消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第四条
(文書に記載される連絡先)
平成二十七年内閣府令第六十二号
法第三十一条第一項の内閣府令で定める連絡先は、次のとおりとする。 一 電話番号 二 電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)その他の電子メール等によりその者に連絡をする際に必要となる情報 三 ファクシミリの番号
(文書に記載される連絡先)
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年内閣府令第六十二号)
第4条 (文書に記載される連絡先)
法第31条第1項の内閣府令で定める連絡先は、次のとおりとする。 一 電話番号 二 電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)その他の電子メール等によりその者に連絡をする際に必要となる情報 三 ファクシミリの番号