総合法律支援法施行規則 第二十条

(事業報告書の作成)

平成二十七年法務省令第十一号

法第四十四条第二項に規定する法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 支援センターの目的及び業務内容 二 国の政策における支援センターの位置付け及び役割 三 中期目標の概要 四 支援センターの長の理念並びに運営上の方針及び戦略 五 中期計画及び年度計画の概要 六 持続的に適正なサービスを提供するための源泉 七 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策 八 業績の適正な評価に資する情報 九 業務の成果及び当該業務に要した資源 十 予算及び決算の概要 十一 財務諸表の要約 十二 財政状態及び運営状況の支援センターの長による説明 十三 内部統制の運用状況 十四 支援センターに関する基礎的な情報

第20条

(事業報告書の作成)

総合法律支援法施行規則の全文・目次(平成二十七年法務省令第十一号)

第20条 (事業報告書の作成)

法第44条第2項に規定する法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 支援センターの目的及び業務内容 二 国の政策における支援センターの位置付け及び役割 三 中期目標の概要 四 支援センターの長の理念並びに運営上の方針及び戦略 五 中期計画及び年度計画の概要 六 持続的に適正なサービスを提供するための源泉 七 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策 八 業績の適正な評価に資する情報 九 業務の成果及び当該業務に要した資源 十 予算及び決算の概要 十一 財務諸表の要約 十二 財政状態及び運営状況の支援センターの長による説明 十三 内部統制の運用状況 十四 支援センターに関する基礎的な情報

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