活動火山対策特別措置法施行規則 第六条
(避難施設緊急整備計画の記載事項)
平成二十七年内閣府令第七十一号
法第十四条第一項に規定する避難施設緊急整備計画には、法第十五条各号に掲げられた事項ごとに、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 整備しようとする施設の種類、規模及び位置 二 整備しようとする施設の整備に要する費用の概算額 三 整備しようとする施設の完成目標年度
(避難施設緊急整備計画の記載事項)
活動火山対策特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十七年内閣府令第七十一号)
第6条 (避難施設緊急整備計画の記載事項)
法第14条第1項に規定する避難施設緊急整備計画には、法第15条各号に掲げられた事項ごとに、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 整備しようとする施設の種類、規模及び位置 二 整備しようとする施設の整備に要する費用の概算額 三 整備しようとする施設の完成目標年度