個人情報保護委員会事務局組織規則
平成二十七年内閣府令第七十五号
第一条
(企画官及び調査官)
個人情報保護委員会の事務局総務課に、企画官二人及び調査官一人を置く。
2 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
3 調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
第二条
(企画官)
個人情報保護委員会の事務局に、企画官九人を置く。
2 企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。
第一条
(施行期日)
この府令は、平成二十八年一月一日から施行する。
第二条
(特定個人情報保護委員会事務局組織規則の廃止)
特定個人情報保護委員会事務局組織規則(平成二十六年内閣府令第四号)は、廃止する。