地方団体に対して交付すべき平成二十七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 第一条

(平成二十七年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期)

平成二十七年総務省令第四十五号

各道府県及び各市町村に対して、平成二十七年九月及び平成二十八年三月において、当該月に交付すべき平成二十七年度分の震災復興特別交付税(東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成二十三年法律第四十一号)第一条に規定する震災復興特別交付税をいう。以下同じ。)の額を決定し、交付する。

第1条

(平成二十七年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期)

地方団体に対して交付すべき平成二十七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令の全文・目次(平成二十七年総務省令第四十五号)

第1条 (平成二十七年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期)

各道府県及び各市町村に対して、平成二十七年九月及び平成二十八年三月において、当該月に交付すべき平成二十七年度分の震災復興特別交付税(東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成二十三年法律第41号)第1条に規定する震災復興特別交付税をいう。以下同じ。)の額を決定し、交付する。

第1条(平成二十七年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期) | 地方団体に対して交付すべき平成二十七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ