株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則 第三条

(書面をもって作成された議事録の備置き及び閲覧等における特例)

平成二十七年総務省令第七十二号

法第十九条第八項の議事録が書面をもって作成されているときは、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構(以下この条において「機構」という。)は、当該書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルにより備え置くことができる。

2 機構は、前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものを、機構の本店において閲覧又は謄写に供することができる。

第3条

(書面をもって作成された議事録の備置き及び閲覧等における特例)

株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則の全文・目次(平成二十七年総務省令第七十二号)

第3条 (書面をもって作成された議事録の備置き及び閲覧等における特例)

法第19条第8項の議事録が書面をもって作成されているときは、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構(以下この条において「機構」という。)は、当該書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルにより備え置くことができる。

2 機構は、前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものを、機構の本店において閲覧又は謄写に供することができる。

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