体は、当該ホームページを閲覧した者から求めがあるときは、書面の交付又は電磁的記録の提供をしなければならない。

第6条

(説明の方法)

消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年内閣府令第六十二号)

第6条 (説明の方法)

法第35条(法第57条第8項において準用する場合を含む。第28条第1項第4号において同じ。)の規定による説明は、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。ただし、法第34条第1項の授権をしようとする者(法第57条第8項の規定において準用する法第35条の規定による説明をする場合にあっては、法第57条第1項の授権をしようとする者。以下この項、次項及び次条において「授権をしようとする者」という。)の承諾がある場合には、法第35条(法第57条第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の書面(以下この項、第3項及び次条において「書面」という。)の交付又は法第35条の電磁的記録(第2号、第3項及び次条において「電磁的記録」という。)の提供による方法をもって足りる。 一 授権をしようとする者と面談を行い、当該授権をしようとする者に対し書面を交付して説明する方法 二 授権をしようとする者に対し交付した書面又はその者に提供した電磁的記録に記録された事項が紙面又は映像面に表示されたものの閲覧を求めた上で、簡易確定手続申立団体及び当該授権をしようとする者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法により説明する方法 三 説明会を開催し、授権をしようとする者に対し書面を交付して説明する方法

2 簡易確定手続申立団体が次に掲げる要件を満たしている場合には、前項の規定にかかわらず、授権をしようとする者に対し、被害回復裁判手続の概要及び事案の内容並びに第7条に定める事項(第3号において「説明事項」という。)が掲載されている当該簡易確定手続申立団体のホームページの閲覧を求める方法をもって足りる。 一 業務規程において、当該授権をしようとする者からの問合せへの対応に関する体制に関する事項が定められていること。 二 前号の体制が、複数の方法による問合せに対応できるものであり、これに対応する時間が十分に確保されているなど当該授権をしようとする者の便宜に配慮したものであること。 三 当該授権をしようとする者が、当該ホームページを閲覧した後、説明事項を理解したことを確認する措置が講じられていること。

3 前項の場合において、簡易確定手続申立団体は、当該ホームページを閲覧した者から求めがあるときは、書面の交付又は電磁的記録の提供をしなければならない。

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