登録修理業者規則 第五条
(通知)
平成二十七年総務省令第八号
総務大臣は、法第三十八条の三十九第一項の登録をしたときは、その旨及び登録番号を登録を申請した者に通知するものとする。
2 総務大臣は、法第三十八条の四十二第一項の変更登録をしたときは、その旨を変更登録を申請した者に通知するものとする。
(通知)
登録修理業者規則の全文・目次(平成二十七年総務省令第八号)
第5条 (通知)
総務大臣は、法第38条の39第1項の登録をしたときは、その旨及び登録番号を登録を申請した者に通知するものとする。
2 総務大臣は、法第38条の42第1項の変更登録をしたときは、その旨を変更登録を申請した者に通知するものとする。