地方団体に対して交付すべき平成二十七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 第五条

(平成二十七年度震災復興特別交付税額の一部を平成二十八年度において交付する場合の算定方法)

平成二十七年総務省令第四十五号

地方交付税法附則第十二条第一項の規定により、同法附則第十一条に規定する平成二十七年度震災復興特別交付税額の一部を平成二十八年度分の地方交付税の総額に加算して交付する場合における、地方団体に対して交付すべき震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額については、別に省令で定める。

第5条

(平成二十七年度震災復興特別交付税額の一部を平成二十八年度において交付する場合の算定方法)

地方団体に対して交付すべき平成二十七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令の全文・目次(平成二十七年総務省令第四十五号)

第5条 (平成二十七年度震災復興特別交付税額の一部を平成二十八年度において交付する場合の算定方法)

地方交付税法附則第12条第1項の規定により、同法附則第11条に規定する平成二十七年度震災復興特別交付税額の一部を平成二十八年度分の地方交付税の総額に加算して交付する場合における、地方団体に対して交付すべき震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額については、別に省令で定める。

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