平成二十七年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令 第二条

(廃置分合又は境界変更があった場合の交付額の算定)

平成二十七年総務省令第四十三号

前条の場合において、平成二十七年四月一日以前一年内及び同年四月二日から前条の規定により交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における平成二十六年度分の地方特例交付金の額は、次の各号に定めるところによる。 一 廃置分合により一の地方公共団体の区域の全部が他の地方公共団体の区域となったときは、当該廃置分合前の関係地方公共団体に係る平成二十六年度分の地方特例交付金の額の合算額をもって、当該地方公共団体が新たに属することとなった地方公共団体の同年度分の地方特例交付金の額とする。 二 廃置分合により一の地方公共団体の区域が分割された場合において、分割された区域に係る平成二十六年度分の地方特例交付金の額は、当該廃置分合前の地方公共団体の平成二十六年度分の地方特例交付金の額を、当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方公共団体がそれぞれ平成二十六年四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額に按分した額とする。 三 境界変更により一の地方公共団体がその区域を減じた場合における当該地方公共団体の平成二十六年度分の地方特例交付金の額は、当該境界変更前の地方公共団体に係る平成二十六年度分の地方特例交付金の額から当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方公共団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方公共団体が平成二十六年四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額に按分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなった地方公共団体の平成二十六年度分の地方特例交付金の額は、その地方公共団体に係る平成二十六年度分の地方特例交付金の額に当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を加えた額とする。

第2条

(廃置分合又は境界変更があった場合の交付額の算定)

平成二十七年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令の全文・目次(平成二十七年総務省令第四十三号)

第2条 (廃置分合又は境界変更があった場合の交付額の算定)

前条の場合において、平成二十七年四月一日以前一年内及び同年四月二日から前条の規定により交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における平成二十六年度分の地方特例交付金の額は、次の各号に定めるところによる。 一 廃置分合により一の地方公共団体の区域の全部が他の地方公共団体の区域となったときは、当該廃置分合前の関係地方公共団体に係る平成二十六年度分の地方特例交付金の額の合算額をもって、当該地方公共団体が新たに属することとなった地方公共団体の同年度分の地方特例交付金の額とする。 二 廃置分合により一の地方公共団体の区域が分割された場合において、分割された区域に係る平成二十六年度分の地方特例交付金の額は、当該廃置分合前の地方公共団体の平成二十六年度分の地方特例交付金の額を、当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方公共団体がそれぞれ平成二十六年四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額に按分した額とする。 三 境界変更により一の地方公共団体がその区域を減じた場合における当該地方公共団体の平成二十六年度分の地方特例交付金の額は、当該境界変更前の地方公共団体に係る平成二十六年度分の地方特例交付金の額から当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方公共団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方公共団体が平成二十六年四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額に按分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなった地方公共団体の平成二十六年度分の地方特例交付金の額は、その地方公共団体に係る平成二十六年度分の地方特例交付金の額に当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を加えた額とする。

第2条(廃置分合又は境界変更があった場合の交付額の算定) | 平成二十七年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ