登録修理業者規則 第十条
(公表)
平成二十七年総務省令第八号
総務大臣は、法第三十八条の三十九第一項の登録若しくは法第三十八条の四十二第一項の規定による変更登録をしたとき又は登録修理業者から法第三十八条の四十二第四項の規定による変更の届出があったときは、登録修理業者に係る次に掲げる事項を公表するものとする。 一 氏名又は名称 二 事務所の名称及び所在地 三 登録若しくは変更登録をした年月日又は登録修理業者が変更をした年月日 四 登録番号 五 登録若しくは変更登録又は登録修理業者が変更をした修理する特別特定無線設備の範囲及び修理の箇所
2 総務大臣は、登録修理業者から法第三十八条の四十六第一項の届出があったとき又は法第三十八条の四十七の規定による登録の取消しをしたときは、登録修理業者に係る次に掲げる事項を公表するものとする。 一 氏名又は名称 二 事務所の名称及び所在地 三 登録の年月日 四 登録番号 五 事業を廃止し、又は登録を取り消した年月日
3 前二項の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行うものとする。