地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令 第三条

(特別償却設備に係る所得金額等の計算方法)

平成二十七年総務省令第七十三号

前条第一号の特別償却設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。 一 電気供給業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。)、ガス供給業又は倉庫業に係る所得又は収入金額 二 鉄道事業又は軌道事業に係る所得金額 三 前二号以外の業種に係る所得又は収入金額

2 前項の固定資産の価額、軌道の延長キロメートル数及び従業者の数の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の四十八第四項から第六項まで、第十一項及び第十二項並びに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。

第3条

(特別償却設備に係る所得金額等の計算方法)

地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令の全文・目次(平成二十七年総務省令第七十三号)

第3条 (特別償却設備に係る所得金額等の計算方法)

前条第1号の特別償却設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。 一 電気供給業(電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。)、ガス供給業又は倉庫業に係る所得又は収入金額 二 鉄道事業又は軌道事業に係る所得金額 三 前二号以外の業種に係る所得又は収入金額

2 前項の固定資産の価額、軌道の延長キロメートル数及び従業者の数の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第226号)第72条の48第4項から第6項まで、第11項及び第12項並びに第72条の54第2項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。

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