活動火山対策特別措置法施行規則 第二条

(火山災害警戒地域の指定の公示に係る図書の送付)

平成二十七年内閣府令第七十一号

法第三条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による送付は、火山災害警戒地域の位置を表示した図面により行うものとする。

第2条

(火山災害警戒地域の指定の公示に係る図書の送付)

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第2条 (火山災害警戒地域の指定の公示に係る図書の送付)

法第3条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による送付は、火山災害警戒地域の位置を表示した図面により行うものとする。

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