活動火山対策特別措置法施行規則 第二条
(火山災害警戒地域の指定の公示に係る図書の送付)
平成二十七年内閣府令第七十一号
法第三条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による送付は、火山災害警戒地域の位置を表示した図面により行うものとする。
(火山災害警戒地域の指定の公示に係る図書の送付)
活動火山対策特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十七年内閣府令第七十一号)
第2条 (火山災害警戒地域の指定の公示に係る図書の送付)
法第3条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による送付は、火山災害警戒地域の位置を表示した図面により行うものとする。