激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関するデジタル庁令
平成二十七年内閣府令第七十四号
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- 法令名: 激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関するデジタル庁令
- 法令番号: 平成二十七年内閣府令第七十四号
- 公布日: 2015-12-21
- 収録条文数: 2件