活動火山対策特別措置法施行規則 第八条
(降灰防除地域の指定の公示)
平成二十七年内閣府令第七十一号
法第二十三条第三項において準用する法第三条第三項の規定による降灰防除地域の指定の公示は、当該指定をする旨及び当該降灰防除地域を明示して、官報に掲載して行うものとする。この場合において、当該降灰防除地域の明示については、市町村によることとする。
(降灰防除地域の指定の公示)
活動火山対策特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十七年内閣府令第七十一号)
第8条 (降灰防除地域の指定の公示)
法第23条第3項において準用する法第3条第3項の規定による降灰防除地域の指定の公示は、当該指定をする旨及び当該降灰防除地域を明示して、官報に掲載して行うものとする。この場合において、当該降灰防除地域の明示については、市町村によることとする。