活動火山対策特別措置法施行規則 第一条

(火山災害警戒地域の指定の公示)

平成二十七年内閣府令第七十一号

活動火山対策特別措置法(以下「法」という。)第三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による火山災害警戒地域の指定(同条第五項において準用する場合にあっては、指定の変更又は解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨及び当該火山災害警戒地域を明示して、官報に掲載して行うものとする。この場合において、当該火山災害警戒地域の明示については、都道府県及び市町村(特別区を含む。第五条及び第八条において同じ。)によることとする。

第1条

(火山災害警戒地域の指定の公示)

活動火山対策特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十七年内閣府令第七十一号)

第1条 (火山災害警戒地域の指定の公示)

活動火山対策特別措置法(以下「法」という。)第3条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による火山災害警戒地域の指定(同条第5項において準用する場合にあっては、指定の変更又は解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨及び当該火山災害警戒地域を明示して、官報に掲載して行うものとする。この場合において、当該火山災害警戒地域の明示については、都道府県及び市町村(特別区を含む。第5条及び第8条において同じ。)によることとする。

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