地方団体に対して交付すべき平成二十七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 第二条

(平成二十七年度九月分の額の算定方法)

平成二十七年総務省令第四十五号

各道府県及び各市町村に対して、平成二十七年九月に交付すべき震災復興特別交付税(以下「平成二十七年度九月分」という。)の額は、第一号から第四十一号までの各号によって算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下同じ。)の合算額とする。 一 地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令(平成二十三年総務省令第百五十五号。以下「平成二十三年度省令」という。)別表三の項に掲げる平成二十三年度の一般会計補正予算(第2号)により交付される国の補助金、負担金又は交付金(以下「補助金等」という。)を受けて施行する各事業(補助金等のうち地方団体が設置する基金の積立てに充てられたものにつき平成二十七年度に当該基金を取り崩して施行する事業(以下「平成二十七年度基金事業」という。)に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 二 平成二十三年度省令別表五の項に掲げる平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)又は特別会計補正予算(特第3号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(平成二十七年度基金事業(同表五の項(四十一)に掲げる補助金を受けて施行する事業にあっては、特定被災地方公共団体(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。以下「震災特別法」という。)第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体をいう。以下同じ。)における事業及び特定被災地方公共団体以外における事業(直接特定被災地方公共団体に木材を供給するもの及び平成二十五年七月二日までの間に実施について議会の議決を得たものに限る。))に限り、全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に係る事業(以下「全国防災事業」という。)を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 三 平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)により交付される東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第七十八条第二項の規定による交付金(以下「平成二十三年度復興交付金」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(平成二十七年度基金事業であって、次の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成二十三年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成二十三年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十三年度復興交付金の額を除いた額に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額のいずれか少ない額 四 地方団体に対して交付すべき平成二十四年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成二十四年総務省令第三十六号。以下「平成二十四年度省令」という。)別表二の項に掲げる平成二十四年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(平成二十七年度基金事業に限り、全国防災事業を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 五 平成二十四年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金(以下「平成二十四年度復興交付金」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(平成二十七年度基金事業であって、次の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成二十四年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成二十四年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十四年度復興交付金の額を除いた額に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額のいずれか少ない額 六 地方団体に対して交付すべき平成二十五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成二十五年総務省令第六十一号。以下「平成二十五年度省令」という。)別表一の項に掲げる平成二十五年度の東日本大震災復興特別会計予算により国が施行する各事業(全国防災事業を除く。)に係る当該団体の負担金(国において平成二十七年度に繰り越された事業に係るものに限る。)の額として総務大臣が調査した額 七 平成二十五年度省令別表二の項に掲げる平成二十五年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(平成二十七年度基金事業及び国において平成二十七年度に繰り越された補助金等に係るものに限り、全国防災事業を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 八 平成二十五年度省令別表三の項に掲げる平成二十五年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第1号)により国が施行する各事業(全国防災事業を除く。)に係る当該団体の負担金(国において平成二十七年度に繰り越された事業に係るものに限る。)の額として総務大臣が調査した額 九 平成二十五年度省令別表四の項に掲げる平成二十五年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第1号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(平成二十七年度基金事業及び国において平成二十七年度に繰り越された補助金等に係るものに限り、全国防災事業を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 十 平成二十五年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する公営企業等(特定被災地方公共団体若しくは特定被災地方公共団体が加入する一部事務組合の行う企業、特定被災地方公共団体が設立団体である公営企業型地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二十一条第三号に掲げる業務を行う地方独立行政法人をいう。)又は空港アクセス鉄道事業を経営する被災第三セクター(特定被災地方公共団体がその資本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資する法人をいう。)をいう。以下同じ。)に係る施設の災害復旧事業(国において平成二十七年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。以下この号において「平成二十五年度公営企業等災害復旧事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は次の算式によって算定した額のうち平成二十五年度公営企業等災害復旧事業に係る額のいずれか少ない額 十一 平成二十五年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金又は福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十六条第二項の規定による交付金(以下この号において「平成二十五年度復興交付金等」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(平成二十七年度基金事業及び国において平成二十七年度に繰り越された補助金等に係る事業であって、第五号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成二十五年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成二十五年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十五年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額のいずれか少ない額 十二 地方団体に対して交付すべき平成二十六年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成二十六年総務省令第四十五号。以下「平成二十六年度省令」という。)別表一の項に掲げる平成二十六年度の東日本大震災復興特別会計予算により国が施行する各事業(全国防災事業を除く。)に係る当該団体の負担金(国において平成二十七年度に繰り越された事業に係るものに限る。)の額として総務大臣が調査した額 十三 平成二十六年度省令別表二の項に掲げる平成二十六年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(平成二十七年度基金事業及び国において平成二十七年度に繰り越された補助金等に係るものに限り、全国防災事業を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 十四 平成二十六年度省令別表三の項に掲げる平成二十六年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第1号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(国において平成二十七年度に繰り越された補助金等に係るものに限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 十五 平成二十六年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する公営企業等に係る施設の災害復旧事業(国において平成二十七年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。以下この号において「平成二十六年度公営企業等災害復旧事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は第十号の算式によって算定した額のうち平成二十六年度公営企業等災害復旧事業に係る額のいずれか少ない額 十六 平成二十六年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金又は福島再生加速化交付金(以下「平成二十六年度復興交付金等」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(平成二十七年度基金事業及び国において平成二十七年度に繰り越された補助金等に係る事業であって、第五号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成二十六年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成二十六年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十六年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額のいずれか少ない額 十七 別表一の項に掲げる平成二十七年度の東日本大震災復興特別会計予算により国が施行する各事業(全国防災事業を除く。)に係る当該団体の負担金の額として総務大臣が調査した額 十八 別表二の項に掲げる平成二十七年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(全国防災事業を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 十九 平成二十七年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する公営企業等に係る施設の災害復旧事業(以下この号において「平成二十七年度公営企業等災害復旧事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は第十号の算式によって算定した額のうち平成二十七年度公営企業等災害復旧事業に係る額のいずれか少ない額 二十 平成二十七年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金又は福島再生加速化交付金(以下「平成二十七年度復興交付金等」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(第五号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成二十七年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成二十七年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十七年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額のいずれか少ない額 二十一 国の補助金等を受けないで施行した東日本大震災に係る平成二十七年度の災害応急事業、災害復旧事業及び災害救助事業に要する経費について、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第四号の規定により地方債(同法第五条の三第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるもの及び同法第五条の四第一項の規定による許可の申請を受けたならば許可をすることとなると認められるものに限る。)をもってその財源とすることができる額のうち震災復興特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 二十二 次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める額 二十三 次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める額 二十四 市町村について、第二十二号ロの規定によって算定した額に〇・五を乗じて得た額と前号ロの規定によって算定した額に〇・二を乗じて得た額との合算額 二十五 東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の規定により職員の派遣を受けた特定被災地方公共団体である県(以下「特定県」という。)並びに特定被災地方公共団体である市町村及びその区域が特定被災区域(震災特別法第二条第三項に規定する特定被災区域をいう。第三十九号において同じ。)内にある特定被災地方公共団体以外の市町村(以下「特定市町村」という。)について、当該受入れに要する経費として総務大臣が調査した額 二十六 東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)又は同法第三条第三項第三号に規定する職を占める特別職に属する地方公務員(国及び地方公共団体以外の法人に現に雇用されている者であって、当該法人に雇用されたまま採用されるものに限る。)を採用した特定県及び特定市町村について、当該職員に要する経費として総務大臣が調査した額 二十七 警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)附則第二十九項の規定に基づく岩手県、宮城県及び福島県の県警察の地方警察職員たる警察官の増員に要する経費として総務大臣が調査した額 二十八 特定県及び特定市町村が決定又は支給した東日本大震災に係る消防賞じゅつ金及び報償金の額又は消防表彰規程(昭和三十七年消防庁告示第一号)に基づき消防庁長官が決定又は支給した東日本大震災に係る消防賞じゅつ金及び報償金の額のうちいずれか少ない額として総務大臣が調査した額 二十九 特定県が決定又は支給した東日本大震災に係る警察職員に対する賞じゅつ金の額又は警察表彰規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号)に基づき警察庁長官が決定又は支給した東日本大震災に係る賞じゅつ金の額に二を乗じて得た額のうちいずれか少ない額として総務大臣が調査した額 三十 特定県及び特定市町村について、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第六十九条の規定に基づく東日本大震災に係る公務災害補償に要する経費として総務大臣が調査した額 三十一 特定県及び特定市町村について、東日本大震災の影響により運行される小学校、中学校又は高等学校等の児童又は生徒等の通学の用に供するスクールバス等に要する経費として総務大臣が調査した額 三十二 特定県及び特定市町村について、長又は議会の議員の選挙に要する経費のうち東日本大震災の影響により生ずる経費として総務大臣が調査した額 三十三 特定県及び特定市町村について、原子力発電所の事故(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。以下同じ。)により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要する経費として総務大臣が調査した額 三十四 特定県及び特定市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要する経費として総務大臣が調査した額 三十五 特定県及び特定市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する子どもの教育環境の整備又は安全・安心な環境の確保のための施策に要する経費として総務大臣が調査した額 三十六 指定市町村(東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成二十三年法律第九十八号)第二条第一項の指定市町村をいう。)及び指定都道府県(同条第二項の指定都道府県をいう。)について、避難住民(同条第三項の避難住民をいう。)及び特定住所移転者(同条第五項の特定住所移転者をいう。)との関係の維持に資するための施策に要する経費として総務大臣が調査した額 三十七 特定県及び特定市町村について、東日本大震災に係る復興支援員の設置及び復興支援員が行う復興に伴う地域協力活動に要する経費として総務大臣が調査した額 三十八 東日本大震災に伴う料金収入の減少又は事業休止等により資金不足額が発生又は拡大すると見込まれる公営企業(特定被災地方公共団体又は特定被災地方公共団体が加入する一部事務組合の行う企業に限る。)が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は当該利子支払額に〇・五を乗じて得た額のいずれか少ない額 三十九 東日本大震災による被害を受けた地方団体でその区域の全部又は一部が特定被災区域内にあるものが行う次に掲げる徴収金の東日本大震災のための減免で、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによって生ずる財政収入の不足額として総務大臣が調査した額 四十 次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める減収見込額のうち東日本大震災に係るものとして総務大臣が調査した額 四十一 次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める方法によって算定した東日本大震災復興特別区域法第四十三条の規定(福島復興再生特別措置法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は福島復興再生特別措置法第二十六条若しくは第三十八条の規定(以下この号において「復興特別区域法等の規定」という。)による減収見込額として総務大臣が調査した額

2 平成二十六年度省令第三条第五項に規定する三月分の震災復興特別交付税の額から減額することができない額がある場合には、当該額を前項の規定に基づき算定した額から減額するものとする。

3 次条第三項の規定は、平成二十七年度九月分の額の算定について準用する。この場合において、同項中「平成二十三年度省令第一条」とあるのは「平成二十三年度省令第一条(第一号から第十号までに係る部分に限る。)」と、「、平成二十六年度省令第三条第三項及び前条第三項において準用するこの項」とあるのは「及び平成二十六年度省令第三条第三項」と、「平成二十四年度省令第一条の規定」とあるのは「平成二十四年度省令第一条(第二項第一号から第十二号までに係る部分に限る。)の規定」と、「、平成二十五年度省令第二条及び第三条」とあるのは「並びに平成二十五年度省令第二条(第一項第二十一号から第四十号までに係る部分を除く。)及び第三条(第二条第一項第二十一号から第四十号までに係る部分を除く。)」と、「並びに前条第三項において準用するこの項の規定」とあるのは「の規定」と、「並びに平成二十六年度省令第二条及び第三条の規定により算定した額について」とあるのは「について」と、「、平成二十五年度分又は平成二十六年度分」とあるのは「又は平成二十五年度分」と、「第一項」とあるのは「前条第一項」と、「前項」とあるのは「前条第二項」と読み替えるものとする。

4 第二項及び前項において準用する次条第三項の規定により減額し、又は加算した後の平成二十七年度九月分の額が負数となるときは、当該額を零とする。

第2条

(平成二十七年度九月分の額の算定方法)

地方団体に対して交付すべき平成二十七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令の全文・目次(平成二十七年総務省令第四十五号)

第2条 (平成二十七年度九月分の額の算定方法)

各道府県及び各市町村に対して、平成二十七年九月に交付すべき震災復興特別交付税(以下「平成二十七年度九月分」という。)の額は、第1号から第41号までの各号によって算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下同じ。)の合算額とする。 一 地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令(平成二十三年総務省令第155号。以下「平成二十三年度省令」という。)別表三の項に掲げる平成二十三年度の一般会計補正予算(第2号)により交付される国の補助金、負担金又は交付金(以下「補助金等」という。)を受けて施行する各事業(補助金等のうち地方団体が設置する基金の積立てに充てられたものにつき平成二十七年度に当該基金を取り崩して施行する事業(以下「平成二十七年度基金事業」という。)に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 二 平成二十三年度省令別表五の項に掲げる平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)又は特別会計補正予算(特第3号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(平成二十七年度基金事業(同表五の項(四十一)に掲げる補助金を受けて施行する事業にあっては、特定被災地方公共団体(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第40号。以下「震災特別法」という。)第2条第2項に規定する特定被災地方公共団体をいう。以下同じ。)における事業及び特定被災地方公共団体以外における事業(直接特定被災地方公共団体に木材を供給するもの及び平成二十五年七月二日までの間に実施について議会の議決を得たものに限る。))に限り、全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に係る事業(以下「全国防災事業」という。)を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 三 平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)により交付される東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第122号)第78条第2項の規定による交付金(以下「平成二十三年度復興交付金」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(平成二十七年度基金事業であって、次の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成二十三年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成二十三年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十三年度復興交付金の額を除いた額に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額のいずれか少ない額 四 地方団体に対して交付すべき平成二十四年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成二十四年総務省令第36号。以下「平成二十四年度省令」という。)別表二の項に掲げる平成二十四年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(平成二十七年度基金事業に限り、全国防災事業を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 五 平成二十四年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される東日本大震災復興特別区域法第78条第2項の規定による交付金(以下「平成二十四年度復興交付金」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(平成二十七年度基金事業であって、次の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成二十四年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成二十四年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十四年度復興交付金の額を除いた額に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額のいずれか少ない額 六 地方団体に対して交付すべき平成二十五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成二十五年総務省令第61号。以下「平成二十五年度省令」という。)別表一の項に掲げる平成二十五年度の東日本大震災復興特別会計予算により国が施行する各事業(全国防災事業を除く。)に係る当該団体の負担金(国において平成二十七年度に繰り越された事業に係るものに限る。)の額として総務大臣が調査した額 七 平成二十五年度省令別表二の項に掲げる平成二十五年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(平成二十七年度基金事業及び国において平成二十七年度に繰り越された補助金等に係るものに限り、全国防災事業を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 八 平成二十五年度省令別表三の項に掲げる平成二十五年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第1号)により国が施行する各事業(全国防災事業を除く。)に係る当該団体の負担金(国において平成二十七年度に繰り越された事業に係るものに限る。)の額として総務大臣が調査した額 九 平成二十五年度省令別表四の項に掲げる平成二十五年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第1号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(平成二十七年度基金事業及び国において平成二十七年度に繰り越された補助金等に係るものに限り、全国防災事業を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 十 平成二十五年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する公営企業等(特定被災地方公共団体若しくは特定被災地方公共団体が加入する一部事務組合の行う企業、特定被災地方公共団体が設立団体である公営企業型地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)第21条第3号に掲げる業務を行う地方独立行政法人をいう。)又は空港アクセス鉄道事業を経営する被災第三セクター(特定被災地方公共団体がその資本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資する法人をいう。)をいう。以下同じ。)に係る施設の災害復旧事業(国において平成二十七年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。以下この号において「平成二十五年度公営企業等災害復旧事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は次の算式によって算定した額のうち平成二十五年度公営企業等災害復旧事業に係る額のいずれか少ない額 十一 平成二十五年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される東日本大震災復興特別区域法第78条第2項の規定による交付金又は福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第25号)第46条第2項の規定による交付金(以下この号において「平成二十五年度復興交付金等」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(平成二十七年度基金事業及び国において平成二十七年度に繰り越された補助金等に係る事業であって、第5号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成二十五年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成二十五年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十五年度復興交付金等の額を除いた額に、第5号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額のいずれか少ない額 十二 地方団体に対して交付すべき平成二十六年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成二十六年総務省令第45号。以下「平成二十六年度省令」という。)別表一の項に掲げる平成二十六年度の東日本大震災復興特別会計予算により国が施行する各事業(全国防災事業を除く。)に係る当該団体の負担金(国において平成二十七年度に繰り越された事業に係るものに限る。)の額として総務大臣が調査した額 十三 平成二十六年度省令別表二の項に掲げる平成二十六年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(平成二十七年度基金事業及び国において平成二十七年度に繰り越された補助金等に係るものに限り、全国防災事業を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 十四 平成二十六年度省令別表三の項に掲げる平成二十六年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第1号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(国において平成二十七年度に繰り越された補助金等に係るものに限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 十五 平成二十六年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する公営企業等に係る施設の災害復旧事業(国において平成二十七年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。以下この号において「平成二十六年度公営企業等災害復旧事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は第10号の算式によって算定した額のうち平成二十六年度公営企業等災害復旧事業に係る額のいずれか少ない額 十六 平成二十六年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される東日本大震災復興特別区域法第78条第2項の規定による交付金又は福島再生加速化交付金(以下「平成二十六年度復興交付金等」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(平成二十七年度基金事業及び国において平成二十七年度に繰り越された補助金等に係る事業であって、第5号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成二十六年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成二十六年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十六年度復興交付金等の額を除いた額に、第5号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額のいずれか少ない額 十七 別表一の項に掲げる平成二十七年度の東日本大震災復興特別会計予算により国が施行する各事業(全国防災事業を除く。)に係る当該団体の負担金の額として総務大臣が調査した額 十八 別表二の項に掲げる平成二十七年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(全国防災事業を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 十九 平成二十七年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する公営企業等に係る施設の災害復旧事業(以下この号において「平成二十七年度公営企業等災害復旧事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は第10号の算式によって算定した額のうち平成二十七年度公営企業等災害復旧事業に係る額のいずれか少ない額 二十 平成二十七年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される東日本大震災復興特別区域法第78条第2項の規定による交付金又は福島再生加速化交付金(以下「平成二十七年度復興交付金等」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(第5号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成二十七年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成二十七年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十七年度復興交付金等の額を除いた額に、第5号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額のいずれか少ない額 二十一 国の補助金等を受けないで施行した東日本大震災に係る平成二十七年度の災害応急事業、災害復旧事業及び災害救助事業に要する経費について、地方財政法(昭和二十三年法律第109号)第5条第4号の規定により地方債(同法第5条の3第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるもの及び同法第5条の4第1項の規定による許可の申請を受けたならば許可をすることとなると認められるものに限る。)をもってその財源とすることができる額のうち震災復興特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 二十二 次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める額 二十三 次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める額 二十四 市町村について、第22号ロの規定によって算定した額に〇・五を乗じて得た額と前号ロの規定によって算定した額に〇・二を乗じて得た額との合算額 二十五 東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の17の規定により職員の派遣を受けた特定被災地方公共団体である県(以下「特定県」という。)並びに特定被災地方公共団体である市町村及びその区域が特定被災区域(震災特別法第2条第3項に規定する特定被災区域をいう。第39号において同じ。)内にある特定被災地方公共団体以外の市町村(以下「特定市町村」という。)について、当該受入れに要する経費として総務大臣が調査した額 二十六 東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)又は同法第3条第3項第3号に規定する職を占める特別職に属する地方公務員(国及び地方公共団体以外の法人に現に雇用されている者であって、当該法人に雇用されたまま採用されるものに限る。)を採用した特定県及び特定市町村について、当該職員に要する経費として総務大臣が調査した額 二十七 警察法施行令(昭和二十九年政令第151号)附則第29項の規定に基づく岩手県、宮城県及び福島県の県警察の地方警察職員たる警察官の増員に要する経費として総務大臣が調査した額 二十八 特定県及び特定市町村が決定又は支給した東日本大震災に係る消防賞じゅつ金及び報償金の額又は消防表彰規程(昭和三十七年消防庁告示第1号)に基づき消防庁長官が決定又は支給した東日本大震災に係る消防賞じゅつ金及び報償金の額のうちいずれか少ない額として総務大臣が調査した額 二十九 特定県が決定又は支給した東日本大震災に係る警察職員に対する賞じゅつ金の額又は警察表彰規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第14号)に基づき警察庁長官が決定又は支給した東日本大震災に係る賞じゅつ金の額に二を乗じて得た額のうちいずれか少ない額として総務大臣が調査した額 三十 特定県及び特定市町村について、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第121号)第69条の規定に基づく東日本大震災に係る公務災害補償に要する経費として総務大臣が調査した額 三十一 特定県及び特定市町村について、東日本大震災の影響により運行される小学校、中学校又は高等学校等の児童又は生徒等の通学の用に供するスクールバス等に要する経費として総務大臣が調査した額 三十二 特定県及び特定市町村について、長又は議会の議員の選挙に要する経費のうち東日本大震災の影響により生ずる経費として総務大臣が調査した額 三十三 特定県及び特定市町村について、原子力発電所の事故(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。以下同じ。)により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要する経費として総務大臣が調査した額 三十四 特定県及び特定市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要する経費として総務大臣が調査した額 三十五 特定県及び特定市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する子どもの教育環境の整備又は安全・安心な環境の確保のための施策に要する経費として総務大臣が調査した額 三十六 指定市町村(東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成二十三年法律第98号)第2条第1項の指定市町村をいう。)及び指定都道府県(同条第2項の指定都道府県をいう。)について、避難住民(同条第3項の避難住民をいう。)及び特定住所移転者(同条第5項の特定住所移転者をいう。)との関係の維持に資するための施策に要する経費として総務大臣が調査した額 三十七 特定県及び特定市町村について、東日本大震災に係る復興支援員の設置及び復興支援員が行う復興に伴う地域協力活動に要する経費として総務大臣が調査した額 三十八 東日本大震災に伴う料金収入の減少又は事業休止等により資金不足額が発生又は拡大すると見込まれる公営企業(特定被災地方公共団体又は特定被災地方公共団体が加入する一部事務組合の行う企業に限る。)が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は当該利子支払額に〇・五を乗じて得た額のいずれか少ない額 三十九 東日本大震災による被害を受けた地方団体でその区域の全部又は一部が特定被災区域内にあるものが行う次に掲げる徴収金の東日本大震災のための減免で、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによって生ずる財政収入の不足額として総務大臣が調査した額 四十 次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める減収見込額のうち東日本大震災に係るものとして総務大臣が調査した額 四十一 次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める方法によって算定した東日本大震災復興特別区域法第43条の規定(福島復興再生特別措置法第74条又は第75条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は福島復興再生特別措置法第26条若しくは第38条の規定(以下この号において「復興特別区域法等の規定」という。)による減収見込額として総務大臣が調査した額

2 平成二十六年度省令第3条第5項に規定する三月分の震災復興特別交付税の額から減額することができない額がある場合には、当該額を前項の規定に基づき算定した額から減額するものとする。

3 次条第3項の規定は、平成二十七年度九月分の額の算定について準用する。この場合において、同項中「平成二十三年度省令第1条」とあるのは「平成二十三年度省令第1条(第1号から第10号までに係る部分に限る。)」と、「、平成二十六年度省令第3条第3項及び前条第3項において準用するこの項」とあるのは「及び平成二十六年度省令第3条第3項」と、「平成二十四年度省令第1条の規定」とあるのは「平成二十四年度省令第1条(第2項第1号から第12号までに係る部分に限る。)の規定」と、「、平成二十五年度省令第2条及び第3条」とあるのは「並びに平成二十五年度省令第2条(第1項第21号から第40号までに係る部分を除く。)及び第3条(第2条第1項第21号から第40号までに係る部分を除く。)」と、「並びに前条第3項において準用するこの項の規定」とあるのは「の規定」と、「並びに平成二十六年度省令第2条及び第3条の規定により算定した額について」とあるのは「について」と、「、平成二十五年度分又は平成二十六年度分」とあるのは「又は平成二十五年度分」と、「第1項」とあるのは「前条第1項」と、「前項」とあるのは「前条第2項」と読み替えるものとする。

4 第2項及び前項において準用する次条第3項の規定により減額し、又は加算した後の平成二十七年度九月分の額が負数となるときは、当該額を零とする。