地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令 第一条
(法第十七条の六に規定する総務省令で定める地方公共団体)
平成二十七年総務省令第七十三号
地域再生法(以下「法」という。)第十七条の六に規定する総務省令で定める地方公共団体は、法第五条第十八項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該地方公共団体の区域に係る法第五条第一項の地域再生計画(同条第四項第五号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されたものに限る。)が公示された日(地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日以後最初に公示された日に限る。次条において「公示日」という。)の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が、法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業を実施する者について課税免除又は不均一課税をした場合にあっては、〇・八五に満たない都道府県又は〇・九三に満たない市町村、同項第二号に掲げる事業を実施する者について不均一課税をした場合にあっては、〇・四七に満たない都道府県又は〇・七四に満たない市町村とする。