活動火山対策特別措置法施行規則 第四条

(避難確保計画の記載事項)

平成二十七年内閣府令第七十一号

法第八条第一項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)の避難確保計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 火山現象の発生時における避難促進施設の防災体制に関する事項 二 火山現象の発生時における避難促進施設を利用している者の避難の誘導に関する事項 三 火山現象の発生時を想定した避難促進施設における避難訓練及び防災教育の実施に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、火山現象の発生時における避難促進施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項

第4条

(避難確保計画の記載事項)

活動火山対策特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十七年内閣府令第七十一号)

第4条 (避難確保計画の記載事項)

法第8条第1項(法第10条第2項において準用する場合を含む。)の避難確保計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 火山現象の発生時における避難促進施設の防災体制に関する事項 二 火山現象の発生時における避難促進施設を利用している者の避難の誘導に関する事項 三 火山現象の発生時を想定した避難促進施設における避難訓練及び防災教育の実施に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、火山現象の発生時における避難促進施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項

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