地方団体に対して交付すべき平成二十七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 第三条
(平成二十七年度三月分の額の算定方法)
平成二十七年総務省令第四十五号
各道府県及び各市町村に対して、平成二十八年三月に交付すべき震災復興特別交付税(以下「平成二十七年度三月分」という。)の額は、前条第一項第一号から第四十一号までの各号によって算定した額から平成二十七年度九月分の額の算定において当該各号によって算定した額を控除した額の合算額とする。
2 前条第四項において平成二十七年度九月分の額から減額することができない額がある場合には、当該額を前項の規定に基づき算定した額から減額するものとする。
3 平成二十三年度省令第一条の規定により算定した額(平成二十四年度省令第一条第四項、平成二十五年度省令第三条第三項、平成二十六年度省令第三条第三項及び前条第三項において準用するこの項の規定により減額又は加算した額がある場合には、当該減額し、又は加算した後の額)、平成二十四年度省令第一条の規定により算定した額(平成二十五年度省令第三条第三項、平成二十六年度省令第三条第三項及び前条第三項において準用するこの項の規定により減額又は加算した額がある場合には、当該減額し、又は加算した後の額)、平成二十五年度省令第二条及び第三条の規定により算定した額(平成二十六年度省令第二条第三項及び第三条第三項並びに前条第三項において準用するこの項の規定により減額又は加算した額がある場合には、当該減額し、又は加算した後の額)並びに平成二十六年度省令第二条及び第三条の規定により算定した額について、必要な経費の見込額等により算定した額が実際に要した経費を上回り、又は下回ること等により平成二十三年度分、平成二十四年度分、平成二十五年度分又は平成二十六年度分の震災復興特別交付税の額が過大又は過少に算定されたと認められるときは、当該過大算定額又は過少算定額に相当する額を、第一項の規定に基づき算定した額(前項の規定により減額した額がある場合には、当該減額した後の額)から減額し、又は当該額に加算するものとする。
4 前二項の規定により減額し、又は加算した後の平成二十七年度三月分の額が負数となるときは、当該額を零とする。
5 前項の場合において、平成二十七年度三月分の額から減額することができない額の措置については、別に省令で定める。