平成二十七年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令 第一条

(平成二十七年四月における交付の特例)

平成二十七年総務省令第四十二号

平成二十七年四月において各地方団体に対して交付すべき地方交付税の額は、地方交付税法第十六条第一項の規定にかかわらず、当該地方団体の平成二十六年度分の普通交付税の額に〇・二四七六〇三八五四二を乗じて得た額とする。ただし、平成二十七年度において交付すべき普通交付税の額が平成二十六年度分の普通交付税の額に比して著しく減少することとなると認められる地方団体又は平成二十六年度においては普通交付税の交付を受けたが、平成二十七年度においては普通交付税の交付を受けないこととなると認められる地方団体に対しては、当該交付すべき額の全部又は一部を交付しないことができる。

第1条

(平成二十七年四月における交付の特例)

平成二十七年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令の全文・目次(平成二十七年総務省令第四十二号)

第1条 (平成二十七年四月における交付の特例)

平成二十七年四月において各地方団体に対して交付すべき地方交付税の額は、地方交付税法第16条第1項の規定にかかわらず、当該地方団体の平成二十六年度分の普通交付税の額に〇・二四七六〇三八五四二を乗じて得た額とする。ただし、平成二十七年度において交付すべき普通交付税の額が平成二十六年度分の普通交付税の額に比して著しく減少することとなると認められる地方団体又は平成二十六年度においては普通交付税の交付を受けたが、平成二十七年度においては普通交付税の交付を受けないこととなると認められる地方団体に対しては、当該交付すべき額の全部又は一部を交付しないことができる。