個人情報保護委員会事務局組織規則

平成二十七年内閣府令第七十五号

第一条

(企画官及び調査官)

個人情報保護委員会の事務局総務課に、企画官二人及び調査官一人を置く。

2 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

3 調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。

第二条

(企画官)

個人情報保護委員会の事務局に、企画官九人を置く。

2 企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。

第一条

(施行期日)

この府令は、平成二十八年一月一日から施行する。

第二条

(特定個人情報保護委員会事務局組織規則の廃止)

特定個人情報保護委員会事務局組織規則(平成二十六年内閣府令第四号)は、廃止する。

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