活動火山対策特別措置法施行規則 第五条
(避難施設緊急整備地域の指定の公示)
平成二十七年内閣府令第七十一号
法第十三条第三項において準用する法第三条第三項の規定による避難施設緊急整備地域の指定の公示は、当該指定をする旨及び当該避難施設緊急整備地域を明示して、官報に掲載して行うものとする。この場合において、当該避難施設緊急整備地域の明示については、市町村、大字、字及び小字によることとする。
(避難施設緊急整備地域の指定の公示)
活動火山対策特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十七年内閣府令第七十一号)
第5条 (避難施設緊急整備地域の指定の公示)
法第13条第3項において準用する法第3条第3項の規定による避難施設緊急整備地域の指定の公示は、当該指定をする旨及び当該避難施設緊急整備地域を明示して、官報に掲載して行うものとする。この場合において、当該避難施設緊急整備地域の明示については、市町村、大字、字及び小字によることとする。