地方団体に対して交付すべき平成二十七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 第四条
(平成二十七年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期並びに算定方法の特例)
平成二十七年総務省令第四十五号
前三条に定めるもののほか、総務大臣が必要と認める場合には、別に省令で定めるところにより、平成二十七年九月及び平成二十八年三月以外の月において、平成二十七年度分の震災復興特別交付税の額を決定し、交付する。
(平成二十七年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期並びに算定方法の特例)
地方団体に対して交付すべき平成二十七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令の全文・目次(平成二十七年総務省令第四十五号)
第4条 (平成二十七年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期並びに算定方法の特例)
前三条に定めるもののほか、総務大臣が必要と認める場合には、別に省令で定めるところにより、平成二十七年九月及び平成二十八年三月以外の月において、平成二十七年度分の震災復興特別交付税の額を決定し、交付する。