登録修理業者規則 第一条

(目的)

平成二十七年総務省令第八号

この規則は、別に定めるものを除くほか、特別特定無線設備の修理に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。

第1条

(目的)

登録修理業者規則の全文・目次(平成二十七年総務省令第八号)

第1条 (目的)

この規則は、別に定めるものを除くほか、特別特定無線設備の修理に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。

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