株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則 第五条

(身分を示す証明書)

平成二十七年総務省令第七十二号

法第三十九条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

第5条

(身分を示す証明書)

株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則の全文・目次(平成二十七年総務省令第七十二号)

第5条 (身分を示す証明書)

法第39条第1項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。