総合法律支援法施行規則 第二条

(監事の調査の対象となる書類)

平成二十七年法務省令第十一号

法第二十三条第五項に規定する法務省令で定める書類は、法及び総合法律支援法施行令の規定に基づき法務大臣に提出する書類とする。

第2条

(監事の調査の対象となる書類)

総合法律支援法施行規則の全文・目次(平成二十七年法務省令第十一号)

第2条 (監事の調査の対象となる書類)

法第23条第5項に規定する法務省令で定める書類は、法及び総合法律支援法施行令の規定に基づき法務大臣に提出する書類とする。

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