消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第十五条
(通知及び報告の方法等)
平成二十七年内閣府令第六十二号
法第八十四条第一項の規定による通知(同項第七号に掲げる場合に係るものを除く。)は、書面により行わなければならない。
2 法第八十四条第一項の規定による報告(同項第七号に掲げる場合に係るものを除く。)は、訴状若しくは申立書、判決書若しくは決定書、請求の放棄若しくは認諾、裁判上の和解又は準備書面その他その内容を示す書面(第十六条第一項において「内容を示す書面」という。)の写しを添付した書面により行わなければならない。
3 法第八十四条第一項の規定による通知及び報告(それぞれ同項第七号に掲げる場合に係るものに限る。)は、第十七条各号に規定する行為をしようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。 一 当該行為をしようとする旨 二 当該行為をしようとする日 三 共通義務確認訴訟における和解をしようとする場合(当該和解が成立したとすれば法第十五条第二項又は第三項の規定により簡易確定手続開始の申立義務を負う場合を除く。)にあっては、当該和解に至るまでの経緯の概要
4 前項に規定する「行為をしようとする日」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める日をいう。 一 第十七条第一号及び第二号に規定する行為をしようとする場合(次号から第四号までに規定する場合を除く。)口頭弁論等の期日(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百六十一条第三項に規定する口頭弁論等の期日をいう。第三号及び第五号において同じ。) 二 第十七条第二号に規定する行為をしようとする場合であって、民事訴訟法第二百六十四条の規定に基づき裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出しようとするとき当該書面を提出しようとする日 三 第十七条第二号に規定する行為をしようとする場合であって、口頭弁論等の期日に出頭して前号の和解条項案を受諾しようとするとき当該口頭弁論等の期日 四 第十七条第二号に規定する行為をしようとする場合であって、民事訴訟法第二百六十五条第一項の申立てをしようとするとき当該申立てをしようとする日 五 第十七条第三号から第五号までに規定する行為をしようとする場合口頭弁論等の期日又は期日外においてそれらの行為をしようとする日
5 第三項の通知及び報告の後、確定判決及びこれと同一の効力を有するものが存することとなるまでに、同項各号に掲げる事項に変更があった場合(その変更が客観的に明白な誤記、誤植又は脱字に係るものその他の内容の同一性を失わない範囲のものである場合を除く。)には、その都度、変更後の事項を記載した書面により、改めて通知及び報告をしなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。