平成二十七年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令 第二条

(平成二十八年一月における交付の特例)

平成二十七年総務省令第四十二号

地方交付税法第十六条第一項の規定にかかわらず、各地方団体に対して交付すべき平成二十七年度分の地方交付税の額のうち同法、地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四号)附則第二項及び普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)の規定により交付すべき普通交付税の額から、既に交付した普通交付税の額を控除した額を平成二十八年一月において交付する。

第2条

(平成二十八年一月における交付の特例)

平成二十七年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令の全文・目次(平成二十七年総務省令第四十二号)

第2条 (平成二十八年一月における交付の特例)

地方交付税法第16条第1項の規定にかかわらず、各地方団体に対して交付すべき平成二十七年度分の地方交付税の額のうち同法、地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第4号)附則第2項及び普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第17号)の規定により交付すべき普通交付税の額から、既に交付した普通交付税の額を控除した額を平成二十八年一月において交付する。