消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第十三条

(特定適格消費者団体である旨の掲示等)

平成二十七年内閣府令第六十二号

法第七十四条第二項の規定による掲示は、特定適格消費者団体の名称及び「特定適格消費者団体」の文字について、その事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所にしなければならない。

2 法第七十四条第二項の規定による公衆の閲覧は、特定適格消費者団体の名称及び「特定適格消費者団体」の文字について、そのホームページの見やすい箇所へ掲載することにより行わなければならない。

第13条

(特定適格消費者団体である旨の掲示等)

消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年内閣府令第六十二号)

第13条 (特定適格消費者団体である旨の掲示等)

法第74条第2項の規定による掲示は、特定適格消費者団体の名称及び「特定適格消費者団体」の文字について、その事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所にしなければならない。

2 法第74条第2項の規定による公衆の閲覧は、特定適格消費者団体の名称及び「特定適格消費者団体」の文字について、そのホームページの見やすい箇所へ掲載することにより行わなければならない。

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