平成二十七年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令 第三条
(廃置分合又は境界変更があった場合の交付額の算定)
平成二十七年総務省令第四十二号
第一条の場合において、平成二十七年四月一日以前一年内及び同年四月二日から第一条の規定により交付すべき額が交付されるまでの間に地方団体の廃置分合又は境界変更があった場合における平成二十六年度分の普通交付税の額は、次の各号に定めるところによる。 一 廃置分合により一の地方団体の区域の全部が他の地方団体の区域となったときは、当該廃置分合前の関係地方団体に係る平成二十六年度分の普通交付税の額の合算額をもって、当該地方団体が新たに属することとなった地方団体の同年度分の普通交付税の額とする。 二 廃置分合により一の地方団体の区域が分割された場合において、分割された区域に係る平成二十六年度分の普通交付税の額は、当該廃置分合前の地方団体の平成二十六年度分の普通交付税の額を、当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方団体がそれぞれ平成二十六年四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであった普通交付税の額に按分した額とする。 三 境界変更により一の地方団体がその区域を減じた場合における当該地方団体の平成二十六年度分の普通交付税の額は、当該境界変更前の地方団体に係る平成二十六年度分の普通交付税の額から当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方団体が平成二十六年四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであった普通交付税の額に按分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなった地方団体の平成二十六年度分の普通交付税の額は、その地方団体に係る平成二十六年度分の普通交付税の額に当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を加えた額とする。